第5章 国際機関による検査等(第30条・第31条)/化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
(平成七年四月五日法律第65号)
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最終改正:平成一三年一一月一六日法律第121号
第5章 国際機関による検査等
(国際機関の指定する者の検査等)
第30条
国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員(政令で定める場合にあっては、経済産業大臣の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員)の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を取り扱う場所その他の場所であって、国際機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは撮影し、関係者に質問し、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去することができる。
2
化学兵器禁止条約の締約国たる外国の政府(以下「締約国政府」という。)の指定する者は、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、前項の規定による検査若しくは撮影、質問又は収去(以下「検査等」という。)に立ち会うことができる。
3
第1項の規定により検査等に立ち会う職員は、当該検査等が化学兵器禁止条約の範囲内で、適確かつ円滑に行われることを確保するよう努めなければならない。
4
第1項の規定により検査等に立ち会う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、第1項の規定による検査等に立ち会わせることができる。
6
経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査等に立ち会わせる場合には、機構に対し、当該検査等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
7
第5項の規定により検査等に立ち会う機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(封印又は監視装置の取付け)
第31条
国際機関の指定する者は、経済産業大臣の指定するその職員の立会いの下に、化学兵器禁止条約で定める範囲内で、許可製造者の工場その他の事業場内において、特定物質の製造又は移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
2
前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により封印又は装置の取付けに立ち会う職員に準用する。
3
何人も、第1項の規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又はき損してはならない。
4
許可製造者は、第1項の規定によりされた封印又は取り付けられた装置について、滅失、破損その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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