放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令
(昭和五十六年五月十八日運輸省令第24号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号)第41条の11第1項及び第2項、同条第3項において準用する第39条第4項、第40条第2項、第41条第2項、第41条の7及び第41条の8第3項並びに第42条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、指定運搬方法確認機関に関する省令を次のように定める。
(用語)
第1条
この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(指定の区分)
第2条
法第41条の11第1項の規定による指定運搬方法確認機関の指定は、次の区分により行うものとする。
一
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第18条の3第1項第3号に定めるBM型輸送物の運搬に係る確認
二
施行規則第18条の3第1項第3号に定めるBU型輸送物の運搬に係る確認
(運搬方法確認の範囲)
第3条
法第41条の11第1項の国土交通省令で定める確認は、承認容器による運搬(国土交通大臣があらかじめ承認した積載方法によるものに限る。)に係る確認とする。
(指定の申請)
第4条
指定運搬方法確認機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称、住所及び代表者の氏名
二
運搬方法確認の業務を行う事務所の名称及び所在地
三
行おうとする運搬方法確認の区分
四
運搬方法確認の業務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款又は寄附行為及び登記簿の抄本
二
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書
四
次の事項を記載した書面
イ 役員の氏名及び略歴
ロ 運搬方法確認の業務に用いる主要な機器(以下「運搬方法確認用機器」という。)の種類及び数
ハ 運搬方法確認員に選任しようとする者の氏名及び略歴
ニ 主任運搬方法確認員(運搬方法確認の実施を統括する運搬方法確認員をいう。)となるべき者の氏名
ホ 運搬方法確認の業務以外の業務を行つている場合にあつては、その業務の種類及び概要
(指定の基準)
第5条
法第41条の11第3項において準用する法第39条第4項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、その役員又は社員の構成が運搬方法確認の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものであること。
二
次のいずれかに該当する主任運搬方法確認員が置かれること。
イ 第一種放射線取扱主任者免状を有する者で、当該免状を取得した後二年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの
ハ 運搬方法確認員の業務に五年以上従事した経験を有する者
ニ その他イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三
運搬方法確認員の数が運搬方法確認の業務を行うために必要な数以上であること。
四
運搬方法確認の業務を行うために必要な種類及び数の運搬方法確認用機器があること。
五
放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の車両による運搬(運搬する物についての措置を除く。)の調査研究等を行うものであること。
六
運搬方法確認の業務を的確かつ円滑に行うために必要な経理的基礎を有するものであること。
七
運搬方法確認の業務以外の業務を行つているときは、当該業務を行うことにより運搬方法確認が不公正になるおそれのないものであること。
八
その指定をすることによつて、運搬方法確認の的確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。
(公示)
第5条の2
指定運搬方法確認機関の名称、主たる事務所の所在地及び行うことができる運搬方法確認の区分は、次のとおりとする。
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
行うことができる運搬方法確認の区分 |
|
財団法人原子力安全技術センター |
東京都文京区白山五丁目一番三の百一号 |
BM型輸送物の運搬に係る確認及びBU型輸送物の運搬に係る確認 |
(名称等の変更等の届出)
第6条
指定運搬方法確認機関は、その名称若しくは住所又は運搬方法確認の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
2
指定運搬方法確認機関は、運搬方法確認の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
二
新設し、又は廃止しようとする事務所において運搬方法確認の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日
三
新設又は廃止の理由
(運搬方法確認員の資格)
第7条
法第41条の11第3項において準用する法第40条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
第一種放射線取扱主任者免状を有する者
二
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの
三
学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射線管理の実務に従事した経験を有するもの
四
その他前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(業務規定の認可の申請)
第8条
指定運搬方法確認機関は、法第41条の11第3項において準用する法第41条第1項前段の規定により業務規定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該業務規定を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第9条
指定運搬方法確認機関は、法第41条の11第3項において準用する法第41条第1項後段の規定により業務規定の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項、変更しようとする年月日及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(業務規定で定めるべき事項)
第10条
法第41条の11第3項において準用する法第41条第2項の国土交通省令で定める業務規定で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一
運搬方法確認の方法に関する事項
二
手数料等の額及びその収納の方法に関する事項
三
運搬方法確認員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
四
運搬方法確認に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、運搬方法確認の業務に関し必要な事項
(業務の休廃止の許可の申請)
第11条
指定運搬方法確認機関は、法第41条の11第3項において準用する法第41条の2の規定により運搬方法確認の業務の全部又は一部の休止若しくは廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする運搬方法確認の業務の範囲
二
運搬方法確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
三
運搬方法確認の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
四
運搬方法確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
(事業計画等の認可の申請)
第12条
指定運搬方法確認機関は、法第41条の11第3項において準用する法第41条の3第1項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該事業計画及び収支予算を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
第13条
指定運搬方法確認機関は、法第41条の11第3項において準用する法第41条の3第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(運搬方法確認員の選任の認可の申請)
第14条
指定運搬方法確認機関は、法第41条の11第3項において準用する法第41条の4第1項の規定により運搬方法確認員の選任の認可を受けようとするときは、運搬方法確認員に選任しようとする者の氏名、生年月日及び履歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第15条
指定運搬方法確認機関は、運搬方法確認を行つたときは、次に掲げる事項を帳簿に記載し、これを記載の日から十年間保存しなければならない。
一
運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所
二
運搬方法確認の対象となつた放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の種類及び数量
三
放射性輸送物(施行規則第18条の3第1項に定める放射性輸送物をいう。)の種類及び承認容器の番号
四
第3条の国土交通大臣の承認の番号
五
運搬方法確認を行つた年月日
六
運搬方法確認の対象となつた運搬の経路及び年月日
七
運搬方法確認を実施した運搬方法確認員の氏名
八
運搬方法確認の方法
九
その他運搬方法確認に関し必要な事項
(運搬方法確認の業務の引継ぎ等)
第16条
指定運搬方法確認機関は、法第41条の11第3項において準用する法第41条の8第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を実施しなければならない。
一
運搬方法確認の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
運搬方法確認に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(報告)
第17条
指定運搬方法確認機関は、運搬方法確認を行つたときは、当該運搬方法確認を行つた月の翌月末日までに、次の事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
運搬方法確認を受けた者の氏名又は名称及び住所
二
運搬方法確認の対象となつた放射性同位元素等の種類及び数量
三
放射性輸送物の種類及び承認容器の番号
四
第3条の国土交通大臣の承認の番号
五
運搬方法確認を行つた年月日
六
運搬方法確認の対象となつた運搬の経路及び年月日
2
指定運搬方法確認機関は、主任運搬方法確認員を選任したときは、遅滞なく、選任した主任運搬方法確認員の氏名及び履歴を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
指定運搬方法確認機関は、運搬方法確認員を解任したときは、遅滞なく、解任した運搬方法確認員の氏名及び解任の理由を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
4
前3項に規定するもののほか、国土交通大臣は、法の施行に必要な限度で、指定運搬方法確認機関から報告を求めることができる。
(立入検査をする職員の証明書)
第18条
法第43条の3第1項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
附 則
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第52号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一一月二二日運輸省令第37号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第73号)の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日運輸省令第43号)
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第80号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第72号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
別記様式 (第18条関係)
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