第7章 罰則(第38条―第48条)/化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律


(平成七年四月五日法律第65号)

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最終改正:平成一三年一一月一六日法律第121号


   第7章 罰則

第38条  化学兵器を使用して、当該化学兵器に充てんされ、又は当該化学兵器の内部で生成された毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させた者は、無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する。
 毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質をみだりに発散させて人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 前2項の未遂罪は罰する。

第39条  第3条第1項の規定に違反した者は、一年以上の有期懲役又は七百万円以下の罰金に処する。
 第3条第2項の規定に違反した者は、十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 第3条第3項又は第4項の規定に違反した者は、七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前3項の未遂罪は罰する。

第40条  第38条第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

第41条  第39条第1項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第42条  第38条第1項及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。)の罪は刑法(明治四十年法律第45号)第3条及び第4条の2の例に、第38条第2項及び第3項(同条第2項に係る部分に限る。)の罪は同法第4条の2の例に、前3条の罪は同法第3条の例に従う。

第43条  次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第4条第1項の許可を受けないで特定物質の製造をした者
 第9条第1項の規定による命令に違反した者
 第10条第1項の許可を受けないで特定物質の使用をした者

第44条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第7条第1項の規定に違反して第4条第2項第3号又は第4号に掲げる事項を変更した者
 第14条第1項の規定に違反して特定物質の製造をした者
 第15条第1項、第16条第1項又は第18条第1項の規定に違反した者
 第18条第3項の規定による命令に違反して特定物質を廃棄した者

第45条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第7条第2項、第17条第1項、第18条第2項、第21条、第23条、第24条第2項から第4項まで若しくは第25条(これらの規定を第26条又は第27条において準用する場合を含む。)、第28条、第29条又は第31条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第16条第2項、第17条第4項又は第31条第3項の規定に違反した者
 第22条第1項の規定に違反して日誌を備えず、又は日誌に記録せず、若しくは虚偽の記録をした者
 第22条第2項の規定に違反して日誌を保存しなかった者
 第30条第1項の規定による検査、撮影若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第30条第2項の規定による立会いを拒み、妨げ、又は忌避した者
 第31条第1項の規定による封印又は装置の取付けを拒み、妨げ、又は忌避した者
 第32条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第33条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第33条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第46条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条若しくは第40条の罪を犯し、又は第39条、第41条若しくは前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第47条  第7条第3項、第8条第1項、第15条第2項又は第20条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第48条  第33条の2の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

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