第1章 総則(第1条・第2条)/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律


(昭和四十八年十月十六日法律第117号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第55号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月二十八日法律第49号(未施行)
 

   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。

(定義等)
第2条  この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物
 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第252号)第2条第1項に規定する覚せい剤及び同条第5項に規定する覚せい剤原料
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬
 この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号の一に該当する化学物質で政令で定めるものをいう。
 イ及びロに該当するものであること。
 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
 この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号の一に該当し、かつ、その製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある化学物質(前項第1号に該当するものを除く。)であること。
 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。
 この法律において「指定化学物質」とは、前項各号の一に該当する疑いのある化学物質(同項各号の一に該当する化学物質で第二種特定化学物質として指定されていないものを含む。)で厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものをいう。
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4条第5項に規定する試験の試験成績に基づいて前項の指定を行うものとする。
 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第4項の規定により一の化学物質を指定化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。

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第1章 総則(第1条・第2条)/化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律