第2章 新規化学物質に関する審査及び規制(第3条―第5条の2)/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
(昭和四十八年十月十六日法律第117号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月二十八日法律第49号 | (未施行) |
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第2章 新規化学物質に関する審査及び規制
(製造等の届出)
第3条
次に掲げる化学物質以外の化学物質(以下「新規化学物質」という。)を製造し、又は輸入しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出なければならない。ただし、第5条の2第1項の届出をし、同条第2項において準用する次条第1項又は第2項の規定によりその届出に係る新規化学物質が同条第1項第3号に該当するものである旨の通知を受けた者からその通知に係る新規化学物質を輸入しようとするとき、試験研究のため新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするとき、試薬(化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質をいう。以下同じ。)として新規化学物質を製造し、又は輸入しようとするときその他政令で定める場合は、この限りでない。
一
次条第3項(第5条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が公示した化学物質
二
第一種特定化学物質
三
第二種特定化学物質
四
指定化学物質(第25条の規定により指定を取り消されたものを含む。)
五
附則第2条第4項の規定により通商産業大臣が公示した同条第1項に規定する既存化学物質名簿に記載されている化学物質
(審査)
第4条
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条の届出があつたときは、その届出を受理した日から三月以内に、その届出に係る新規化学物質について既に得られているその組成、性状等に関する知見に基づいて、その新規化学物質が次の各号のいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
一
第2条第2項各号の一に該当するもの
二
第2条第3項各号の一に該当する疑いのあるもの(同項各号の一に該当するものを含む。第4項において同じ。)
三
第2条第2項各号に該当せず、かつ、同条第3項各号に該当する疑いのないもの
四
第1号又は第2号に該当するかどうか明らかでないもの
2
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前条の届出に係る新規化学物質が前項第4号に該当すると判定したときは、速やかに、その新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づいて、その新規化学物質が同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを判定し、その結果をその届出をした者に通知しなければならない。
3
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、前2項の規定により前条の届出に係る新規化学物質が第1項第3号に該当するものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、その新規化学物質の名称を公示しなければならない。
4
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第1項及び第2項の規定により前条の届出に係る新規化学物質が第2条第3項各号の一に該当する疑いのあるものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該化学物質につき同条第4項の規定による指定をするものとする。
5
第1項及び第2項の判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める。
6
前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全性の評価に関する試験の項目の設定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。
(製造等の制限)
第5条
第3条の届出をした者は、前条第1項又は第2項の規定によりその届出に係る新規化学物質について同条第3項又は第4項に規定する通知を受けた後でなければ、その新規化学物質を製造し、又は輸入してはならない。ただし、第3条ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(外国における製造者等に係る新規化学物質の審査等)
第5条の2
外国において本邦に輸出される新規化学物質を製造しようとする者又は新規化学物質を本邦に輸出しようとする者は、あらかじめ、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、その新規化学物質の名称その他の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める事項を厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に届け出ることができる。
2
第4条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第1項中「三月以内」とあるのは、「四月以内」と読み替えるものとする。
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