核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の24に規定する指定検査機関等を指定する省令

(平成十三年三月三十日経済産業省令第124号)

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最終改正:平成一三年八月三〇日経済産業省令第187号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第61条の24、第61条の41第1項及び第61条の42第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の24に規定する指定検査機関等を指定する省令を次のように定める。

(指定検査機関)
第1条  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号。以下「法」という。)第61条の24に規定する指定検査機関として次の者を指定する。
名称 主たる事業所の所在地 行うことができる検査の範囲
財団法人原子力安全技術センター 東京都文京区白山五丁目一番三の百一号  次の各号に掲げる検査(検査を受ける施設の構造、材質、溶接の方法その他の事由により経済産業大臣が自ら検査を行う必要があると認め、指定検査機関に通知したものを除く。)
 一 法第16条の4第1項及び第4項の検査
 二 法第28条の2第1項及び第4項の検査(法第23条第1項第4号に掲げる原子炉及びその附属施設に係るものに限る。) 
 三 法第46条の2第1項及び第4項の検査
 四 法第51条の9第1項及び第4項の検査

(指定廃棄確認機関)
第2条  法第61条の41第1項に規定する指定廃棄確認機関として次の者を指定する。
名称 主たる事業所の所在地 行うことができる廃棄確認の範囲
財団法人原子力安全技術センター 東京都文京区白山五丁目一番三の百一号 法第51条の6第2項の廃棄確認(廃棄確認を受ける物の性状その他の事由により経済産業大臣が自ら廃棄確認を行う必要があると認め、指定廃棄確認機関に通知したものを除く。)

(指定運搬物確認機関)
第3条  法第61条の42第1項に規定する指定運搬物確認機関として次の者を指定する。
名称 主たる事業所の所在地 行うことができる承認容器による運搬物に係る確認の範囲
財団法人原子力安全技術センター 東京都文京区白山五丁目一番三の百一号 承認容器による運搬物に係る確認(経済産業大臣の指定する指定検査機関等に関する規則(平成十二年総理府令第126号)第25条に規定する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第17条の4の表第1号イに規定する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物であって輸入されるものを除く。)に係るものに限る。)


   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一三年八月三〇日経済産業省令第187号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。


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