核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第1項第5号に掲げる原子炉であって船舶に設置するものの運転計画に関する規則(原子炉等規制法船舶に設置するものの運転計画規則)

(昭和四十七年八月二十六日総理府・運輸省令第2号)

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最終改正:平成一二年一二月一一日総理府・運輸省令第3号


 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第30条の規定に基づき、船舶に設置する原子炉の運転計画に関する規則を次のように定める。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第30条の規定による法第23条第1項第5号に掲げる原子炉であって船舶に設置するもの(以下「原子炉」という。)の運転計画は、原子炉ごとに、別記様式により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の運転計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。
 当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第23条第1項の規定による原子炉の設置の許可又は法第26条第1項の規定による原子炉の設置に係る変更の許可を受け、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後速やかに届け出るものとする。
 前2項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から三十日以内に、原子炉ごとに、別記様式により作成し、届け出るものとする。
 前3項の運転計画は、文部科学大臣あて及び国土交通大臣あてに、それぞれ正本及び副本各一通を提出するものとする。

   附 則 抄

 この命令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一二月二八日総理府・運輸省令第1号)

 この命令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日総理府・運輸省令第1号)

 この命令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月一一日総理府・運輸省令第3号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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