第2章 原子炉の設置、運転等に関する規制(第6条―第13条)/核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
(昭和三十二年十一月二十一日政令第324号)
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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
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内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。
第2章 原子炉の設置、運転等に関する規制
(原子炉の設置の許可の申請)
第6条
法第23条第1項の許可は、原子炉を設置しようとする工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶)ごとに受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他主務省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(研究開発段階にある原子炉)
第6条の2
法第23条第1項第4号に規定する政令で定める原子炉は、当分の間、発電の用に供する原子炉又は船舶に設置する原子炉として昭和五十四年一月三日までに原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号)による改正前の法第23条第1項の許可を受けたもの又は原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律(平成十年法律第62号)による改正前の動力炉・核燃料開発事業団法(昭和四十二年法律第73号)第25条第1項に規定する動力炉開発業務に関する基本計画においてその設置が予定されていたものの型式と同型式の原子炉(以下この条において「特定型原子炉」という。)のうち、発電の用に供する原子炉であつて次に掲げるものに該当するものとする。
一
高速増殖炉(核燃料サイクル開発機構法(昭和四十二年法律第73号)第2条第1項に規定する高速増殖炉をいう。)
二
重水減速沸騰軽水冷却型原子炉(減速材として重水を、冷却材として沸騰軽水をそれぞれ使用する原子炉をいう。)
2
法第23条第1項第5号に規定する政令で定める原子炉は、当分の間、特定型原子炉のうち、船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉(減速材及び冷却材として加圧軽水を使用する原子炉であつて蒸気発生器が構造上原子炉圧力容器の外部にあるものをいう。)とする。
3
特定型原子炉以外の原子炉(発電の用に供し、又は船舶に設置するものに限る。)については、その設置に関しその具体的な内容が明らかになつたときにおいて、当該原子炉が法第23条第1項各号に掲げる原子炉のいずれに該当するかについて、文部科学大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣は、速やかに検討を加えるものとする。
(外国原子力船に設置した原子炉に係る許可の申請)
第7条
法第23条の2第1項の許可は、本邦の水域に立ち入らせようとする船舶ごとに受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、原子炉施設に関しその安全性を説明する書類その他国土交通省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(原子炉の設置に係る変更の許可の申請)
第8条
原子炉設置者(法第39条第5項の規定により原子炉設置者とみなされる者を含む。以下同じ。)は、法第26条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地(船舶にあつては、その船舶の名称、変更に係る工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに変更に係る工事を行う際の船舶の所在地)
三
変更の内容
四
変更の理由
五
工事を伴うときは、その工事計画
(外国原子力船に設置した原子炉に係る変更の許可の申請)
第9条
外国原子力船運航者は、法第26条の2第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
変更に係る船舶の名称並びに本邦内において変更に係る工事を行うときは、その工事を行う造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びにその工事を行う際の船舶の所在地
三
変更の内容
四
変更の理由
五
本邦内において工事を行うときは、その工事計画
(施設定期検査を受ける原子炉施設)
第10条
法第29条第1項に規定する原子炉施設のうち政令で定めるものは、原子炉本体、核燃料物質の取扱施設、貯蔵施設、原子炉冷却系統施設、計測制御系統施設、廃棄施設、放射線管理施設、原子炉格納施設及び非常用電源設備その他の原子炉の附属施設で主務省令で定めるものとする。
(運転計画の届出を要しない原子炉)
第11条
法第30条に規定する政令で定める原子炉は、臨界実験装置(炉心構造を容易に変更することができる原子炉であつて、核燃料物質の臨界量等当該原子炉の核特性を測定する用に専ら供するものをいう。別表第一において同じ。)とする。
(原子炉の設置、運転等に係る防護措置が必要な場合)
第11条の2
法第35条第2項に規定する政令で定める場合は、原子炉施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(原子炉の譲受けの許可の申請等)
第12条
法第39条第1項の規定により原子炉又は原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。)の譲受けの許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
使用の目的
四
原子炉の型式、熱出力及び基数
五
原子炉を設置している工場又は事業所の名称及び所在地(原子炉を船舶に設置している場合にあつては、その船舶の名称)
六
原子炉施設の位置、構造及び設備
七
原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
八
使用済燃料の処分の方法
2
法第39条第2項の規定により原子力船の譲受けの許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶の名称及び前項各号(第5号を除く。)に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
法第39条第2項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者が法第26条第1項の規定による変更の許可を受けなければならない事項は、第1項第3号、第4号、第6号又は第8号に掲げる事項とし、法第26条第2項の規定による変更の届出をしなければならない事項は、第1項第1号又は第7号に掲げる事項とする。
(原子炉主任技術者の認定)
第13条
第5条の規定は、法第41条第1項第2号の規定による認定について準用する。この場合において、第5条第2号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の構造」と、同条第3号中「核燃料物質の取扱い」とあるのは「原子炉の運転」と読み替えるものとする。
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