放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)


(昭和三十二年六月十日法律第167号)

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最終改正:平成一四年七月三一日法律第96号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 使用の許可及び届出並びに販売、賃貸及び廃棄の業の許可(第3条―第12条)
 第2章の2 放射線障害防止機構に係る設計の承認等(第12条の2―第12条の7)
 第3章 使用者、販売業者、賃貸業者、廃棄業者等の義務(第12条の8―第33条)
 第4章 放射線取扱主任者(第34条―第38条)
 第5章 指定機構確認機関等(第39条―第41条の20)
 第6章 雑則(第42条―第50条)
 第7章 罰則(第51条―第60条)
 第8章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第61条―第65条)
 附則

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放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(放射線障害防止法)