この政令は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成九年三月十九日)から施行する。ただし、第3条の次に2条を加える改正規定(第5条に係る部分に限る。)は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成九年四月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一四日政令第321号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
別表 (第1条、第3条関係)
| 毒性物質 | 原料物質 | ||
| 一 | 特定物質 |
(一) O−アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (二) O−アルキル=N・N−ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、N・N−ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (三) O−アルキル=S−二―ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラート(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、S−二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類 (四) S−二−ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホノチオラート(S−二−ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類 (五) 二−クロロエチルクロロメチルスルフィド (六) ビス(二―クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス) (七) ビス(二ークロロエチルチオ)メタン (八) 一・二−ビス(二−クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード) (九) 一・三−ビス(二−クロロエチルチオ)−n−プロパン (一〇) 一・四−ビス(二−クロロエチルチオ)−n−ブタン (一一) 一・五−ビス(二−クロロエチルチオ)−n−ペンタン (一二) ビス(二−クロロエチルチオメチル)エーテル (一三) ビス(二−クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O−マスタード) (一四) 二−クロロビニルジクロロアルシン(別名ルイサイト一) (一五) ビス(二−クロロビニル)クロロアルシン(別名ルイサイト二) (一六) トリス(二−クロロビニル)アルシン(別名ルイサイト三) (一七) ビス(二−クロロエチル)エチルアミン(別名HN一) (一八) ビス(二−クロロエチル)メチルアミン(別名HN二) (一九) トリス(二−クロロエチル)アミン(別名HN三) (二○) サキシトキシン (二一) リシン |
(一) アルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (二) O−アルキル=O−二−ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O−アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O−アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O−二−ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類 (三) O−二―ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O−二−ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類 (四) O−イソプロピル=メチルホスホノクロリダート(別名クロロサリン) (五) O−ピナコリル=メチルホスホノクロリダート(別名クロロソマン) |
| 二 | 第一種指定物質 |
(一) O・O´−ジエチル=S−[二−(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート(別名アミトン)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類 (二) 一・一・三・三・三−ペンタフルオロ−二−(トリフルオロメチル)−一−プロペン(別名PFIB) (三) 三−キヌクリジニル=ベンジラート(別名BZ) |
(一) 炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物であって、次に掲げるもの以外のもの。 イ 一の項の第三欄(一)から(四)まで及び第四欄に掲げる物質 ロ O−エチル=S−フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス) (二) N・N−ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (三) ジアルキル=N・N−ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N−ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。) (四) 三塩化ヒ素 (五) 二・二−ジフェニル−二−ヒドロキシ酢酸 (六) キヌクリジン−三−オール (七) N・N−ジアルキルアミノエチル−二−クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類 (八) N・N−ジアルキルアミノエタン−二−オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限り、N・N−ジメチルアミノエタノール及びN・N−ジエチルアミノエタノールを除く。)及びそのプロトン化塩類 (九) N・N−ジアルキルアミノエタン−二−チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類 (一〇) ビス(二−ヒドロキシエチル)スルフィド(別名チオジグリコール) (一一) 三・三−ジメチルブタン−二−オール(別名ピナコリルアルコール) |
| 三 | 第二種指定物質 |
(一) 二塩化カルボニル(別名ホスゲン) (二) 塩化シアン (三) シアン化水素 (四) トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン) |
(一)塩化ホスホリル (二) 三塩化リン (三) 五塩化リン (四) 亜リン酸トリメチル (五) 亜リン酸トリエチル (六) 亜リン酸ジメチル (七) 亜リン酸ジエチル (八) 一塩化硫黄 (九) 二塩化硫黄 (一〇) 塩化チオニル (一一) エチルジエタノールアミン (一二) メチルジエタノールアミン (一三) トリエタノールアミン |