核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(原子炉等規制法立入検査職員身分証明書様式省令)


(昭和五十三年十二月二十八日運輸省令第69号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日国土交通省令第100号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)を実施するため、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第37条第6項において準用する同法第12条第6項の規定又は同法第68条第1項、第2項若しくは第5項又は第71条第2項の規定に基づき立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。
  図
   附 則

 この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月二八日運輸省令第35号)

 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第43号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一一月二二日運輸省令第36号)

 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第73号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
   附 則 (平成八年六月二六日運輸省令第43号)

 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第80号)の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一五日運輸省令第50号)

 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第75号。以下「法」という。)の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第1条、第2条及び第3条(「及び同条第5項」を「、同条第5項及び第6項」に改める部分、「外国原子力船運航者」の下に「、使用済燃料貯蔵事業者」を加える部分、「若しくは同条第5項」を「若しくは同条第5項若しくは第6項」に改める部分、「第28条の2第1項の規定」の下に「並びに第43条の10第1項の規定」を加える部分、「同項」を「第28条の2第1項」に改める部分及び「、第28条の2第1項」の下に「、第43条の10第1項」を加える部分に限る。)の規定は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日運輸省令第22号)

 この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三〇日国土交通省令第100号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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