第2章の2 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制(第13条の2―第13条の15)/核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
(昭和三十二年十一月二十一日政令第324号)
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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
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内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。
第2章の2 貯蔵、再処理及び廃棄の事業に関する規制
(貯蔵能力)
第13条の2
法第43条の4第1項の政令で定める貯蔵能力は、ウラン及びプルトニウムの照射される前の量の合計が一トンである使用済燃料を貯蔵することができることとする。
(貯蔵事業の許可の申請)
第13条の2の2
法第43条の4第1項の許可は、使用済燃料の貯蔵の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(貯蔵事業に係る変更の許可の申請)
第13条の2の3
使用済燃料貯蔵事業者は、法第43条の7第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
変更に係る事業所の名称及び所在地
三
変更の内容
四
変更の理由
五
工事を伴うときは、その工事計画
(施設定期検査を受ける使用済燃料貯蔵施設)
第13条の2の4
法第43条の11第1項に規定する使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものは、使用済燃料(法第43条の4第1項の使用済燃料に該当するものに限る。第22条第1項において同じ。)の受入れ施設、使用済燃料貯蔵設備本体、計測制御系統施設、廃棄施設及び放射線管理施設並びに使用済燃料貯蔵設備の附属施設で経済産業省令で定めるものとする。
(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)
第13条の2の5
法第43条の18第2項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(再処理事業の指定の申請)
第13条の2の6
法第44条第1項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2
前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(再処理施設の設置の承認の申請)
第13条の3
法第44条第3項の承認は、再処理施設を設置しようとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2
核燃料サイクル開発機構又は日本原子力研究所は、前項の承認を受けようとするときは、再処理施設の安全設計に関する説明書その他経済産業省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(再処理事業に係る変更の許可の申請)
第13条の4
再処理事業者は、法第44条の4第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三
変更の内容
四
変更の理由
五
工事を伴うときは、その工事計画
(再処理施設の設置に係る変更の承認の申請)
第13条の5
核燃料サイクル開発機構又は日本原子力研究所は、法第44条の4第3項の規定による変更の承認を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、前条第2号から第5号までに掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(施設定期検査を受ける再処理施設)
第13条の6
法第46条の2の2第1項に規定する再処理施設のうち政令で定めるものは、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設、再処理設備本体、製品貯蔵施設、計測制御系統施設、廃棄施設並びに放射線管理施設並びに再処理設備の附属施設で経済産業省令で定めるものとする。
(再処理事業に係る防護措置が必要な場合)
第13条の7
法第48条第2項に規定する政令で定める場合は、再処理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(廃棄事業の許可の申請)
第13条の8
法第51条の2第1項の許可は、廃棄物埋設又は廃棄物管理の事業を行おうとする事業所ごとに受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(廃棄物埋設)
第13条の9
法第51条の2第1項第1号の政令で定める核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物は、次項に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げる核燃料物質によつて汚染された物(微量の核燃料物質が混入し、又は付着している物を含む。)であつて、その埋設を行う時以後において、同表の中欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えないものとする。
一 原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じた廃棄される物で次に掲げるもの イ 容器に固型化したもの(次号に掲げるものを除く。) ロ 金属製のもの(容器に固型化することが困難なものに限る。)で開口部の密閉その他の処理をしたもの |
炭素十四 |
三十七ギガベクレル毎トン |
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コバルト六十 |
十一・一テラベクレル毎トン |
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ニッケル六十三 |
一・一一テラベクレル毎トン |
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ストロンチウム九十 |
七十四ギガベクレル毎トン |
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セシウム百三十七 |
一・一一テラベクレル毎トン |
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アルファ線を放出する放射性物質 |
一・一一ギガベクレル毎トン |
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二 原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じた廃棄される物で容器に固型化したもののうちコンクリート及び鉄筋その他これに類するもの(以下この条において「コンクリート等」という。)を含むもの(核燃料物質が照射されたことに伴つて発生した中性子線の作用により当該コンクリート等において生成した放射性物質を含むものに限る。) |
炭素十四 |
三十七ギガベクレル毎トン |
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カルシウム四十一 |
三・一ギガベクレル毎トン |
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コバルト六十 |
十一・一テラベクレル毎トン |
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ニッケル六十三 |
一・一一テラベクレル毎トン |
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ストロンチウム九十 |
七十四ギガベクレル毎トン |
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セシウム百三十七 |
一・一一テラベクレル毎トン |
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アルファ線を放出する放射性物質 |
一・一一ギガベクレル毎トン |
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三 原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じた廃棄される固体状の物で容器に固型化していないもの(第1号ロ及び次号に掲げるものを除く。) |
トリチウム |
三・〇ギガベクレル毎トン |
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炭素十四 |
百十メガベクレル毎トン |
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コバルト六十 |
八・一ギガベクレル毎トン |
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ニッケル六十三 |
七・二ギガベクレル毎トン |
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ストロンチウム九十 |
四・七メガベクレル毎トン |
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セシウム百三十七 |
百メガベクレル毎トン |
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アルファ線を放出する放射性物質 |
十七メガベクレル毎トン |
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四 原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じた廃棄されるコンクリート等で容器に固型化していないもの(核燃料物質が照射されたことに伴つて発生した中性子線の作用により当該コンクリート等において生成した放射性物質を含むものに限る。) |
トリチウム |
三・〇ギガベクレル毎トン |
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炭素十四 |
百十メガベクレル毎トン |
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カルシウム四十一 |
百五十メガベクレル毎トン |
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コバルト六十 |
八・一ギガベクレル毎トン |
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ニッケル六十三 |
七・二ギガベクレル毎トン |
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ストロンチウム九十 |
四・七メガベクレル毎トン |
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セシウム百三十七 |
百メガベクレル毎トン |
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ユウロピウム百五十二 |
三百六十メガベクレル毎トン |
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アルファ線を放出する放射性物質 |
十七メガベクレル毎トン |
2
通常人の利用に供されることがなく、かつ、放射性物質が地表付近まで浸出したとしてもその過程において放射能が十分に減衰する地下の深さとして経済産業省令で定める深さに設置される廃棄物埋設施設に埋設する場合における法第51条の2第1項第1号の政令で定める核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物は、次の表の上欄に掲げる核燃料物質によつて汚染された物(微量の核燃料物質が混入し、又は付着している物を含む。)であつて、その埋設を行う時以後において、同表の中欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えないものとする。
原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じた廃棄される物で次に掲げるもの 一 容器に固型化したもの 二 前号に掲げるもののほか、固体状のもの |
炭素十四 |
五百二十テラベクレル毎トン |
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塩素三十六 |
百ギガベクレル毎トン |
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テクネチウム九十九 |
八百二十ギガベクレル毎トン |
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ネプツニウム二百三十七 |
十三ギガベクレル毎トン |
(廃棄物管理)
第13条の10
法第51条の2第1項第2号に規定する管理又は処理であつて政令で定めるものは、次のいずれかに該当するもの(廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設において行うもの及び船舶において行われるものを除く。)とする。
一
固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理であつて放射線による障害の防止を目的としたもの
二
液体状又は固体状の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の処理であつて、容器に封入すること、容器に固型化することその他の方法によつてこれらを管理又は最終的な処分に適した性状にするもの
(廃棄事業に係る変更の許可の申請)
第13条の11
廃棄事業者は、法第51条の5第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
変更に係る事業所の名称及び所在地
三
変更の内容
四
変更の理由
五
工事を伴うときは、その工事計画
(特定廃棄物管理施設)
第13条の12
法第51条の7第1項の政令で定める廃棄物管理施設は、三・七テラベクレル以上の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理施設とする。
(施設定期検査を受ける特定廃棄物管理施設)
第13条の13
法第51条の10第1項に規定する特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものは、廃棄物受入れ施設、廃棄物管理設備本体、計測制御系統施設及び放射線管理施設並びに廃棄物管理設備の附属施設で経済産業省令で定めるものとする。
(廃棄物管理事業に係る防護措置が必要な場合)
第13条の14
法第51条の16第3項に規定する政令で定める場合は、廃棄物管理施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請)
第13条の15
法第51条の19第1項の規定により廃棄物埋設地又は廃棄物埋設地を含む一体としての施設の譲受けの許可を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
廃棄物埋設施設を設置している事業所の名称及び所在地
四
廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の性状及び量
五
廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法
六
放射能の減衰に応じた廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置の変更予定時期
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