第3章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制(第14条―第21条の2の3)/核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
(昭和三十二年十一月二十一日政令第324号)
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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
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内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。
第3章 核燃料物質、核原料物質及び国際規制物資の使用等に関する規制
(核燃料物質の使用の許可の申請)
第14条
法第52条第1項の許可は、核燃料物質を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、核燃料物質の使用に必要な技術的能力に関する説明書その他文部科学省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(使用の許可を要しない核燃料物質の種類及び数量)
第15条
法第52条第1項第5号の政令で定める種類及び数量の核燃料物質は、次の表の上欄に掲げる種類及び当該種類についてそれぞれ同表の下欄に掲げる数量の核燃料物質とする。
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一 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物 |
ウランの量三百グラム以下 |
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二 ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物 |
ウランの量三百グラム以下 |
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三 前2号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの |
ウランの量三百グラム以下 |
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四 トリウム及びその化合物 |
トリウムの量九百グラム以下 |
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五 前号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの |
トリウムの量九百グラム以下 |
(核燃料物質の使用に係る変更の許可の申請)
第16条
使用者は、法第55条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
使用の場所
三
変更の内容
四
変更の理由
(施設検査等を要する核燃料物質)
第16条の2
法第55条の2第1項及び第56条の3第1項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。
一
プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が一グラム以上のもの。ただし、密封されたものにあつては、プルトニウムの量が四百五十グラム未満のものを除く。
二
三・七テラベクレル以上の使用済燃料
三
ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が五百グラム以上のもの
四
前号に掲げるもののほか、次の表の上欄に掲げるウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が同表の下欄に掲げる量以上のもの。ただし、同表の上欄に掲げるウランのいずれもがある場合には、それぞれのウラン二三五の量の同表の下欄に掲げる量に対する割合の和が一以上であるものを含む。
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一 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の五に達しないウラン |
千二百グラム |
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二 ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の五以上のウラン |
七百グラム |
五
前2号に掲げるもののほか、六ふつ化ウランであつて、ウランの量が一トン以上のもの
六
前3号に掲げるもののほか、ウラン及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウランの量が三トン以上のもの(液体状のものに限る。)
(核燃料物質の使用に係る防護措置が必要な場合)
第17条
法第57条第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。以下同じ。)において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(廃棄に関する確認を要する場合)
第17条の2
法第58条の2第2項(法第61条の2の2第2項から第5項まで及び第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄にあつてはこれらの廃棄施設に廃棄する場合(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものを輸入した製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、再処理事業者又は使用者がこれを廃棄する場合を除く。)及び法第61条の2の2第1項第3号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合と、核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物の海洋投棄にあつては同号に該当してこれらの海洋投棄をする場合以外の場合とする。
(運搬に係る特定核燃料物質の防護のための措置が必要な特定核燃料物質)
第17条の3
法第59条の2第1項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
(運搬に関する確認を要する場合)
第17条の4
法第59条の2第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
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一 法第59条の2第1項の規定により保安のための措置が必要な場合 |
イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、主務省令(国土交通大臣の確認を要する場合にあつては、国土交通省令。ロにおいて同じ。)で定めるもの ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、主務省令で定めるもの |
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二 法第59条の2第1項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 |
イ 照射されていない次に掲げる物質 (1) プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、プルトニウムの量が二キログラム以上のもの (2) ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三五の量が五キログラム以上のもの (3) ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であつて、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの ロ 照射されたイに掲げる物質であつて、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの |
(都道府県公安委員会への届出を要する場合)
第17条の5
法第59条の2第5項(法第66条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する政令で定める場合は、次の表の上欄に掲げる場合について、それぞれ同表の下欄に掲げるもののいずれかに該当する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬する場合とする。
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一 法第59条の2第1項の規定により保安のための措置が必要な場合 |
イ 放射線障害防止のための措置が特に必要な核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物であつて、内閣府令で定めるもの ロ 臨界防止のための措置が特に必要な核燃料物質であつて、内閣府令で定めるもの |
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二 法第59条の2第1項の規定により保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合 |
防護対象特定核燃料物質 |
(不要となつた運搬証明書の返納)
第17条の5の2
運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに当該運搬証明書(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。
一
運搬を終了したとき。
二
運搬をしないこととなつたとき。
三
運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第17条の5の3
運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
一
出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあつては、出発地公安委員会を通じて、法第59条の2第5項の届出の受理、運搬証明書の交付及び同条第6項(法第66条第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の指示を行うこと。
二
法第59条の2第6項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
三
前2号に定めるもののほか、当該運搬について、災害を防止し、及び特定核燃料物質を防護して公共の安全を図るため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
2
前項に規定するもののほか、運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、法第59条の2第9項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の届出、法第59条の2第10項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)の申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、他の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結等が必要な場合)
第17条の6
法第59条の3第1項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次のいずれかに該当する特定核燃料物質が運搬される場合とする。
一
防護対象特定核燃料物質
二
ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率であるウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるものであつて、ウランの量が五百キログラムを超えるもの(照射されていないものに限る。)
(受託貯蔵に係る防護措置が必要な特定核燃料物質)
第17条の7
法第60条第2項(法第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める特定核燃料物質は、防護対象特定核燃料物質とする。
(核原料物質の使用の届出)
第18条
法第61条の2第1項及び第3項の届出は、工場又は事業所ごとにしなければならない。
(使用の届出を要しない核原料物質の放射能濃度等の限度)
第19条
法第61条の2第1項第3号に規定する政令で定める限度は、放射能濃度については、七十四ベクレル毎グラム(固体状の核原料物質にあつては、三百七十ベクレル毎グラム)とし、ウラン又はトリウムの数量については、ウランの量に三を乗じて得られる数量若しくはトリウムの量又はこれらを合計した数量で九百グラムとする。
(核原料物質の使用に係る変更の届出)
第20条
核原料物質使用者は、法第61条の2第3項の規定による変更の届出をしようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を文部科学大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
使用の場所
三
変更の内容
四
変更の理由
(国際規制物資の使用の許可の申請)
第21条
法第61条の3第1項の許可は、国際規制物資を使用しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
(国際特定活動の届出)
第21条の2
法第61条の9の2第1項の届出は、国際特定活動を行う工場又は事業所ごとにしなければならない。
(情報処理業務の委託)
第21条の2の2
法第61条の10の規定により文部科学大臣が指定情報処理機関に行わせることができる情報処理業務は、次のとおりとする。
一
次に掲げる情報(次号において「国際規制物資情報」という。)の整理
イ 国際規制物資の在庫量の確認の実施及び受払いに関する計画に関する情報
ロ 国際規制物資の在庫及びその増減の状況に関する情報
ハ 国際原子力機関が行う封印の検認その他の方法による国際規制物資の移動の監視、記録の確認及び国際規制物資の計量の結果に関する情報
二
国際規制物資情報に関する解析
2
前項第2号に掲げる解析の方法については、文部科学省令で定める。
(法第61条の23の2第3号の政令で定める業務)
第21条の2の3
法第61条の23の2第3号の政令で定める業務は、次のとおりとする。
一
保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究を行うこと。
二
法第61条の8の2第2項第3号の規定により提出をさせ、若しくは法第68条第4項の規定により収去する試料又は同条第1項の規定により収去する試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去するものに限る。)の試験に関する調査研究を行うこと。
三
法第61条の8の2第2項第4号又は法第68条第15項若しくは第16項の規定によりする封印又は取り付ける装置に関する調査研究を行うこと。
四
国際規制物資の適正な計量に必要な技術に関する調査研究を行い、及びその成果を普及すること。
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