第4章 雑則(第21条の3―第25条)/核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令


(昭和三十二年十一月二十一日政令第324号)

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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
平成十五年十二月十二日政令第516号(未施行)
 

 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。


   第4章 雑則

(指定等の取消し等に伴う特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合)
第21条の3  法第66条第4項第2号に規定する政令で定める場合は、製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物管理施設又は使用施設等において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

(報告)
第22条 法第67条第1項の規定により経済産業大臣が製錬事業者、加工事業者、実用発電用原子炉等設置者(法第23条第1項第1号又は第4号に規定する原子炉に係る原子炉設置者をいう。以下この項において同じ。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は廃棄事業者に対し報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
製錬事業者 一 核燃料物質の在庫及びその増減の状況
二 放射線管理の状況
三 製錬施設に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。以下この条において同じ。)の状況
四 製錬施設の故障(生産に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
五 製錬施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)の廃棄又は運搬の状況
六 核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物(以下「核原料物質等」という。)の海洋投棄の状況
七 製錬施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄若しくは運搬又は核原料物質等の海洋投棄に関し人の障害が発生した事故の状況
八 製錬施設を設置した工場又は事業所における製錬の事業の実施の状況並びに核原料物質又は核燃料物質の年間の生産数量及び生産能力
加工事業者及び再処理事業者 一 核燃料物質の在庫及びその増減の状況
二 放射線管理の状況
三 加工施設又は再処理施設に関し人の障害が発生した事故の状況
四 加工施設又は再処理施設の故障(生産又は再処理に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
五 加工施設又は再処理施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬の状況
六 加工施設又は再処理施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬に関し人の障害が発生した事故の状況
実用発電用原子炉等設置者 一 核燃料物質の在庫及びその増減の状況
二 燃料として挿入された核燃料物質の量及びその取出量
三 核燃料物質の燃焼度
四 原子炉の運転時間及び熱出力
五 放射線管理の状況
六 原子炉施設に関し人の障害が発生した事故の状況
七 原子炉施設の故障(原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
八 原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬の状況
九 原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬に関し人の障害が発生した事故の状況
使用済燃料貯蔵事業者 一 使用済燃料の貯蔵の状況
二 放射線管理の状況
三 使用済燃料貯蔵施設に関し人の障害が発生した事故の状況
四 使用済燃料貯蔵施設の故障(使用済燃料の貯蔵に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
五 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所の外において行われる使用済燃料の運搬又は使用済燃料によつて汚染された物の廃棄若しくは運搬の状況
六 使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所の外において行われる使用済燃料の運搬又は使用済燃料によつて汚染された物の廃棄若しくは運搬に関し人の障害が発生した事故の状況
廃棄事業者 一 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所において行われる核燃料物質等の廃棄の状況
二 放射線管理の状況
三 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設に関し人の障害が発生した事故の状況
四 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の故障(廃棄物埋設又は廃棄物管理に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
五 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬の状況
六 核原料物質等の海洋投棄の状況
七 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄若しくは運搬又は核原料物質等の海洋投棄に関し人の障害が発生した事故の状況

 法第67条第1項の規定により文部科学大臣が試験研究用原子炉等設置者(法第23条第1項第3号又は第5号に規定する原子炉に係る原子炉設置者をいう。以下この項において同じ。)、使用者、核原料物質使用者又は国際規制物資使用者(第19条に定める放射能濃度等の限度を超える核原料物質である国際規制物資を使用する者に限る。以下この項において同じ。)に対し報告をさせることができる事項は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
試験研究用原子炉等設置者 一 核燃料物質の在庫及びその増減の状況
二 燃料として挿入された核燃料物質の量及びその取出量
三 核燃料物質の燃焼度
四 原子炉の運転時間及び熱出力
五 放射線管理の状況
六 原子炉施設に関し人の障害が発生した事故の状況
七 原子炉施設(原子力船にあつては、当該施設以外の施設を含む。)の故障(原子炉の運転又は船舶の航行に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
八 原子力船にあつては、その位置の状況
九 原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次号において同じ。)の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬の状況
十 原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬に関し人の障害が発生した事故の状況
使用者 一 核燃料物質の在庫及びその増減の状況
二 放射線管理の状況
三 使用施設等に関し人の障害が発生した事故の状況
四 使用施設等の故障(核燃料物質の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
五 使用施設等を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬の状況
六 使用施設等を設置した工場又は事業所の外において行われる核燃料物質等の廃棄又は運搬に関し人の障害が発生した事故の状況
核原料物質使用者 一 核原料物質の在庫及びその増減の状況
二 放射線管理の状況
三 核原料物質の使用施設に関し人の障害が発生した事故の状況
四 核原料物質の使用施設の故障(核原料物質の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
五 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所の外において行われる核原料物質等の廃棄又は運搬の状況
国際規制物資使用者 一 放射線管理の状況
二 国際規制物資の使用施設に関し人の障害が発生した事故の状況
三 国際規制物資の使用施設の故障(核原料物質の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)の状況
四 国際規制物資の使用施設を設置した工場又は事業所の外において行われる国際規制物資である核原料物質又は国際規制物資である核原料物質によつて汚染された物の廃棄又は運搬の状況

 法第67条第1項の規定により文部科学大臣が国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者を含む。以下この条において同じ。)又は国際特定活動を行つている者に対し報告をさせることができる事項は、国際規制物資を使用している者については前項に定めるもののほか次に掲げる事項とし、国際特定活動を行つている者については国際特定活動の実施の状況とする。
 国際規制物資の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画
 国際規制物資の在庫及びその増減の状況
 法第61条の7に規定する国際規制物資の使用を行つている工場又は事業所内の施設の概要及び配置
 法第67条第1項の規定により国土交通大臣が製錬事業者等に対し報告をさせることができる事項は、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者(法第23条第1項第2号に規定する原子炉に係る原子炉設置者を除く。)、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者については製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設等を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。)の外において行われる核燃料物質等の運搬(以下この項及び次項において「事業所外運搬」という。)の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とし、法第23条第1項第2号に規定する原子炉に係る原子炉設置者については第2項の表試験研究用原子炉等設置者の項に掲げる事項とし、外国原子力船運航者については同表試験研究用原子炉等設置者の項第4号から第10号までに掲げる事項とする。
 法第67条第1項の規定により都道府県公安委員会が法第59条の2第5項に規定する届出をした製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者に対し報告をさせることができる事項は、事業所外運搬の状況及び事業所外運搬に関し人の障害が発生した事故の状況とする。
 法第67条第3項の規定により文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣が指定検査機関等に対し報告をさせることができる事項は、その事業の運営に関する事項とする。
 法第67条第5項の規定により文部科学大臣が国際規制物資を使用している者その他の者に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項とする。
 国際原子力機関からの要請に係る事項
 追加議定書第4条dに規定する疑義又は問題に係る事項
 ウラン鉱山(ウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱を行う事業場をいう。以下この号において同じ。)の所在地並びに当該ウラン鉱山におけるウラン鉱の探鉱、採鉱又は選鉱の実施の状況並びにウラン鉱の年間の生産数量及び生産能力

(原子力施設検査官及び原子力保安検査官の定数及び資格)
第23条  文部科学省の原子力施設検査官の定数は十九人とし、経済産業省の原子力施設検査官の定数は五十七人とする。
 文部科学省の原子力保安検査官の定数は五十九人とし、経済産業省の原子力保安検査官の定数は百六十三人とする。
 文部科学省の原子力施設検査官は原子炉施設又は使用施設等の構造、性能及び保安について、経済産業省の原子力施設検査官は加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設又は廃棄物管理施設の構造、性能及び保安について、それぞれ相当の知識及び経験を有する者でなければならない。
 文部科学省の原子力保安検査官は原子炉設置者又は使用者が講ずべき保安のために必要な措置(保安教育を含む。以下この項において同じ。)並びに原子炉施設又は使用施設等の構造及び性能について、経済産業省の原子力保安検査官は製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者又は廃棄事業者が講ずべき保安のために必要な措置並びに製錬施設、加工施設、原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の構造及び性能について、それぞれ相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

(外務省職員の立会いを要する立入検査等)
第23条の2  法第68条第13項の政令で定める場合は、国際原子力機関の指定する者が同項の規定による立入検査であつて次に掲げるものを行う場合(当該立入検査の際に同条第18項の規定による封印又は装置の取付けをする場合を含む。)とする。
 追加議定書第4条a(i)に規定するアクセスとして行われるもの(同条b(ii)の規定による通告があつた日に行われるものを除く。)
 追加議定書第4条a(ii)に規定するアクセスとして行われるもの
 追加議定書第4条a(iii)に規定するアクセスとして行われるもの(当該立入検査が行われたことがある場所に対するものに限る。)

(国家公安委員会等との関係)
第23条の3  法第72条第1項の規定により国家公安委員会又は海上保安庁長官が運用に関して意見を述べることができる規定は、次の表のとおりとする。
意見を述べることができる者 意見を述べることができる規定
国家公安委員会 法第11条の3第1項
法第12条の2第1項
法第12条の2第3項(法第22条の6第2項、第43条の25第2項、第50条の4第2項、第51条の23第2項及び第57条の2第2項において準用する場合を含む。)
法第12条の3第1項
法第21条の2第2項
法第22条の6第1項
法第22条の7第1項
法第43条の18第2項
法第43条の25第1項
法第43条の26第1項
法第48条第2項
法第50条の4第1項
法第51条第1項
法第51条の16第3項
法第51条の23第1項
法第51条の24第1項
法第57条第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)
法第57条の2第1項
法第57条の3第1項
法第60条第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)
国家公安委員会及び法第23条第1項第5号に該当する原子炉を設置した船舶に係る場合にあつては、海上保安庁長官 法第35条第2項
法第43条の2第1項
法第43条の2第2項において準用する法第12条の2第3項
法第43条の3第1項

第24条  法第72条第2項の規定により連絡すべき事項の連絡の相手方は、次の表のとおりとする。
連絡すべき事項 連絡の相手方
法第3条第1項の指定
法第6条第1項の許可
法第10条の規定による取消し
法第12条の2第1項の認可
法第12条の3第2項(法第22条の7第2項、第43条の26第2項、第51条第2項、第51条の24第2項及び第57条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出
法第13条第1項の許可
法第16条第1項の許可
法第20条の規定による取消し
法第22条の6第1項の認可
法第23条の2第1項の許可
法第26条の2第1項の許可
法第43条の4第1項の許可
法第43条の7第1項の許可
法第43条の16の規定による取消し
法第43条の25第1項の認可
法第44条第1項の指定
法第44条の4第1項の許可
法第46条の7の規定による取消し
法第50条の4第1項の認可
法第51条の2第1項の許可
法第51条の5第1項の許可
法第51条の14の規定による取消し
法第51条の19第1項の許可
法第51条の23第1項の認可
法第52条第1項の許可
法第55条第1項の許可
法第56条の規定による取消し
法第57条の2第1項の認可
法第61条の2第1項又は第3項の規定による届出
国家公安委員会
法第23条第1項の許可
法第26条第1項の許可
法第33条の規定による取消し
法第39条第1項又は第2項の許可
法第43条の2第1項の認可
法第43条の3第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出
法第65条第1項、第3項又は第4項の規定による届出
国家公安委員会及び法第23条第1項第5号に該当する原子炉を設置した船舶に係る場合にあつては、海上保安庁長官

(経済産業省又は国土交通省の職員に行わせることができる事務等)
第24条の2  文部科学大臣が法第74条の2第2項の規定により保障措置検査を行わせることができる経済産業省又は国土交通省の職員は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第104条第1項に規定する電気工作物検査官又は船舶安全法(昭和八年法律第11号)第14条に規定する船舶検査官とする。
 文部科学大臣は、法第74条の2第2項の規定により経済産業省又は国土交通省の職員に保障措置検査を行わせようとするときは、当該職員及び当該事務の範囲について、あらかじめ、経済産業大臣又は国土交通大臣の同意を得なければならない。
 文部科学大臣が法第74条の2第3項の規定により経済産業省又は国土交通省の職員に行わせることができる事務は、次に掲げるものとする。
 法第68条第1項の規定による立入検査の事務のうち保障措置協定に基づく保障措置の実施のためのもの及び当該立入検査の際に行う同条第15項の規定による封印又は装置の取付けの事務
 法第68条第13項の規定により国際原子力機関の指定する者が行う立入検査(追加議定書第4条b(ii)の規定による通告があつた場合におけるものに限る。)と同時に行う同条第1項及び第4項の立入検査の事務並びに当該立入検査の際に行う同条第16項の規定による封印又は装置の取付けの事務
 第1項及び第2項の規定は、文部科学大臣が法第74条の2第3項の規定により経済産業省又は国土交通省の職員に前項に規定する事務を行わせる場合について準用する。

(手数料)
第25条  法第75条第1項の規定により納付すべき手数料(次項に規定する溶接検査に係るものを除く。)の額は、別表第一のとおりとする。
 法第16条の4第1項若しくは第4項、第28条の2第1項若しくは第4項、第43条の10第1項若しくは第4項、第46条の2第1項若しくは第4項、第51条の9第1項若しくは第4項又は第55条の3第1項の溶接検査を受けようとする者が法第75条第1項の規定により納付すべき手数料の額は、別表第二のとおりとする。
 法第75条第3項の政令で定める独立行政法人は、別表第三に掲げる独立行政法人とする。

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