第2章 化学兵器の製造等の禁止(第3条)/化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
(平成七年四月五日法律第65号)
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最終改正:平成一三年一一月一六日法律第121号
第2章 化学兵器の製造等の禁止
(禁止行為)
第3条
何人も、化学兵器を製造してはならない。
2
何人も、化学兵器を所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3
何人も、化学兵器の製造の用に供する目的をもって、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質又はこれらの物質の原料となる物質を製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4
何人も、専ら化学兵器に使用される部品又は専ら化学兵器を使用する場合に用いられる機械器具であって、政令で定めるものを製造し、所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
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第2章 化学兵器の製造等の禁止(第3条)/化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律