第5章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第26条―第29条)/核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
(昭和三十二年十一月二十一日政令第324号)
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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
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内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。
第5章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等
(取締官)
第26条
法第85条第1項の政令で定める者は、警察官及び海上保安官とする。
(担保金の額に関する基準)
第27条
法第85条第3項の基準は、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して定めなければならない。
(担保金等の提供)
第28条
担保金(担保金の提供を保証する書面(以下「保証書」という。)に記載されているところに従つて提供されるものを除く。第1号において同じ。)又は保証書は、次に掲げるところに従つて提供されなければならない。
一
担保金にあつては、法第85条第1項の規定による告知があつた日の翌日から起算して十日以内(取締官がやむを得ない事由があると認めて当該告知があつた日の翌日から起算して二十日を超えない範囲内において当該期間を延長したときは、その期間内)に、同項に規定する違反者又は同項に規定する事件に係る船舶の船長その他主務大臣が担保金を提供する者として適当と認める者から、本邦通貨で提供されること。
二
保証書にあつては、次に掲げる要件に適合するものが前号の期間内に提供されること。
イ 当該保証書が提供された日の翌日から起算して一月以内に本邦通貨で担保金が提供されることを保証するものであり、かつ、当該保証書に記載されているところに従つて担保金が確実に提供されると認められるものであること。
ロ 当該保証書に係る担保金を提供する者が前号に規定する者に該当するものであること。
2
前項第1号及び第2号イの期間の末日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、その日は、当該期間に算入しない。
(主務大臣及び主務省令)
第29条
法第85条第2項、第86条第1項及び第87条第1項並びに前条第1項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第85条第3項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。
2
法第88条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。
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第5章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第26条―第29条)/核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令