第1章の2 製錬及び加工の事業に関する規制(第1条の3―第5条)/核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
(昭和三十二年十一月二十一日政令第324号)
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最終改正:平成一五年一二月一二日政令第516号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月三日政令第483号 | (未施行) |
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| 平成十五年十二月十二日政令第516号 | (未施行) |
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内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)の規定に基き、この政令を制定する。
第1章の2 製錬及び加工の事業に関する規制
(製錬事業の指定の申請)
第1条の3
法第3条第1項の指定は、製錬の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2
前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添え、指定を受けようとする工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、申請しなければならない。
(製錬事業に係る変更の許可の申請)
第2条
製錬事業者は、法第6条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その工場又は事業所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三
変更の内容
四
変更の理由
五
工事を伴うときは、その工事計画
(製錬事業に係る防護措置が必要な場合)
第2条の2
法第11条の3第1項に規定する政令で定める場合は、製錬施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(加工事業の許可の申請)
第3条
法第13条第1項の許可は、加工の事業を行なおうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、事業計画書その他経済産業省令で定める書類を添えて、申請しなければならない。
(加工事業に係る変更の許可の申請)
第4条
加工事業者は、法第16条第1項の規定による変更の許可を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三
変更の内容
四
変更の理由
五
工事を伴うときは、その工事計画
(施設定期検査を受ける加工施設)
第4条の2
法第16条の5第1項に規定する加工施設のうち政令で定めるものは、加工設備本体、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線管理施設並びに加工設備の附属施設で経済産業省令で定めるものとする。
(加工事業に係る防護措置が必要な場合)
第4条の3
法第21条の2第2項に規定する政令で定める場合は、加工施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。
(核燃料取扱主任者の認定)
第5条
法第22条の3第1項第2号の規定による認定は、次の各号に該当する者について行なうものとする。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学において、理学若しくは工学に関する正規の課程を修めて卒業したこと、又はこれと同等以上の学力を有すると認められること。
二
核燃料物質の取扱いに関する専門的知識を必要とする業務に三年以上従事したこと。
三
核燃料物質の取扱いの管理に関する業務に一年以上従事したこと。
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