核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令

(平成十五年九月二十四日経済産業省令第112号)

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 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第66条の2第3項及び第66条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(検査事務及び溶接検査を実施する者)
第2条  独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)が行う法第16条の3第3項(法第28条第3項、第43条の9第3項、第46条第3項及び第51条の8第3項において準用する場合を含む。)及び法第16条の5第3項(法第29条第3項、第43条の11第3項、第46条の2の2第3項及び第51条の10第3項において準用する場合を含む。)に規定する検査に関する事務の一部(以下「検査事務」という。)及び法第61条の24第1項に規定する検査(以下「溶接検査」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の3の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「原子力施設検査員」という。)とする。
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次条第1号及び第2号並びに第5条第1号において同じ。)において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設及び特定廃棄物管理施設及び使用施設等(以下「原子力施設」という。)の保安その他の保安に関する行政事務(以下「保安行政事務」という。)に通算して二年以上従事した経験又は原子力施設に係る設計、建築、補修、検査、品質保証若しくは運転に関する事務(以下「保安事務」という。)に三年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、保安行政事務に通算して四年以上従事した経験又は保安事務に五年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
 保安行政事務に通算して六年以上従事した経験又は保安事務に七年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
 原子力施設検査官の職にあった者
 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第104条第2項の電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員(電気事業法の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の検査等の実施に関する省令(平成十五年経済産業省令第111号。以下「検査省令」という。)第3条に規定する者をいう。以下同じ。)の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

(溶接検査を実施する者)
第3条  機構が行う溶接検査を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の3の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「溶接検査員」という。)とする。
 学校教育法による大学において、溶接工学、原子力工学、船舶工学、機械工学、金属工学、電気工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して二年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
 学校教育法による大学において、理学又は工学に関する学科(前号に規定するものを除く。)を修めて卒業した者であって、原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、溶接工学、原子力工学、船舶工学、機械工学、金属工学、電気工学又は化学工学に関する学科を修めて卒業した者であって、原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して四年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
 原子力施設の工事に関する実務又は検査の実務に通算して六年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
 原子力施設検査官の職にあった者
 電気事業法第104条第2項の電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員の経験を有する者
 溶接検査、法第61条の24第2項の規定による検査、独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第179号)附則第8条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第61条の24各号の検査又は旧溶接検査(通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第121号)第9条の規定による改正前の電気事業法第52条第1項の検査をいう。以下同じ。)を実施した経験を有する者
 電気事業法第52条第3項に規定する審査を実施した経験を有する者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

(廃棄物埋設施設確認事務を実施する者)
第4条  機構が行う法第51条の6第3項に規定する確認に関する事務の一部(以下「廃棄物埋設施設確認事務」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の3の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「廃棄物埋設施設確認員」という。)とする。
 学校教育法による大学において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、保安行政事務に通算して二年以上従事した経験又は保安事務に通算して三年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において、理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、保安行政事務に通算して四年以上従事した経験又は保安事務に通算して五年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了したもの
 保安行政事務に通算して六年以上従事した経験又は保安事務に通算して七年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
 原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員の経験を有する者
 電気事業法第104条第2項の電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員の経験を有する者
 原子炉主任技術者免状又は核燃料取扱主任者免状を有する者
 溶接検査、法第61条の24第2項の規定による検査、旧法第61条の24各号の検査又は旧溶接検査を実施した経験を有する者
 電気事業法第52条第3項に規定する審査を実施した経験を有する者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

(廃棄確認を実施する者)
第5条  機構が行う法第61条の25第1項各号に掲げる確認(以下「廃棄確認」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の3の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「廃棄確認員」という。)とする。
 学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の学科を修めて卒業した者であって、放射線管理の実務又は廃棄確認の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
 放射線管理の実務又は廃棄確認の実務に通算して五年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
 原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員の経験を有する者
 電気事業法第104条第2項の電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員の経験を有する者
 原子炉主任技術者免状又は核燃料取扱主任者免状を有する者
 法第51条の6第1項に規定する確認を実施した経験を有する者
 法第51条の6第2項又は第58条の2第2項(法第61条の2の2第2項から第5項まで及び第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を実施した経験を有する者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

(運搬物確認を実施する者)
第6条  機構が行う法第61条の26第1項各号に掲げる確認(以下「運搬物確認」という。)を実施する者は、機構の職員であって、次の各号の法第66条の3の主務省令で定める資格のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者(以下「運搬物確認員」という。)とする。
 学校教育法による大学又は高等専門学校において、理科系統の学科を修めて卒業した者であって、放射線管理の実務又は運搬物確認の実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
 放射線管理の実務又は運搬物確認の実務に通算して五年以上従事した経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者
 原子力施設検査官の職にあった者又は原子力施設検査員の経験を有する者
 電気事業法第104条第2項の電気工作物検査官の職にあった者又は電気工作物検査員の経験を有する者
 原子炉主任技術者免状又は核燃料取扱主任者免状を有する者
 法第51条の6第1項に規定する確認を実施した経験を有する者
 法第51条の6第2項又は第58条の2第2項(法第61条の2の2第2項から第5項まで及び第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を実施した経験を有する者
 法第59条の2第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係るものに限る。)を実施した経験を有する者
 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

(事務規程で定めるべき事項)
第7条  法第66条の2第3項の主務省令で定める検査事務に係る事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
 事業所の名称及びその事業所が検査事務を行う区域
 検査事務を行う時間及び休日に関する事項
 原子力施設検査員の職務に関する事項
 原子力施設検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 検査事務の実施の方法に関する事項
 検査事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 主務大臣に対する検査事務の結果の通知に関する事項
 その他検査事務の実施に関し必要な事項
 法第66条の2第3項の主務省令で定める溶接検査に係る事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
 事業所の名称及びその事業所が溶接検査の業務を行う区域
 溶接検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 手数料の収納の方法に関する事項
 溶接検査員の職務に関する事項
 溶接検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
 溶接検査の実施の方法に関する事項
 溶接検査に合格したことを証明する方法に関する事項
 溶接検査に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 その他溶接検査の業務の実施に関し必要な事項
 第1項各号の規定は、法第66条の2第3項の主務省令で定める廃棄物埋設施設確認事務に係る事務規程で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定中「検査事務」とあるのは「廃棄物埋設施設確認事務」と、「原子力施設検査員」とあるのは「廃棄物埋設施設確認員」と読み替えるものとする。
 第2項各号の規定は、法第66条の2第3項の主務省令で定める廃棄確認に係る事務規程で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定中「溶接検査」とあるのは「廃棄確認」と、「溶接検査員」とあるのは「廃棄確認員」と、「溶接検査に合格したこと」とあるのは「廃棄確認をしたこと」と読み替えるものとする。
 第2項各号の規定は、法第66条の2第3項の主務省令で定める運搬物確認に係る事務規程で定めるべき事項について準用する。この場合において、これらの規定中「溶接検査」とあるのは「運搬物に係る確認」と、「溶接検査員」とあるのは「運搬物確認員」と、「溶接検査に合格したこと」とあるのは「運搬物確認をしたこと」と読み替えるものとする。

(報告)
第8条  機構は、溶接検査、廃棄確認及び運搬物確認を行ったときは、溶接検査については様式第一の検査結果報告書、廃棄確認については様式第二の廃棄確認結果等報告書、運搬物確認については様式第三の運搬物確認結果報告書により、遅滞なく、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、法第71条第15項の規定に基づき、検査の結果を通報した場合は、この限りでない。

(通報)
第9条  法第71条第15項に規定する通報は、様式第一の検査結果通報書により行わなければならない。

(機構が行う立入検査等の身分証明書)
第10条  法第68条第7項の規定により立入検査等を行う機構の職員の携帯する身分を示す証明書は様式四によるものとする。

   附 則

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

様式第1(第8条、第9条関係)
様式第2(第8条関係)
様式第3(第8条関係)
様式第4(第10条関係)
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