第1節 指定化学物質に関する措置(第23条―第25条)/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
(昭和四十八年十月十六日法律第117号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月二十八日法律第49号 | (未施行) |
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第1節 指定化学物質に関する措置
(製造数量等の届出)
第23条
指定化学物質を製造し、又は輸入した者は、経済産業省令で定めるところにより、指定化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため指定化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。
2
経済産業大臣は、指定化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の指定化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が経済産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。
(有害性の調査)
第24条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、一の指定化学物質につき、第2条第5項の試験成績その他当該指定化学物質に関して得られている知見及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該指定化学物質が同条第3項各号の一に該当するものであるとすれば、当該指定化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該指定化学物質について同項各号の一に該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該指定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて経済産業省令で定めるものを含む。)に対し、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査(当該化学物質が継続的に摂取される場合における人の健康に及ぼす影響についての調査をいう。第3項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る指定化学物質が第2条第3項各号の一に該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。
3
経済産業大臣は、第1項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。
(指定化学物質の指定の取消し)
第25条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、指定化学物質が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
一
第二種特定化学物質に指定されたとき。
二
前条第1項の報告その他により得られた知見に基づき、第2条第3項各号に該当しないと認めるに至つたとき。
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