核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(原子炉等規制法施行令)
(昭和三十二年十一月二十一日政令第324号)
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
|
| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 定義(第1条・第1条の2)
第1章の2 製錬及び加工の事業に関する規制(第1条の3―第5条)
第2章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第6条―第13条)
第2章の2 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制(第13条の2―第13条の15)
第3章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制(第14条―第21条の2の3)
第4章 雑則(第21条の3―第25条)
第5章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第26条―第29条)
附則
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(原子炉等規制法施行令)