第3章 第一種特定化学物質に関する規制(第6条―第22条)/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律


(昭和四十八年十月十六日法律第117号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月二十八日法律第49号(未施行)
 

   第3章 第一種特定化学物質に関する規制

(製造の許可)
第6条  第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業所の所在地
 第一種特定化学物質の名称
 製造設備の構造及び能力
 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に通知するものとする。

第7条  前条第1項の許可を受けた者でなければ、第一種特定化学物質を製造してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。

(欠格条項)
第8条  次の各号のいずれかに該当する者には、第6条第1項の許可を与えない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第21条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 成年被後見人
 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

(許可の基準)
第9条  経済産業大臣は、第6条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 その許可をすることによつて当該第一種特定化学物質の製造の能力が当該第一種特定化学物質の需要に照らして過大とならないこと。
 製造設備が厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
 その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

(変更の許可等)
第10条  第6条第1項の許可を受けた者(以下「許可製造業者」という。)は、同条第2項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 許可製造業者は、第6条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
 前条の規定は、第1項の許可に準用する。
 第6条第3項の規定は、第1項の許可及び第2項の届出に準用する。

(輸入の許可)
第11条  第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。
 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 第一種特定化学物質の名称
 輸入数量
 第6条第3項の規定は、第1項の許可に準用する。

(許可の基準等)
第12条  経済産業大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合においては、その申請に係る第一種特定化学物質の輸入が当該第一種特定化学物質の需要を満たすため必要であると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
 第8条の規定は、前条第1項の許可に準用する。

(製品の輸入の制限)
第13条  何人も、政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものを輸入してはならない。
 前項の政令は、第一種特定化学物質ごとに、海外における当該第一種特定化学物質の使用の事情等を考慮して定めるものとする。

(使用の制限)
第14条  何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を使用するときは、この限りでない。
 当該用途について他の物による代替が困難であること。
 当該用途が主として一般消費者の生活の用に供される製品の製造又は加工に関するものでないことその他当該用途に当該第一種特定化学物質が使用されることにより当該第一種特定化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないこと。

(使用の届出)
第15条  第一種特定化学物質を業として使用しようとする者は、事業所ごとに、あらかじめ、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を業として使用しようとするときは、この限りでない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 事業所の所在地
 第一種特定化学物質の名称及びその用途
 前項の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 第6条第3項の規定は、前2項の届出について準用する。

(承継)
第16条  許可製造業者、第11条第1項の許可を受けた者(以下「許可輸入者」という。)又は届出使用者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継する。
 前項の規定により許可製造業者、許可輸入者又は届出使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を、許可製造業者又は許可輸入者の地位を承継した者にあつては経済産業大臣に、届出使用者の地位を承継した者にあつては主務大臣に届け出なければならない。
 第6条第3項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。

(基準適合義務)
第17条  許可製造業者は、その製造設備を第9条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 届出使用者は、第一種特定化学物質を使用する場合においては、主務省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。

(改善命令)
第18条  経済産業大臣は、許可製造業者の製造設備が第9条第2号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該許可製造業者に対し、製造設備についてその修理又は改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 主務大臣は、届出使用者が前条第2項の主務省令で定める技術上の基準に従つて第一種特定化学物質を使用していないと認めるときは、当該届出使用者に対し、第一種特定化学物質の使用の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(帳簿)
第19条  許可製造業者は、帳簿を備え、第一種特定化学物質の製造について経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
 前2項の規定は、届出使用者に準用する。この場合において、これらの規定中「経済産業省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるものとする。

(廃止の届出)
第20条  許可製造業者又は届出使用者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、許可製造業者にあつては経済産業大臣に、届出使用者にあつては主務大臣に届け出なければならない。
 許可製造業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
 第6条第3項の規定は、第1項の届出について準用する。この場合において、同条第3項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣又は主務大臣」と読み替えるものとする。

(許可の取消し等)
第21条  経済産業大臣は、許可製造業者が次の各号の一に該当するときは、許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
 第8条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。
 第10条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないで変更したとき。
 第18条第1項の規定による命令に違反したとき。
 第31条第1項の条件に違反したとき。
 経済産業大臣は、許可輸入者が第12条第2項において準用する第8条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたときは、許可に係る第一種特定化学物質が輸入されるまでの間に限り、許可を取り消すことができる。
 第6条第3項の規定は、前2項の規定による許可の取消し、又は第1項の規定による事業の停止の命令について準用する。

(第一種特定化学物質の指定に伴う措置命令)
第22条  主務大臣は、一の化学物質が第一種特定化学物質として指定された場合において、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、その指定の際当該化学物質又は当該化学物質が使用されている製品の製造又は輸入の事業を営んでいた者に対し、その製造又は輸入に係る当該化学物質又は当該製品の回収を図ることその他当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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