核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の3第2項に規定する原子力安全委員会への報告に関する規則(原子炉等規制法に規定する原子力安全委員会報告規則)

(平成十五年三月三十一日文部科学省・経済産業省・国土交通省令第2号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る



 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第72条の3第2項の規定に基づき、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の3第2項に規定する原子力安全委員会への報告に関する規則を次のように定める。

第1条  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第72条の3第2項の規定により、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、四半期ごとに、次に掲げる検査、確認及び許可の当該四半期の前四半期の実施状況について、原子力安全委員会に報告するものとする。
 法第12条第5項、第22条第5項、第37条第5項、第43条の20第5項、第50条第5項、第51条の18第6項及び第56条の3第5項の規定による検査
 法第51条の6第1項の規定による確認
 法第52条第1項及び法第55条第1項の規定による許可

第2条  前条に定めるもののほか、法第72条の3第2項の規定により、文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、次に掲げる報告徴収及び立入検査の実施状況について、当該報告徴収又は当該立入検査を行った後速やかに、原子力安全委員会に報告するものとする。
 法第67条第1項の規定による報告徴収(核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止に関するものであって、放射線管理、人の障害が発生した事故又は施設の故障の状況に関するものに限る。)
 法第68条第1項及び第2項の規定による立入検査(核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止に関するものに限る。)

   附 則

 この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第178号)附則第1条第1号に定める日(平成十五年四月一日)から施行する。

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第72条の3第2項に規定する原子力安全委員会への報告に関する規則(原子炉等規制法に規定する原子力安全委員会報告規則)