附則/化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
(平成七年四月五日法律第65号)
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最終改正:平成一三年一一月一六日法律第121号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第28条、第29条及び第45条第1号(第28条及び第29条に係る部分に限る。)並びに附則第4条第1項並びに第3項及び第4項(第1項に係る部分に限る。)並びに第5条第2項第2号(附則第4条第1項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)の規定 条約が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)前において政令で定める日
二
第2条第8項、第4章(第28条及び第29条を除く。)、第5章、第32条第2項及び第3項、第34条第2項(第18条第1項に係る部分を除く。)及び第3項、第45条第1号(第24条第2項から第4項まで及び第25条(これらの規定を第26条又は第27条において準用する場合を含む。)並びに第31条第4項に係る部分に限る。)、第45条第2号(第31条第3項に係る部分に限る。)並びに第45条第5号から第7号まで及び第8号(第32条第1項に係る部分を除く。)並びに附則第3条並びに第4条第2項並びに第3項及び第4項(第2項に係る部分に限る。)の規定 発効日
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際特定物質を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に第10条第1項の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、その所持する当該特定物質を廃棄しなければならない。
2
この法律の施行の際特定物質を所持している者は、次に掲げる期間は、第16条第1項の規定にかかわらず、その特定物質を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又は廃棄を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る特定物質を当該運搬又は廃棄のために所持する場合も、同様とする。
一
猶予期間
二
猶予期間にした第10条第1項の許可の申請についての処分があるまでの間
三
前項の規定により廃棄するまでの間
3
第16条第2項の規定は、前項の規定により特定物質を所持する者に準用する。
4
第17条及び第23条の規定の適用については、この法律の施行の際特定物質を所持している者は、許可使用者とみなす。
5
第18条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行の際特定物質を所持する者がその特定物質を廃棄する場合に準用する。
6
前各項の規定は、この法律の施行の際特定施設内において国が所持する特定物質については、適用しない。
第3条
第一種指定物質の製造等をする者であって、発効日の属する年の製造等に係る第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が、第24条第1項の通商産業省令で定める数量を、発効日前に超えているもの又は発効日から三十日以内に超えるものについての同条第2項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「条約が日本国について効力を生ずる日から三十日以内に」とする。
2
前項の規定は、第一種指定物質(第一種指定物質を含む物であって、第26条の通商産業省令で定めるものを含む。次条第3項において同じ。)の使用であって第26条の通商産業省令で定めるものをする者及びその使用をする第一種指定物質の数量(第一種指定物質を含む物にあっては、これに含まれる第一種指定物質の数量。次条第3項において同じ。)に準用する。
3
第1項の規定は、第二種指定物質の製造をする者及びその製造をする第二種指定物質の数量に準用する。
第4条
発効日の属する年の前三年のいずれかの年において製造等をした第一種指定物質のその事業所ごと及び物質ごとの数量が第24条第1項の経済産業省令で定める数量を超えた者は、経済産業省令で定めるところにより、当該前三年に当該事業所において製造等をした当該第一種指定物質の数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をした者は、第25条の規定の適用については発効日の属する年の当該事業所において製造等をしようとする当該第一種指定物質の数量について第24条第1項から第3項までの規定による届出をした者とみなす。
3
前2項の規定は、第一種指定物質の使用であって第26条の経済産業省令で定めるものをした者及びその使用をした第一種指定物質の数量に準用する。
4
第1項及び第2項の規定は、第二種指定物質の製造をした者及びその製造をした第二種指定物質の数量に準用する。この場合において、第1項中「前三年のいずれかの年」とあるのは「前年」と、「当該前三年」とあるのは「当該年」と読み替えるものとする。
第5条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
附則第2条第1項の規定に違反した者
二
附則第2条第5項において準用する第18条第3項の規定による命令に違反して特定物質を廃棄した者
2
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
附則第2条第3項において準用する第16条第2項の規定に違反した者
二
附則第2条第5項において準用する第18条第2項又は前条第1項(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
第6条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年五月二三日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第204号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第8条から第19条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第20条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条
附則第2条から第7条まで、第9条、第11条、第18条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年一一月一六日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の爆発物取締罰則第10条の規定、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第51条の2の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第4条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第11条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第42条(刑法(明治四十年法律第45号)第4条の2に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第8条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
2
改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第76条の2(特定核燃料物質に係る部分を除く。)に係る同法第76条の4の規定についても、前項と同様とする。
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