附則/核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令


(昭和三十二年十一月二十一日政令第324号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
 

 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。



   附 則 抄

 この政令は、昭和三十二年十二月九日から施行する。ただし、第10条及び附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三三年五月二〇日政令第133号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年六月二日政令第210号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一二月二二日政令第377号)

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第103号)の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。
   附 則 (昭和三六年四月一三日政令第103号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月一日政令第301号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第50号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第52条第1項の規定による核燃料物質を臨界実験装置に使用するための許可を受けている者(日本原子力研究所を除く。)は、改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第23条第1項の許可を受けた者とみなす。

第3条  この政令の施行の際現に日本原子力研究所が使用している原子炉施設であつて、旧法第52条第1項の許可を受けた核燃料物質の使用に係る臨界実験装置(その附属施設を含む。以下同じ。)であつたものについては、新法第27条第1項前段、第28条第1項前段及び第29条第1項前段の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和三七年三月六日政令第44号) 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和三十七年三月十五日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一一月一九日政令第360号)

 この政令は、昭和四十年十一月二十日から施行する。
   附 則 (昭和四一年三月三一日政令第70号)

 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月一六日政令第295号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年七月一九日政令第251号) 抄

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月二十日)から施行する。
 この政令の施行の日の前日までに、原子炉施設の工事又は性能について改正法による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく施設検査又は同法第29条第1項の規定に基づく性能検査の申請を行ない、改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第13条の表第8号又は第9号に定める金額の手数料を納付した者が、当該工事又は性能について改正法による改正後の法第28条第1項の規定に基づく使用前検査の申請を行なう場合には、改正法による改正後の法第75条の規定により納付すべき手数料の額は、改正後の令第25条の表第14号に定める金額から既に納付した金額を控除した額とする。

   附 則 (昭和四六年三月二六日政令第39号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月四日政令第211号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五二年一一月二九日政令第315号)

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第80号)の施行の日(昭和五十二年十二月二日)から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第60号)

 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年一二月二二日政令第396号)

(施行期日)
第1条  この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。

(経過措置)
第2条  改正法第3条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第73条の規定の適用を受けた原子炉施設(実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係るものに限る。)について、改正法の施行の日において現に改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第28条第1項の規定に相当する電気事業法(昭和三十九年法律第170号)又は船舶安全法(昭和八年法律第11号)の規定による検査についてされている申請は、新法第28条第1項に規定する検査についてされた申請とみなす。
 前項の規定の適用を受ける原子炉施設に関する新法第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「前条の認可を受けた設計及び方法」とあるのは、発電の用に供する原子炉に係る原子炉施設にあつては「電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第45条第2項第1号の認可を受けた設計、同法第70条第1項若しくは第2項の認可を受けた工事の計画(同条第2項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は同法第71条第1項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とし、船舶に設置する原子炉に係る原子炉施設にあつては「船舶安全法(昭和八年法律第11号)第5条第1項第1号又は第6条第1項の検査の申請の際提出された書類に記載された事項のうち、前条の原子炉施設に関する設計及び工事の方法に相当するもの」とする。

第3条  この政令の施行の際現に第1条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条第3号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等については、新法第55条の2第1項前段の規定は、適用しない。

第4条  この政令の施行の際現に第1条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条第3号に掲げる核燃料物質を使用している使用者に対する新法第56条の3第1項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十三年政令第396号)の施行の日から起算して三十日以内に」とする。

第5条  改正法の施行の日から六十日を経過する日までに行われる核燃料物質等の運搬については、新法第59条の2第2項及び第4項の規定を適用しない。

   附 則 (昭和五四年一二月一八日政令第294号)

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第52号)の施行の日(昭和五十四年十二月二十八日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第270号)

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十五年十一月十四日)から施行する。
   附 則 (昭和五五年一〇月二四日政令第271号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第62号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第100号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一一月二七日政令第304号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一一月二二日政令第347号)

(施行期日)
 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
(経過措置)
 改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第5項から第12項まで(同法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定及び改正後の第17条の4の規定は、昭和六十二年一月二十五日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下この項において「核燃料物質等」という。)の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質等の運搬(改正法附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における核燃料物質等の運搬を除く。)については、なお従前の例による。
 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月一七日政令第41号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第21条の2第1項第1号、第22条第3項及び別表第一の改正規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年三月二九日政令第61号)

 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第13条の9の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年九月二七日政令第281号)

(施行期日)
第1条  この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。ただし、第1条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第13条の13」を「第13条の15」に改める部分及び「第22条」を「第21条の3」に改める部分に限る。)、同令第2条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の次に1条を加える改正規定、同令第11条の次に1条を加える改正規定、同令第13条の13を同令第13条の15とし、同条の前に1条を加える改正規定、同令第13条の12を同令第13条の13とし、同令第13条の7から第13条の11までを1条ずつ繰り下げ、同令第13条の6の次に1条を加える改正規定、同令第17条を同令第16条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の前に3条を加える改正規定(第17条の7に係る部分に限る。)、同令第22条第2項の表の改正規定、同条の前に1条を加える改正規定、同令第23条の次に1条を加える改正規定及び同令第24条の改正規定並びに第3条の規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和六十四年五月二十六日)から施行する。

(経過措置)
第2条  改正法による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第59条の2第2項及び第5項の規定並びに第1条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第17条の4及び第17条の5の規定は、昭和六十三年十一月二十六日以後に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬について適用し、同日前に開始される核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。

第3条  昭和六十三年十一月二十六日前に開始される特定核燃料物質の運搬については、新法第59条の3第2項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成元年三月二二日政令第62号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日政令第42号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年三月一三日政令第33号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成四年九月一一日政令第293号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二五日政令第83号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年五月一八日政令第141号)

 この政令は、平成六年六月一日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二九日政令第131号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年七月一〇日政令第215号)

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第80号)の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。
   附 則 (平成九年三月一九日政令第51号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月四日政令第21号)

 この政令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年九月一七日政令第308号)

 この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第321号)

 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第398号)

 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十二月十六日)から施行する。ただし、第1条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「再処理」を「貯蔵、再処理」に改める部分に限る。)、同令第2章の2の章名の改正規定、同令第2章の2中第13条の2を第13条の2の6とし、同条の前に5条を加える改正規定、同令第17条の7の見出し及び第21条の3の改正規定、同令第22条第2項の表試験研究用原子炉等設置者の項の次に次のように加える改正規定、同条第3項の改正規定(「使用している者(」の下に「国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び」を加える部分に限る。)、同条第4項、第5項及び第6項、同令第23条、同令第23条の2の表、同令第24条の表、同令第25条第2項、同令別表第一並びに同令別表第二の改正規定並びに第2条及び第4条の規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二九日政令第133号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年四月五日政令第197号)

(施行期日)
第1条  この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第16条の2の改正規定は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第156号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に改正後の第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正前の第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第55条の2第1項前段の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。

第3条  この政令の施行の際現に改正後の第16条の2第1号、第3号又は第4号に掲げる核燃料物質を使用している使用者(改正前の第16条の2各号に掲げる核燃料物質を使用している使用者を除く。)に対する当該核燃料物質に係る法第56条の3第1項の規定の適用については、同項中「使用開始前に」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに」とする。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第333号) 抄

(施行期日)
 この政令(第1条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二二日政令第531号)

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年五月七日政令第167号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月一四日政令第54号)

 この政令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日政令第177号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月四日政令第244号) 抄

 この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年八月二九日政令第390号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二五日政令第432号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第516号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。


別表第一 (第25条関係)

番号 手数料を納付すべき者 金額
法第3条第1項の指定を受けようとする者 七百十三万八千三百円
法第6条第1項の許可を受けようとする者 五十八万四千円
法第13条第1項の許可を受けようとする者 七百十三万八千三百円
法第16条第1項の許可を受けようとする者 五十八万四千円
法第16条の2第1項又は第2項の認可を受けようとする者 二十九万二千円
法第16条の3第1項の使用前検査を受けようとする者 七十六万七千百円
六の二 法第16条の5第1項の施設定期検査を受けようとする者 百八十七万五千四百円
法第22条の3第1項第1号の核燃料取扱主任者試験を受けようとする者 四万五千七百円
核燃料取扱主任者免状の再交付を受けようとする者 三千二百五十円
法第23条第1項の許可を受けようとする者
イ 臨界実験装置の設置の許可 四十八万八千三百円
ロ 熱出力が百キロワット以下の原子炉(臨界実験装置を除く。)の設置の許可 二百八十三万千六百円
ハ 熱出力が百キロワットを超える原子炉の設置の許可 六百万八千八百円
法第23条の2第1項の許可を受けようとする者 四百八十二万五千二百円
十一 法第26条第1項の許可を受けようとする者
イ 臨界実験装置以外の原子炉の熱出力の増加又は臨界実験装置以外の原子炉の設置に伴う基数の増加に係る変更の許可 百五十九万六千七百円
ロ その他の変更の許可 二十五万三千五百円
十二 法第26条の2第1項の許可を受けようとする者  
イ 原子炉の熱出力の増加又は原子炉の基数の増加に係る変更の許可 百五十九万四千三百円
ロ その他の変更の許可 十五万九千九百円
十三 法第27条第1項又は第2項の認可を受けようとする者 十七万三百円
十四 法第28条第1項の使用前検査を受けようとする者
イ 臨界実験装置に係る使用前検査 四十四万六千円
ロ 熱出力が百キロワット以下の原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る使用前検査 五十一万七千七百円
ハ 熱出力が百キロワットを超える原子炉に係る使用前検査 百十九万七千四百円
十五 法第29条第1項の施設定期検査を受けようとする者
イ 臨界実験装置に係る施設定期検査 二十六万千八百円
ロ 熱出力が百キロワット以下の原子炉(臨界実験装置を除く。)に係る施設定期検査 三十万五千二百円
ハ 熱出力が百キロワットを超える原子炉に係る施設定期検査 百四万千七百円
十六 法第39条第1項の許可を受けようとする者 十五万九千百円
十七 法第39条第2項の許可を受けようとする者 四百八十二万五千二百円
十八 法第41条第1項第1号の原子炉主任技術者試験を受けようとする者 五万五千九百円
十九 原子炉主任技術者免状の再交付を受けようとする者 三千三百円
十九の二 法第43条の4第1項の許可を受けようとする者 四百五十七万三千百円
十九の三 法第43条の7第1項の許可を受けようとする者 七十一万四千百円
十九の四 法第43条の8第1項又は第2項の認可を受けようとする者 二十九万六千七百円
十九の五 法第43条の9第1項の使用前検査を受けようとする者 百四万五百円
十九の六 法第43条の11第1項の施設定期検査を受けようとする者 六十二万四千三百円
二十 法第44条第1項の指定を受けようとする者 千二百万五千三百円
二十一 法第44条第3項の承認を受けようとする者 千二百万五千三百円
二十二 法第44条の4第1項の許可を受けようとする者 二百九十二万二百円
二十三 法第44条の4第3項の承認を受けようとする者 二百九十二万二百円
二十四 法第45条第1項又は第2項の認可を受けようとする者 三十五万六千九百円
二十五 法第46条第1項の使用前検査を受けようとする者 百九万四千円
二十六 法第46条の2の2第1項の施設定期検査を受けようとする者 四百五万五千五百円
二十七 法第51条の2第1項の許可を受けようとする者 六百八十七万四千七百円
二十八 法第51条の5第1項の許可を受けようとする者 五十六万二千四百円
二十九 法第51条の6第1項の確認を受けようとする者  
イ 埋設容量が二百五十立方メートル以下の廃棄物埋設地に係る確認 八十二万三千二百円
ロ 埋設容量が二百五十立方メートルを超える廃棄物埋設地に係る確認 八十二万三千二百円に二百五十立方メートルを超える二百五十立方メートル又はその端数を増すごとに十四万千百円を加算した額
ハ 廃棄物埋設地以外の廃棄物埋設施設に係る確認 八十二万三千二百円
三十 法第51条の6第2項の確認を受けようとする者   
イ 容器に固型化した核燃料物質等に係る確認 容器一個につき 六千円
ロ 容器に固型化していない固体状の核燃料物質等に係る確認 一トン又はその端数につき 二万六千七百円
三十一 法第51条の7第1項又は第2項の認可を受けようとする者 二十八万千二百円
三十二 法第51条の8第1項の使用前検査を受けようとする者 百四十一万千二百円
三十三 法第51条の10第1項の施設定期検査を受けようとする者 百九十九万九千二百円
三十四 法第51条の19第1項の許可を受けようとする者 五十六万二千四百円
三十五 法第52条第1項の許可を受けようとする者 六十四万八千九百円
三十六 法第55条第1項の許可を受けようとする者 十九万四千六百円
三十七 法第55条の2第1項の施設検査を受けようとする者 三十四万五千八百円
三十八 法第58条の2第2項(法第61条の2の2第2項から第5項まで及び第66条第2項において準用する場合を含む。)の確認を受けようとする者 容器一個につき十万二千三百円
三十九 法第59条の2第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の確認(運搬する物に係るものに限る。)を受けようとする者  
イ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(第17条の4の表第1号イに規定するものに限る。)を運搬しようとする者 百三万八千円
ロ 承認容器以外の容器の使用により核燃料物質等(第17条の4の表第1号イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者 二十三万四千円
ハ 承認容器の使用により核燃料物質等(第17条の4の表第1号イに規定するものに限る。)を運搬しようとする者 三十五万九千円
ニ 承認容器の使用により核燃料物質等(第17条の4の表第1号イに規定するものを除く。)を運搬しようとする者 六万六千八百円
四十 国土交通大臣又は独立行政法人原子力安全基盤機構の行う法第59条の2第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の確認(運搬する物に係るものを除く。)を受けようとする者 二十三万四千三百円
四十一 法第59条の2第3項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者  
イ 核燃料物質等(第17条の4の表第1号イに規定するものに限る。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者 七十万六千五百円
ロ 核燃料物質等(第17条の4の表第1号イに規定するものを除く。)の運搬に使用する容器について承認を受けようとする者 十七万七千八百円
四十二 法第61条の3第1項の許可を受けようとする者 一万八千二百円


別表第二 (第25条関係)

番号 溶接検査を受けようとする物 金額
法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(次の項から六の項までに掲げるものを除く。) 一個につき
(一) (容器(二)から(七)までに掲げるものを除く。)
  1 外径又は最大外のりが八センチメートル未満のもの 二万四千七百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 二万四千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万千百円を加算した額
  2 外径又は最大外のりが八センチメートル以上十五センチメートル未満のもの 十三万五千三百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 十三万五千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに六万七千七百円を加算した額
  3 外径又は最大外のりが十五センチメートル以上五十センチメートル未満のもの 二十七万八千七百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 二十七万八千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに十三万九千四百円を加算した額
  4 外径又は最大外のりが五十センチメートル以上一メートル未満のもの 六十万八千円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 六十万八千円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに三十万四千百円を加算した額
  5 外径又は最大外のりが一メートル以上二メートル未満のもの 八十五万九千五百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 八十五万九千五百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに四十二万九千八百円を加算した額
  6 外径又は最大外のりが二メートル以上五メートル未満のもの 百九万二千二百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 百九万二千二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五十四万六千二百円を加算した額
  7 外径又は最大外のりが五メートル以上十メートル未満のもの 百五十七万七千七百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 百五十七万七千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに七十八万九千円を加算した額
  8 外径又は最大外のりが十メートル以上十五メートル未満のもの 百六十六万二千百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 百六十六万二千百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに八十三万千百円を加算した額
  9 外径又は最大外のりが十五メートル以上二十メートル未満のもの 百九十八万八千円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 百九十八万八千円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに九十九万四千百円を加算した額
  10 外径又は最大外のりが二十メートル以上二十五メートル未満のもの 二百三十二万二百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 二百三十二万二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百十六万二百円を加算した額
  11 外径又は最大外のりが二十五メートル以上三十メートル未満のもの 二百六十六万二千八百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 二百六十六万二千八百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百三十三万千四百円を加算した額
  12 外径又は最大外のりが三十メートル以上四十メートル未満のもの 二百九十一万千四百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 二百九十一万千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百四十五万五千七百円を加算した額
  13 外径又は最大外のりが四十メートル以上五十メートル未満のもの 三百二十九万七千四百円
    (1) 長さ五メートル未満のもの
    (2) 長さ五メートル以上のもの 三百二十九万七千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百六十四万八千八百円を加算した額
  14 外径又は最大外のりが五十メートル以上のもの 三百六十五万千九百円
  (1) 長さ五メートル未満のもの
  (2) 長さ五メートル以上のもの 三百六十五万千九百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに百八十二万六千百円を加算した額
(二) 原子炉施設の損壊の際に自動閉鎖弁の作動により冷却材に対する圧力障壁を形成する一連の施設に属する容器 (一)の額の四倍の額
(三) 再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽 (一)の額の四倍の額
(四) 加工施設、再処理施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する容器のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの容器の排気処理系統に属する容器であつてプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの((三)に掲げるものを除く。) (一)の額の二倍の額
(五) 原子炉格納容器 (一)の額にその半額を加えた額
(六) (三)又は(四)に掲げる容器の損壊の際に当該容器が内包する液体の漏えいの拡大を防止するための容器 (一)の額の半額
(七) 六ふつ化ウランの加熱容器 (一)の額の半額
(八) 管((九)から(十一)までに掲げるものを除く。) 溶接一箇所につき
 
  1 外径百ミリメートル未満のもの  
  (1) 長手継手のもの  
  イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの 五千三百円
  ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの 一万七百円
  ハ 継手の長さ五メートル以上のもの 一万七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五千三百円を加算した額
  (2) 周継手のもの  
  イ 継手に係る管の外径五十ミリメートル未満のもの 三千四百円
  ロ イ以外のもの 四千九百五十円
  2 外径百ミリメートル以上二百五十ミリメートル未満のもの  
  (1) 長手継手のもの  
  イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの 一万七百円
  ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの 二万六百円
  ハ 継手の長さ五メートル以上のもの 二万六百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万三百円を加算した額
  (2) 周継手のもの 九千四百円
  3 外径二百五十ミリメートル以上五百ミリメートル未満のもの  
  (1) 長手継手のもの  
  イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの 一万四千二百円
  ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの 二万六千三百円
  ハ 継手の長さ五メートル以上のもの 二万六千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万三千百円を加算した額
  (2) 周継手のもの 一万三千円
  4 外径五百ミリメートル以上千ミリメートル未満のもの  
  (1) 長手継手のもの  
  イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの 一万八千三百円
  ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの 三万二千三百円
  ハ 継手の長さ五メートル以上のもの 三万二千三百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに一万六千二百円を加算した額
  (2) 周継手のもの 一万七千八百円
  5 外径千ミリメートル以上千五百ミリメートル未満のもの  
  (1) 長手継手のもの  
  イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの 二万四百円
  ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの 四万四千九百円
  ハ 継手の長さ五メートル以上のもの 四万四千九百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに二万二千四百円を加算した額
  (2) 周継手のもの 二万六千百円
  6 外径千五百ミリメートル以上二千ミリメートル未満のもの  
  (1) 長手継手のもの  
  イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの 二万五千六百円
  ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの 五万千二百円
  ハ 継手の長さ五メートル以上のもの 五万千二百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに二万五千六百円を加算した額
  (2) 周継手のもの 三万八千円
  7 外径二千ミリメートル以上三千ミリメートル未満のもの  
  (1) 長手継手のもの  
  イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの 四万九百円
  ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの 八万千七百円
  ハ 継手の長さ五メートル以上のもの 八万千七百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに四万九百円を加算した額
  (2) 周継手のもの 六万九百円
  8 外径三千ミリメートル以上のもの  
  (1) 長手継手のもの  
  イ 継手の長さ五十センチメートル未満のもの 五万六千百円
  ロ 継手の長さ五十センチメートル以上五メートル未満のもの 十一万二千四百円
  ハ 継手の長さ五メートル以上のもの 十一万二千四百円に五メートルを超える五メートル又はその端数を増すごとに五万六千三百円を加算した額
  (2) 周継手のもの 八万百円
(九) 再処理施設に属する使用済燃料溶解槽、プルトニウム溶液蒸発缶、高放射性廃液蒸発缶又は高放射性廃液貯槽に附属する管 (八)の額の二倍の額
(十) 加工施設、再処理施設、特定廃棄物管理施設又は使用施設等に属する管のうち、使用済燃料を溶解した液体を内包するもの、プルトニウムの放射能濃度が三十七キロベクレル毎立方センチメートル以上の液体を内包するもの若しくは使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体であつて放射性物質の濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のものを内包するもの又はこれらの液体を内包する容器の排気処理系統に属する管であつてプルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体若しくは放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの((九)に掲げるものを除く。) (八)の額にその半額を加えた額
(十一) ダクト (八)の額の半額
非耐圧部材の取付けのみに係る溶接について法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(四の項から六の項までに掲げるものを除く。) 非耐圧部材一個につき
三千五百五十円
改造又は修理のための溶接について法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(次の項及び五の項に掲げるものを除く。) 一個につき
  (一) 容器 十七万七千六百円
  (二) 管 溶接一箇所につき
一万九千五百円
非耐圧部材の取付けのみに係る溶接であつて改造又は修理のためのものについて法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(次の項に掲げるものを除く。) 非耐圧部材一個につき
五千三百円
工場又は事業所の構内のうち放射線管理のため人の出入り等の管理が行われている区域であつて主務省令で定めるものの内において改造又は修理のための溶接について法第16条の4第1項、第28条の2第1項、第43条の10第1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物 三の項又は四の項の額の二倍の額
法第16条の4第4項、第28条の2第4項、第43条の10第4項、第46条の2第4項、第51条の9第4項又は第55条の3第1項の溶接検査を受ける物(法第55条の3第1項の溶接検査を受ける物にあつては、溶接をした使用施設等であつて輸入したものに限る。) 一の項又は二の項の額の半額


別表第三 (第25条関係)
一 独立行政法人消防研究所
二 独立行政法人物質・材料研究機構
三 独立行政法人放射線医学総合研究所
四 独立行政法人種苗管理センター
五 独立行政法人さけ・ます資源管理センター
六 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
七 独立行政法人農業生物資源研究所
八 独立行政法人農業環境技術研究所
九 独立行政法人農業工学研究所
十 独立行政法人食品総合研究所
十一 独立行政法人国際農林水産業研究センター
十二 独立行政法人森林総合研究所
十三 独立行政法人水産総合研究センター
十四 独立行政法人産業技術総合研究所
十五 独立行政法人製品評価技術基盤機構
十六 独立行政法人海上技術安全研究所
十七 独立行政法人国立環境研究所

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