第5章 雑則(第29条―第41条)/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
(昭和四十八年十月十六日法律第117号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月二十八日法律第49号 | (未施行) |
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第5章 雑則
(勧告)
第29条
主務大臣は、第一種特定化学物質以外の化学物質について第2条第2項各号の一に該当すると疑うに足りる理由があると認めるときは、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため必要な限度において、当該化学物質の製造若しくは輸入の事業を営む者又は業として当該化学物質を使用する者に対し、当該化学物質の製造若しくは輸入又は使用の制限に関し必要な勧告をすることができる。
2
主務大臣は、第二種特定化学物質以外の化学物質について第2条第3項の要件に該当すると疑うに足りる理由があると認めるときは、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため必要な限度において、当該化学物質の製造若しくは輸入の事業を営む者又は業として当該化学物質を使用する者に対し、当該化学物質の製造若しくは輸入の制限又は使用方法の改善に関し必要な勧告をすることができる。
(指導及び助言)
第30条
主務大臣は、指定化学物質又は第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、当該指定化学物質又は第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として当該指定化学物質又は第二種特定化学物質を使用する者その他の業として当該指定化学物質又は第二種特定化学物質を取り扱う者に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
(許可の条件)
第31条
許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(報告の徴収)
第32条
経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、許可製造業者若しくは許可輸入者、届出使用者又は第26条第1項の規定による届出をした者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第22条又は第29条に規定する者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第33条
経済産業大臣又は主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、それぞれ、その職員に、許可製造業者若しくは許可輸入者、届出使用者又は第26条第1項の規定による届出をした者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
2
主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第22条に規定する者の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のために必要な最小限度の分量に限り化学物質を収去させることができる。
3
前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4
第1項又は第2項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(要請)
第34条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとるべきことを、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して要請することができる。
一
第18条第1項に規定する命令 経済産業大臣
二
第18条第2項に規定する命令 主務大臣
(手数料)
第35条
第6条第1項、第10条第1項又は第11条第1項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(聴聞の特例)
第36条
経済産業大臣は、第21条第1項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第21条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(異議申立ての手続における意見の聴取)
第37条
この法律の規定による処分についての異議申立てに対する決定(却下の決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3
第1項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(経過措置)
第38条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣等)
第39条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
第15条、第16条第2項若しくは第20条第1項の規定による届出又は第18条第2項の規定による命令、第32条第1項の規定による報告の徴収若しくは第33条第1項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、これらの届出をする者又はこれらの命令、報告の徴収若しくは検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
二
第22条の規定による命令、第27条第1項の規定による技術上の指針の公表、同条第2項若しくは第29条の規定による勧告、第30条の規定による指導及び助言、第32条第2項の規定による報告の徴収又は第33条第2項の規定による検査、質問若しくは収去に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及びこれらの命令、技術上の指針の公表、勧告、指導、助言、報告の徴収又は検査、質問若しくは収去の対象となる者の行う事業を所管する大臣
2
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一
第19条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による帳簿の備付け、記載及び保存に関しては、第一種特定化学物質を使用する者の行う事業を所管する大臣の発する命令
二
第17条第2項の技術上の基準に関しては、厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣及び第一種特定化学物質を使用する者の行う事業を所管する大臣の発する命令
(他の法令との関係)
第40条
次の各号に掲げる物である化学物質については第3条、第5条の2第1項、第6条第1項、第7条、第11条第1項、第14条、第15条第1項、第22条、第23条第1項、第24条第1項、第26条第1項、第27条第1項、第28条第1項、第29条及び第30条の規定を、第一種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第13条第1項及び第22条の規定を、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第26条第1項及び第28条第1項の規定を、次の各号に掲げる物の原材料としての化学物質の使用については第14条、第15条第1項、第27条第1項、第28条第1項、第29条及び第30条の規定を適用せず、当該各号に掲げる法律の定めるところによる。
一
食品衛生法(昭和二十二年法律第233号)第4条第1項に規定する食品、同条第2項に規定する添加物、同条第5項に規定する容器包装、同法第62条第1項に規定するおもちや及び同条第2項に規定する洗浄剤
二
農薬取締法(昭和二十三年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬
三
肥料取締法(昭和二十五年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料
四
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第35号)第2条第2項に規定する飼料及び同条第3項に規定する飼料添加物
五
薬事法(昭和三十五年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第4項に規定する医療用具
(審議会の意見の聴取)
第41条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4条第1項若しくは第2項の判定、第24条第1項の指示、同条第2項の判定又は第26条第4項の認定をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
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