第6章 罰則(第42条―第47条)/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
(昭和四十八年十月十六日法律第117号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月二十八日法律第49号 | (未施行) |
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第6章 罰則
第42条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第6条第1項の許可を受けないで第一種特定化学物質の製造の事業を営んだ者
二
第7条、第13条第1項又は第14条の規定に違反した者
三
第11条第1項の規定に違反して第一種特定化学物質を輸入した者
四
第21条第1項の規定による事業の停止の命令に違反した者
第43条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第3条の規定に違反して新規化学物質を製造し、又は輸入した者
二
第5条の規定に違反した者
三
第24条第1項の規定による指示に違反した者
四
第26条第1項又は第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者
第44条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第10条第1項の規定に違反して製造設備の構造又は能力を変更した者
二
第15条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第18条又は第22条の規定による命令に違反した者
第45条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第19条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
二
第23条第1項又は第26条第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第32条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第33条第1項若しくは第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第46条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第42条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第47条
第10条第2項、第15条第2項、第16条第2項、第20条第1項又は第26条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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