核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(原子炉等規制法施行令)


(昭和三十二年十一月二十一日政令第324号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
 

 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。


 第1章 定義(第1条・第1条の2)
 第1章の2 製錬及び加工の事業に関する規制(第1条の3―第5条)
 第2章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第6条―第13条)
 第2章の2 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制(第13条の2―第13条の15)
 第3章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制(第14条―第21条の2の3)
 第4章 雑則(第21条の3―第25条)
 第5章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第26条―第29条)
 附則

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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(原子炉等規制法施行令)