第6章 雑則(第32条―第37条)/化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
(平成七年四月五日法律第65号)
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最終改正:平成一三年一一月一六日法律第121号
第6章 雑則
(報告徴収)
第32条
経済産業大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(都道府県公安委員会にあっては、第17条第2項の規定)の施行に必要な限度において、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者に対し、その業務に関し報告させることができる。
2
経済産業大臣は、国際機関又は締約国政府から化学兵器禁止条約の定めるところにより要請があった場合にあっては、国際機関又は当該締約国政府に対して説明を行うために必要な限度において、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う者その他の者に対し、その要請に係る事項に関し報告させることができる。
3
経済産業大臣は、第30条第1項の規定による検査等が行われた場合にあっては、国際機関に対して説明を行うために必要な限度において、関係者に対し、当該検査等の対象となった活動に関し報告させることができる。
(立入検査)
第33条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させることができる。
2
都道府県公安委員会は、第17条第2項の規定の施行に必要な限度において、警察職員に、許可製造者、承認輸入者、許可使用者又は廃棄義務者の事務所、工場その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第1項の規定による立入検査、質問又は収去を行わせることができる。
5
経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査、質問又は収去を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6
機構は、前項の指示に従って第4項に規定する立入検査、質問又は収去を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
7
第4項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
8
第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(機構に対する命令)
第33条の2
経済産業大臣は、第30条第5項の規定による立会い又は前条第4項に規定する立入検査、質問若しくは収去の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
(機構の収去についての審査請求)
第33条の3
機構が行う収去について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(特定施設についての特例)
第34条
特定施設(国の施設であって、特定物質の毒性から人の身体を守る方法に関する研究(以下「特定研究」という。)のために特定物質の製造をする施設として、一を限り政令で指定するものをいう。以下同じ。)において国が行う政令で定める数量の範囲内の特定物質の製造は、第36条の規定により読み替えられた第4条第1項の承認を受けて行うものとみなし、特定施設において国が行う当該政令で定める数量の範囲内の特定物質の特定研究のための使用は、第36条の規定により読み替えられた第10条第1項の承認を受けたものとみなす。
2
第18条第1項並びに第32条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により使用の承認を受けたものとみなされた特定物質及び当該特定物質に係る事項については、適用しない。
3
国際機関の指定する者が特定施設に立ち入り、検査等を行う場合及び国際機関の指定する者が特定施設において封印をし、又は装置を取り付ける場合には、第30条第1項及び第31条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「特定施設に係る行政機関の長」とする。
(経済産業大臣と国家公安委員会等との関係)
第35条
経済産業大臣は、第4条第1項、第9条、第10条第1項若しくは第12条の規定による処分をしたとき、又は第7条第2項若しくは第3項(第2号を除く。)、第8条第1項、第20条第2項若しくは第21条第2項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に通知しなければならない。第18条第2項の規定による届出があった場合において、廃棄が他の者に委託されるとき、又は同条第3項の規定により廃棄を他の者に委託することを命じたときも、同様とする。
2
警察官又は海上保安官は、第23条の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通報しなければならない。
3
経済産業大臣及び国家公安委員会は、特定物質が盗取され、又は所在不明となることを防ぐことについて、相互に協力するものとする。
(国に対する適用)
第36条
この法律の規定は、次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
(経過措置)
第37条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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