第2条
法第24条第1項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池(プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限る。)を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
一
別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、文字及び記号を、プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、その他の密閉形蓄電池にあっては、その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印することにより、表示をすること。
二
表示を構成する文字及び記号は、密閉形蓄電池の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
三
表示を構成する文字及び記号は隣接していること。
四
第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、第2号に反しないものとすること。
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指定表示製品の区分 |
様式 |
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プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形鉛蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの |
様式一 |
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プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの |
様式二 |
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プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。)及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの |
様式三 |
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プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの |
様式四 |
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プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。)及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの |
様式五 |
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プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの |
様式六 |
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プラスチックその他の物質を用いて被覆されないリチウム蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの |
様式七 |
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プラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの |
様式八 |