放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則
(昭和五十六年五月十八日運輸省令第22号)
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最終改正:平成一三年三月一九日国土交通省令第40号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号)第33条第1項及び第3項並びに第42条第1項の規定に基づき、
放射性同位元素等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則を次のように定める。
(応急の措置)
第1条
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「使用者等」という。)は、工場又は事業所の外における放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の運搬(以下「事業所外運搬」という。)中、その所持する放射性同位元素等に関し、地震、火災その他の災害が起こつたことにより、放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合においては、直ちに、次の各号に定める措置(法第18条の2第1項に規定する運搬にあつては、第4号に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
一
放射性同位元素等の運搬に使用されている鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車、軽車両、船舶若しくは航空機に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある火災が起こつたときは、消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、その旨を消防署若しくは消防法(昭和二十三年法律第186号)第24条の規定により市町村長の指定した場所又は最寄りの海上保安庁の事務所に通報すること。
二
放射線障害の発生を防止するために必要があるときは、付近にいる者に避難するよう警告すること。
三
放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいるときは、速やかに、その者を救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
四
放射性同位元素等による汚染が生じたときは、速やかに、汚染の広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
五
放射性同位元素等を他の場所に移す余裕があるときは、必要に応じてこれを安全な場所に移し、その場所の周囲にはなわ張り、標識の設置等を行い、及び見張人を配置することにより、関係者以外の者が立ち入ることを禁止すること。
六
その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
2
使用者等は、前項各号に掲げる措置を講ずる場合には、しやへい具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、当該作業に従事する者の線量を、できる限り少なくするようにしなければならない。この場合において、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第56号)第1条第8号に規定する放射線業務従事者のうち男子、妊娠不能と診断された女子又は妊娠の意思のない旨を使用者等に書面で申し出た女子が前項各号に掲げる作業を行う場合における線量限度は、同令第29条第2項に基づき文部科学大臣の定める線量とする。
(届出)
第2条
使用者等は、前条第1項に規定する事態が生じた場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
一
前条第1項の事態が生じた日時及び場所並びに原因
二
発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況
三
講じ、又は講じようとしている応急の措置の内容
(報告徴収)
第3条
前条に規定するもののほか、国土交通大臣は、法第33条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度で、使用者等に対し、事業所外運搬の状況その他の事項について、報告をさせることができる。
附 則
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第52号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
附 則 (平成元年二月二七日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月一九日国土交通省令第40号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
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