化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令
(昭和四十九年六月七日政令第202号)
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年九月一九日政令第419号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年九月十九日政令第419号 | (未施行) |
|
| | |
|
内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第117号)第2条第2項、第3条第1項ただし書、第13条第1項、第14条及び第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
(第一種特定化学物質)
第1条
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
一
ポリ塩化ビフェニル
二
ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。)
三
ヘキサクロロベンゼン
四
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―一・四・四a・五・八・八a―ヘキサヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名アルドリン。第3条の表第3号において「アルドリン」という。)
五
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エキソ―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名ディルドリン。第3条の表第4号において「ディルドリン」という。)
六
一・二・三・四・十・十―ヘキサクロロ―六・七―エポキシ―一・四・四a・五・六・七・八・八a―オクタヒドロ―エンド―一・四―エンド―五・八―ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
七
一・一・一―トリクロロ―二・二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT。第3条の表第3号において「DDT」という。)
八
一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン、一・四・五・六・七・八・八―ヘプタクロロ―三a・四・七・七a―テトラヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン及びこれらの類縁化合物の混合物(別名クロルデン又はヘプタクロル。第3条の表第5号において「クロルデン類」という。)
九
ビス(トリブチルスズ)=オキシド
十
N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン
十一
二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール
十二
ポリクロロ―二・二―ジメチル―三―メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
十三
ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・二・六〇・三・九〇・四・八〇]デカン(別名マイレックス。第3条の表第9号において「マイレックス」という。)
(第二種特定化学物質)
第1条の2
法第2条第3項の第二種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。
一
トリクロロエチレン
二
テトラクロロエチレン
三
四塩化炭素
四
トリフェニルスズ=N・N−ジメチルジチオカルバマート
五
トリフェニルスズ=フルオリド
六
トリフェニルスズ=アセタート
七
トリフェニルスズ=クロリド
八
トリフェニルスズ=ヒドロキシド
九
トリフェニルスズ脂肪酸塩(脂肪酸の炭素数が九、十又は十一のものに限る。)
十
トリフェニルスズ=クロロアセタート
十一
トリブチルスズ=メタクリラート
十二
ビス(トリブチルスズ)=フマラート
十三
トリブチルスズ=フルオリド
十四
ビス(トリブチルスズ)=二・三―ジブロモスクシナート
十五
トリブチルスズ=アセタート
十六
トリブチルスズ=ラウラート
十七
ビス(トリブチルスズ)=フタラート
十八
アルキル=アクリラート・メチル=メタクリラート・トリブチルスズ=メタクリラート共重合物(アルキル=アクリラートのアルキル基の炭素数が八のものに限る。)
十九
トリブチルスズ=スルファマート
二十
ビス(トリブチルスズ)=マレアート
二十一
トリブチルスズ=クロリド
二十二
トリブチルスズ=シクロペンタンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズ=ナフテナート)
二十三
トリブチルスズ=一・二・三・四・四a・四b・五・六・十・十a―デカヒドロ―七―イソプロピル―一・四a―ジメチル―一―フェナントレンカルボキシラート及びこの類縁化合物の混合物(別名トリブチルスズロジン塩)
(新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合)
第2条
法第3条ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
薬事法(昭和三十五年法律第145号)第12条第1項又は第18条第1項の規定による許可に係る医薬品の中間物として新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
二
新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者が、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に申し出て、その新規化学物質の製造又は輸入が次のイ及びロに該当する旨の確認を受けた場合において、その確認を受けたところに従つてその新規化学物質を製造し、又は輸入するとき。
イ その新規化学物質の一年間の製造数量又は輸入数量(その新規化学物質を製造し、及び輸入しようとする者にあつては、これらを合計した数量)が一トン以下であること。
ロ その新規化学物質について既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じ、人の健康を損なうおそれがないこと。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、一の新規化学物質に係る前項第2号の規定による申出に係る一年間の製造数量及び輸入数量を合計した数量が一トンを超える場合には、同号の確認をしてはならない。
(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)
第3条
法第13条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。
|
第一種特定化学物質 |
製品 |
|
一 ポリ塩化ビフェニル |
一 潤滑油、切削油及び作動油 |
|
二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充てん料 |
|
三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙 |
|
四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器 |
|
五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー |
|
六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ |
|
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。) |
一 潤滑油及び切削油 |
|
二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 |
|
三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) |
|
三 アルドリン及びDDT |
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 |
|
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) |
|
四 ディルドリン |
一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 |
|
二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。) |
|
三 羊毛(脂付き羊毛を除く。) |
|
五 クロルデン類 |
一 木材用の防腐剤及び防虫剤 |
|
二 木材用の接着剤 |
|
三 塗料(防腐用又は防虫用のものに限る。) |
|
四 防腐木材及び防虫木材 |
|
五 防腐合板及び防虫合板 |
|
六 ビス(トリブチルスズ)=オキシド |
一 防腐剤及びかび防止剤 二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)及び印刷用インキ 三 漁網 |
|
七 N・N′―ジトリル―パラ―フェニレンジアミン、N―トリル―N′―キシリル―パラ―フェニレンジアミン又はN・N′―ジキシリル―パラ―フェニレンジアミン |
一 ゴム老化防止剤 二 スチレンブタジエンゴム |
|
八 二・四・六―トリ―ターシャリ―ブチルフェノール |
一 酸化防止剤その他の調製添加剤(潤滑油用又は燃料油用のものに限る。) 二 潤滑油 |
|
九 マイレックス |
木材用の防虫剤 |
(第二種特定化学物質が使用されている場合に輸入予定数量等を届け出なければならない製品)
第4条
法第26条第1項の政令で定める製品は、第1条の2第11号から第23号までに掲げる第二種特定化学物質(次条の表第3号において「トリブチルスズ化合物」という。)については、塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。)とする。
(第二種特定化学物質が使用されている場合に容器等に表示をしなければならない製品)
第5条
法第28条第1項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第二種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品とする。
|
第二種特定化学物質 |
製品 |
|
一 トリクロロエチレン |
一 接着剤(動植物系のものを除く。) 二 塗料(水系塗料を除く。) 三 金属加工油 四 洗浄剤 |
|
二 テトラクロロエチレン |
一 加硫剤 二 接着剤(動植物系のものを除く。) 三 塗料(水系塗料を除く。) 四 洗浄剤 五 繊維製品用仕上加工剤 |
|
三 トリブチルスズ化合物 |
一 防腐剤及びかび防止剤 二 塗料(貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。) |
(手数料)
第6条
法第35条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
|
納付しなければならない者 |
金額 |
|
一 法第6条第1項の許可を受けようとする者 |
二十一万二千二百円 |
|
二 法第10条第1項の許可を受けようとする者 |
十一万七千八百円 |
|
三 法第11条第1項の許可を受けようとする者 |
四万四千円 |
(審議会等で政令で定めるもの)
第7条
法第41条の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
|
厚生労働大臣 |
薬事・食品衛生審議会 |
|
経済産業大臣 |
化学物質審議会 |
|
環境大臣 |
中央環境審議会 |
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十九年六月十日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年八月一日から施行する。
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条第1項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令の廃止)
2
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条第1項の規定による新規化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合を定める政令(昭和四十九年政令第102号)は、廃止する。
附 則 (昭和五四年八月一四日政令第225号)
この政令は、昭和五十四年八月二十日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年十月十一日から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月二日政令第302号)
この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第97号)
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月一七日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和六十一年十一月二十一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月三一日政令第335号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定は、同年三月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二九日政令第75号)
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二七日政令第351号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年一月六日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成二年三月一日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の2の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年九月一二日政令第259号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の2の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日政令第542号)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月四日政令第287号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成十四年十一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一月一五日政令第5号)
この政令は、平成十五年三月十五日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一九日政令第419号)
(施行期日)
1
この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
(確認に関する経過措置の対象となる者)
2
改正法附則第2条の政令で定める者は、薬事法(昭和三十五年法律第145号)第12条第1項又は第18条第1項の規定による許可に係る医薬品の中間物として新規化学物質を製造し、又は輸入する者とする。
工業に戻る
法令ユビキタスに戻る
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令