ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令

(平成五年六月三十日大蔵省・農林水産省・通商産業省令第1号)

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最終改正:平成一三年三月二八日財務省・農林水産省・経済産業省令第2号


 再生資源の利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第16条の規定に基づき、 ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令を次のように制定する。

(表示事項)
第1条  資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下単に「容器」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)又はしょうゆが充てんされたものについて、当該容器の材質に関する事項とする。

(遵守事項)
第2条  法第24条第1項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、容器を製造する事業者及び容器に飲料又はしょうゆを充てんする事業者並びに飲料又はしょうゆが充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、容器の底部又は側部に、一箇所以上、刻印し、かつ、容器の側部に、一箇所以上、印刷し、又はラベルをはることにより、表示をすること。ただし、飲料又はしょうゆが充てんされた容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者については刻印による表示を要しない。
 表示を構成する数字、文字及び記号は、容器の全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
 第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 平成七年六月二十九日までに製造され、又は輸入された容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものについては、法第17条、第21条第2項及び第26条から第28条までの規定は適用しない。

   附 則 (平成一三年三月二八日財務省・農林水産省・経済産業省令第2号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

別表 (第2条関係)

指定表示製品の区分 様式
内容積が百五十ミリリットル以上一リットル未満の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたもの 容器への刻印については、様式一
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式二
内容積が一リットル以上四リットル未満の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたもの 容器への刻印については、様式一
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式三
内容積が四リットル以上の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたもの 容器への刻印については、様式一
容器への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式四


様式一
様式二
様式三
様式四
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ポリエチレンテレフタレート製の容器であって、飲料又はしょうゆが充てんされたものの表示の標準となるべき事項を定める省令