附則/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
(昭和四十八年十月十六日法律第117号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月二十八日法律第49号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(既存化学物質名簿)
第2条
通商産業大臣は、この法律の公布の際現に業として製造され、又は輸入されている化学物質(試験研究のために製造され、又は輸入されているもの及び試薬として製造され、又は輸入されているものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存化学物質名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から三月以内に公示しなければならない。
2
何人も、前項の規定により公示された既存化学物質名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、通商産業省令で定めるところにより、その公示の日から一月以内に限り、その旨を通商産業大臣に申し出ることができる。
3
通商産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る化学物質の名称を既存化学物質名簿に追加し、又は既存化学物質名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。
4
通商産業大臣は、前項の規定による追加又は消除を行なつた既存化学物質名簿をこの法律の施行の日の一月前までに公示しなければならない。
(経過措置)
第3条
この法律の施行の際現に、前条第4項の規定により公示された既存化学物質名簿に記載されている化学物質以外の化学物質の製造又は輸入の事業を営んでいる者については、その者を第3条第1項に規定する者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から一月以内に」とする。
第4条
附則第2条第4項の規定により通商産業大臣が公示した既存化学物質名簿に記載されている化学物質(この法律の施行後新たに製造又は輸入が行われることとなつた化学物質で第3条第2号から第4号までに掲げる化学物質以外のものを含む。)のうち、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が特に第4条第5項に規定する試験を行う必要があると認めるものにつき、当該試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見が得られた場合を含む。)には、第2条第5項の規定の適用については、当該試験の試験成績(当該試験を行つたと同等の知見が得られた場合における当該知見を含む。)は、第4条第5項の試験の試験成績とみなす。
附 則 (昭和五〇年七月二五日法律第68号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二五日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第40号)附則第1条の政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月七日法律第44号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月一九日法律第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日
(処分等の効力)
第30条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第31条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第32条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月二八日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(確認に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第3条ただし書の政令で定める場合に該当することにより同条の届出をしないで新規化学物質を製造し、又は輸入している者のうち政令で定める者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月を経過する日までの間は、この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「新法」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、同項の届出をしないで、引き続き当該新規化学物質を製造し、又は輸入することができる。
(準備行為)
第3条
新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする者は、施行日前においても、新法第3条第1項第5号の規定の例により、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を受けることができる。この場合において、当該確認を受けた者は、施行日において同号の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の確認を受けたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第6条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
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