放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令

(昭和五十六年五月十六日総理府令第30号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第89号


 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号)第18条の2第5項、第6項及び第8項並びに第42条第1項並びに放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第259号)第17条の2において準用する同令第17条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令を次のように定める。

(届出を要する放射性同位元素等)
第1条  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第17条の2において準用する令第17条の内閣府令で定める放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第56号)第18条の3第1項第3号に規定する放射性同位元素等とする。

(届出の手続)
第2条  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「法」という。)第18条の2第5項の規定による放射性同位元素等の運搬の届出をしようとする者は、別記様式第一の届出書二通を当該運搬の経路である区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
 前項の届出に係る運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合には、当該放射性同位元素等の出発地を管轄する公安委員会(以下「出発地公安委員会」という。)以外の公安委員会に対する同項の届出書の提出は、出発地公安委員会を経由してしなければならない。
 第1項の届出書の提出(届出書の記載事項の変更によるものを除く。)は、当該運搬が一の公安委員会の管轄する区域においてのみ行われる場合にあつては運搬開始の日の一週間前までに、その他の場合にあつては運搬開始の日の二週間前までにしなければならない。
 第1項の届出を受理した公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを当該届出をした者に交付するものとする。

(指示)
第3条  法第18条の2第6項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 放射性同位元素等を積載した車両(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度
 伴走車の配置
 放射性同位元素等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離
 駐車(道路交通法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)場所及び駐車時の措置
 放射性同位元素等の積卸し又は一時保管をする場所
 見張人の配置その他放射性同位元素等への関係者以外の者の接近を防止するための措置
 放射性同位元素等の車両への積載方法
 警察機関への連絡
 前条第4項の規定により交付された届出書及び次項の規定により交付された指示書の携帯
 放射性同位元素等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
十一  前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、放射性同位元素等の盗取等による放射線障害を防止するために必要な事項
 法第18条の2第6項の規定による指示は、前条第1項の届出を受理した公安委員会が別記様式第三の指示書を当該届出をした者に交付して行うものとする。

(運搬に関する検査)
第4条  法第18条の2第8項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該放射性同位元素等の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。

(報告徴収)
第5条  法第42条第1項の規定により公安委員会が法第18条の2第5項に規定する届出をした使用者、販売業者、賃貸業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者に対し報告をさせることができる事項は、工場又は事業所の外における運搬の状況及び当該運搬に関し人の障害が発生し、又は発生するおそれがある事故の状況とする。

   附 則

 この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第52号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二八日総理府令第63号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成三年一月一日から施行する。

   附 則 (平成七年九月二五日総理府令第47号)

 この府令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第59号)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日総理府令第2号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

   附 則 (平成一二年三月三〇日総理府令第29号)

 この府令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第89号)

(施行期日)
 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
 道路交通法施行規則第43条に規定する納付書、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する運搬届出書、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第1項に規定する届出書及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する総理府令第16条第1項に規定するフレキシブルディスク提出票の様式については、改正後の道路交通法施行規則別記様式第二十八、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一、 放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令別記様式第一及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令別記様式第2号の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。


別記様式第1 (第2条関係)
別記様式第2 削除
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