核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の運搬方法確認に関する省令
(平成十五年九月三十日国土交通省令第99号)
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第61条の27、第66条の2第3項及び第66条の3の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく独立行政法人原子力安全基盤機構の運搬方法確認に関する省令
を次のように定める。
(用語)
第1条
この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(運搬方法確認の範囲)
第2条
国土交通大臣は、法第61条の27の規定により、機構に、同法第59条の2第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)の確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)に限る。)であって、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の承認容器(法第59条の2第3項に規定する主務大臣の承認を受けた容器をいう。以下同じ。)による運搬(国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。)に係るもの(以下「運搬方法確認」という。)を行わせるものとする。
2
国土交通大臣は、第7条第1項の場合を除いて、前項の規定により機構に行わせるものとした運搬方法確認の業務については、これを行わない。
(運搬方法確認を実施する者)
第3条
運搬方法確認について、法第66条の3の主務省令で定める資格を有する者(以下「運搬方法確認員」という。)は、機構の職員であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、機構の理事長が選任した者とする。
一
核燃料取扱主任者免状又は原子炉主任技術者免状を有する者
二
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの
四
その他前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(事務規程の届出)
第4条
機構は、法第66条の2第1項前段の規定により運搬方法確認に係る事務規程の届出をしようとするときは、その旨を記載した届出書に当該事務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
(事務規程の変更の届出)
第5条
機構は、法第66条の2第1項後段の規定により運搬方法確認に係る事務規程の変更の届出をしようとするときは、変更しようとする事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(事務規程で定めるべき事項)
第6条
運搬方法確認について、法第66条の2第3項の主務省令で定める事務規程で定めるべき事項は、次に掲げるものとする。
一
運搬方法確認に係る事業所の名称及び所在地
二
運搬方法確認の業務を行う時間及び休日に関する事項
三
運搬方法確認の方法に関する事項
四
手数料の収納の方法に関する事項
五
運搬方法確認員の職務に関する事項
六
運搬方法確認員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
七
運搬方法確認に関する帳簿及び書類の記載並びにそれらの保存に関する事項
八
運搬方法確認の業務に用いる主要な機器の保有に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、運搬方法確認の業務に関し必要な事項
(国土交通大臣による確認)
第7条
国土交通大臣は、法第68条の2の規定により機構に対し、運搬方法確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は機構が天災その他の事由により運搬方法確認の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該運搬方法確認の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
前項の場合において、機構は、次に掲げる事項を実施しなければならない。
一
運搬方法確認の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
運搬方法確認に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(報告)
第8条
機構は、運搬方法確認を行ったときは、当該運搬方法確認の対象となった運搬の開始前に、次に掲げる事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
一
運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所
二
運搬方法確認の対象となった核燃料物質等の種類及び数量
三
核燃料物質等が容器に収納されているものの種類及び承認容器の番号
四
第2条の積載方法に係る国土交通大臣の承認の番号
五
運搬方法確認を行った年月日
六
運搬方法確認の対象となった運搬の経路及び年月日
2
機構は、運搬方法確認員を選任したときは、選任した運搬方法確認員の氏名及び資格を、解任したときは、解任した運搬方法確認員の氏名及び解任の理由を、それぞれ記載した報告書を遅滞なく国土交通大臣に提出しなければならない。
3
前2項に規定するもののほか、国土交通大臣は、法の施行に必要な限度において、機構から運搬方法確認の業務に関し報告を求めることができる。
附 則 抄
1
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
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