第2節 第二種特定化学物質に関する規制(第26条―第28条)/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律


(昭和四十八年十月十六日法律第117号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月二十八日法律第49号(未施行)
 

    第2節 第二種特定化学物質に関する規制

(製造予定数量の届出等)
第26条  第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入する者又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下この条及び第42条において「第二種特定化学物質使用製品」という。)を輸入する者は、経済産業省令で定めるところにより、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、当該第二種特定化学物質の製造予定数量若しくは輸入予定数量又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入予定数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため、第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入するとき、又は第二種特定化学物質使用製品を輸入するときは、この限りでない。
 前項の規定による届出をした者は、同項の届出に係る事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る製造予定数量又は輸入予定数量(前項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を超えて製造し、又は輸入してはならない。
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二種特定化学物質及び第二種特定化学物質使用製品の製造、輸入及び使用の状況、第二種特定化学物質に対する次条及び第28条の規定による措置の実施の効果等に照らし、当該第二種特定化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害が生じることを防止するためには、当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は第二種特定化学物質使用製品の輸入を制限することが必要である事態が生じたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その旨の認定をするものとする。
 経済産業大臣は、前項の認定があつたときは、第1項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る製造予定数量又は輸入予定数量(第2項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を変更すべきことを命ずることができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
 第1項の規定による届出をした者は、経済産業省令で定めるところにより、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
 第13条第2項の規定は、第1項の政令について準用する。

(技術上の指針の公表等)
第27条  主務大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種特定化学物質を使用する者その他の業として第二種特定化学物質を取り扱う者(以下この節において「取扱事業者」という。)がその取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表するものとする。
 主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、当該第二種特定化学物質に係る取扱事業者に対し、その技術上の指針を勘案して、当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。

(表示等)
第28条  厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。
 取扱事業者は、第二種特定化学物質又は前項の政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているものを譲渡し、又は提供するときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、同項の規定により告示されたところに従つて表示をしなければならない。
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定に違反する取扱事業者があるときは、当該取扱事業者に対し、第1項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを勧告することができる。

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