液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令

(昭和四十三年二月七日政令第15号)

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最終改正:平成一二年九月二二日政令第434号


 内閣は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第149号)第86条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第86条第1項第1号から第6号の2までに掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納付しなければならない者 金額
一 法第3条第1項の登録を受けようとする者 一件につき 二万九千百円
二 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 一通につき 五百九十円
三 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 一回につき 四百四十円
四 法第29条第1項の認定を受けようとする者 一件につき 六千六百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び三万五千八百円の合計額
五 法第29条第1項の認定の更新を受けようとする者 一件につき 六千六百円に保安業務区分の数を乗じた額及び一万六千百円の合計額
六 法第33条第1項の認可を受けようとする者 一件につき 六千六百円に保安業務区分の数を乗じた額及び二万二千五百円の合計額
七 法第35条の6第1項の認定を受けようとする者
一件につき 五万五千百円
イ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合
ロ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 一件につき 七万九千四百円
ハ 認定を受けようとする者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 一件につき 十万三千六百円
八 法第37条の5第4項の指定を受けようとする者 一件につき 四万六千七百円


   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十三年三月一日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年八月一二日政令第268号)

 この政令は、昭和四十三年八月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四四年六月五日政令第145号)

 この政令は、昭和四十四年六月十日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月一日政令第95号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月一一日政令第29号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月五日政令第176号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年九月五日政令第266号)

 この政令は、昭和五十年九月十二日から施行する。
   附 則 (昭和五三年九月二二日政令第329号)

 この政令は、昭和五十三年十月二日から施行する。
   附 則 (昭和五四年三月三〇日政令第46号) 抄

(施行期日)
 この政令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第85号)の施行の日(昭和五十四年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日政令第176号) 抄

 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年七月六日政令第189号)

 この政令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。
   附 則 (昭和五八年七月二二日政令第171号)

 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五九年二月一五日政令第12号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第135号) 抄

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年四月三日政令第97号)

(施行期日)
 この政令は、平成八年五月一日から施行する。
(経過措置)
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第96号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる液化石油ガス器具等について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第39条の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年八月三〇日政令第257号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、平成八年九月一日から施行する。
(保安機関の認定に係る手数料)
 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の認定を受けようとする者が、同法第86条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、平成九年三月三十一日までの間は、一件につき六千六百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び三万六千円の合計額とする。

   附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二二日政令第434号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第1条(第1号に係る部分に限る。)から第3条まで、第5条、第10条中消費生活用製品安全法施行令第3条の改正規定及び第12条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。


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