核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令(原子炉等規制法に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令)


(平成十五年九月三十日文部科学省令第45号)

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 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第61条の24第2項、第61条の26第2項、第66条の2第3項及び第66条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の溶接検査及び運搬物確認に関する省令 を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(機構に行わせる検査等の範囲)
第2条  文部科学大臣は、法第61条の24第2項の規定により、法第28条の2第1項及び第4項(法第23条第1項第3号及び第5号に掲げる原子炉並びにこれらの附属施設に係る部分に限る。)並びに法第55条の3第1項の検査を独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
 文部科学大臣は、法第61条の26第2項の規定により、同項第1号及び第2号に掲げる確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係るものに限る。)を機構に行わせるものとする。
 文部科学大臣は、第7条第1項に規定する場合を除き、前2項の規定により機構に行わせるものとした検査及び確認については、これを行わないものとする。

(溶接検査を実施する者)
第3条  機構が行う法第61条の24第2項に規定する検査(以下「溶接検査」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号に規定する法第66条の3の主務省令で定める資格のいずれかを有し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「溶接検査員」という。)とする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、溶接工学、原子力工学、船舶工学、機械工学、金属工学、電気工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設(加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、特定廃棄物管理施設及び使用施設等をいう。以下同じ。)の工事に関する実務又は検査の実務に通算して二年以上従事した経験を有し、かつ、文部科学大臣が定める研修を修了したもの
 学校教育法による大学において、理学又は工学に関する学科(前号に規定するものを除く。)を修めて卒業した者であって、原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、文部科学大臣が定める研修を修了したもの
 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、溶接工学、原子力工学、船舶工学、機械工学、金属工学、電気工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、文部科学大臣が定める研修を修了したもの
 原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、文部科学大臣が定める研修を修了した者
 原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令(平成十五年経済産業省令第112号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)の経験を有する者
 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第104条第2項の電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員(電気事業法の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令(平成十五年経済産業省令第111号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)の経験を有する者
 溶接検査、法第61条の24第1項の規定による検査、独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第179号)附則第8条の規定による改正前の法第61条の24各号の検査又は通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第121号)第9条の規定による改正前の電気事業法第52条第1項の検査を実施した経験を有する者
 電気事業法第52条第3項に規定する審査を実施した経験を有する者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文部科学大臣が認める者

(運搬物確認を実施する者)
第4条  機構が行う法第61条の26第2項各号に掲げる確認(以下「運搬物確認」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号に規定する法第66条の3の主務省令で定める資格のいずれかを有し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「運搬物確認員」という。)とする。
 学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の学科を修めて卒業した者であって、放射線管理の実務又は運搬物確認の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
 放射線管理の実務又は運搬物確認の実務に通算して五年以上従事した経験を有し、かつ、文部科学大臣が定める研修を修了した者
 原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員の経験を有する者
 電気事業法第104条第2項の電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員の経験を有する者
 原子炉主任技術者免状又は核燃料取扱主任者免状を有する者
 法第51条の6第1項に規定する確認を実施した経験を有する者
 法第51条の6第2項又は第58条の2第2項(法第61条の2の2第2項から第5項まで及び第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を実施した経験を有する者
 法第59条の2第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係るものに限る。)を実施した経験を有する者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文部科学大臣が認める者

(事務規程の届出)
第5条  機構は、法第66条の2第1項前段の規定により事務規程の届出をしようとするときは、その旨を記載した届出書に当該事務規程を添えて、これを文部科学大臣に提出しなければならない。
 機構は、法第66条の2第1項後段の規定により事務規程の変更の届出をしようとするときは、変更の内容、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

(事務規程で定めるべき事項)
第6条  法第66条の2第3項の主務省令で定める溶接検査に係る事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
 事業所の名称及びその事業所が溶接検査の業務を行う区域
 溶接検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 溶接検査員の職務に関する事項
 溶接検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 溶接検査の実施の方法に関する事項
 溶接検査に合格したことを証明する方法に関する事項
 溶接検査に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 その他溶接検査の業務の実施に関し必要な事項
 前項各号の規定は、法第66条の2第3項の主務省令で定める運搬物確認に係る事務規程で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定中「溶接検査」とあるのは「運搬物確認」と、「溶接検査員」とあるのは「運搬物確認員」と、「溶接検査に合格したこと」とあるのは「運搬物確認をしたこと」と読み替えるものとする。

(文部科学大臣による検査等)
第7条  文部科学大臣は、法第68条の2の規定により機構に対し溶接検査及び運搬物確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は機構が天災その他の事由により溶接検査及び運搬物確認の業務の全部若しくは一部の業務を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該溶接検査及び運搬物確認の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 機構は、文部科学大臣が前項の規定により溶接検査及び運搬物確認の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 当該溶接検査及び運搬物確認の業務を文部科学大臣に引き継ぐこと。
 当該溶接検査及び運搬物確認の業務に関する帳簿及び書類を文部科学大臣に引き継ぐこと。
 その他文部科学大臣が必要と認める事項

(報告)
第8条  機構は、溶接検査及び運搬物確認を行ったときは、溶接検査については様式第一の検査結果報告書により、運搬物確認については様式第二の運搬物確認結果報告書により、遅滞なく、その結果を文部科学大臣に報告しなければならない。ただし、法第71条第17項の規定に基づき、検査の結果を通報した場合は、この限りでない。

(通報)
第9条  法第71条第17項に規定する通報は、様式第一の検査結果通報書により行わなければならない。

(機構が行う立入検査等の身分証明書)
第10条  法第68条第7項の規定により立入検査等を行う機構の職員が携帯する身分を示す証明書は、様式第三によるものとする。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。


様式第1(第8条、第9条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第10条関係)
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