放射性同位元素等車両運搬規則
(昭和五十二年十一月十七日運輸省令第33号)
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最終改正:平成一三年六月二五日国土交通省令第101号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第59条及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号)第18条の規定に基づき、放射性物質車両運搬規則(昭和三十三年運輸省令第16号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条
放射性同位元素等を鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両により、工場又は事業所の外において運搬する場合は、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この省令において使用する用語は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第167号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2
この省令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
核燃料輸送物 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第57号。以下「外運搬規則」という。)第1条第3号に定める核燃料輸送物をいう。
二
放射性輸送物 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第18条の3第1項に定める放射性輸送物をいう。
三
オーバーパック 荷送人によつて核燃料輸送物又は放射性輸送物が非開放型の構造を有する箱又は袋等(第5号のコンテナを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。
四
車両 鉄道、軌道若しくは無軌条電車の車両、索道の搬器、自動車又は軽車両をいう。
五
コンテナ 運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬器具であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するもののうち、非開放型の構造のものをいう。
六
タンク 運搬器具として用いられるタンクであつて、気体以外の物を収納する場合にあつては内容積が〇・四五立方メートル以上のものをいい、気体を収納する場合にあつては内容積が一立方メートル以上のものをいう。
七
放射性輸送物等 放射性輸送物、放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナをいう。
八
専用積載 大型コンテナ(外接する直方体の一辺が一・五メートル以上であり、かつ、内容積が三・〇立方メートルを超えるコンテナをいう。以下同じ。)又は車両が一の荷送人によつて専用され、かつ、運搬する物の積込み及び取卸しが荷送人又は荷受人の指示によつて行われる積載の方法をいう。
(取扱場所)
第3条
放射性輸送物等(施行規則第18条の3第1項第1号に定めるL型輸送物(以下「L型輸送物」という。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナ(以下「L型輸送物等」という。)を除く。第8条及び第11条から第15条までにおいて同じ。)は、関係者以外の者が通常立ち入る場所で積込み、取卸し等の取扱いをしてはならない。ただし、縄張、標識の設置等の措置を講じた場合には、この限りでない。
(積載方法等)
第4条
放射性輸送物等の積込み又は取卸しは、放射性輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。
2
放射性輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。
3
放射性輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。
(混載制限)
第5条
表面からの平均熱放出率が十五ワット毎平方メートルを超える放射性輸送物等は、熱を除去する装置の設置その他の特別な措置を講じない限り他の貨物と混載してはならない。
2
放射性輸送物等は、次に掲げるものと同一の車両に混載してはならない。
一
火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類及び同条第2項に規定するがん具煙火
二
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第2条に規定する高圧ガス(消火器に封入したものを除く。)
三
揮発油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体で引火点が五十度(専用積載の場合にあつては、八十五度)以下のもの
四
塩酸、硫酸、硝酸その他の強酸類で酸の含有量が体積百分率で十パーセントを超えるもの
五
前各号に掲げるもののほか、放射性輸送物の安全な運搬を損なうおそれのある物質
(コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)
第6条
放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの線量当量率(外運搬規則第4条第7号に基づき主務大臣(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第166号)第59条の2第1項各号に掲げる使用者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。)の定める線量当量率をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
一
表面 線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が二ミリシーベルト毎時
二
表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時
2
放射性輸送物が収納されているコンテナ又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の放射性同位元素の放射能面密度は、告示で定める密度(以下「表面密度限度」という。)を超えてはならない。
(輸送指数及び臨界安全指数)
第7条
輸送物(核燃料輸送物及び放射性輸送物をいう。以下この条、第9条第2項及び第3項並びに第17条第5項、第11項及び第16項において同じ。)、オーバーパック及び輸送物が収納されているコンテナ(同条第4項に定める汚染物等が収納されているものを除く。)については、輸送指数を定め、かつ、外運搬規則第11条に定める核分裂性輸送物(以下「核分裂性輸送物」という。)、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック及び核分裂性輸送物が収納されるコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。ただし、L型輸送物(外運搬規則第3条第1項第1号に定めるL型輸送物を含む。以下この項において同じ。)、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナについては、この限りでない。
2
前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。
一
輸送物にあつては、当該輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値。ただし、コンテナ又はタンクが容器として使用されている輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるコンテナ又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
|
一平方メートル以下の場合 |
一 |
|
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 |
二 |
|
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 |
三 |
|
二十平方メートルを超える場合 |
十 |
二
オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている輸送物について前号による値を合計して得た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。
三
輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている輸送物及びオーバーパックについて前2号による値を合計して得た値又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前項第1号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値
3
前項の規定により輸送指数を決定する場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。
4
第1項の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。
一
核分裂性輸送物にあつては、当該核分裂性輸送物の輸送制限個数(外運搬規則第11条第2号ニ又はホで定める輸送制限個数のうちいずれか小さい値とする。)で五十を除して得た値
二
オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され又は包装されている核分裂性輸送物について前号による値を合計して得た値
三
核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前号による値を合計して得た値
(標識又は表示)
第8条
次の表の上欄に掲げる放射性輸送物等には、それぞれ、告示で定める標識を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。
一 次に掲げる放射性輸送物(コンテナ又はタンクが容器として使用されているものを除く。次号及び第3号において同じ。)又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック イ 放射性輸送物であつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの ロ 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が〇であるもの |
放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパツクの表面の二箇所 |
二 次に掲げる放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(前号に掲げるものを除く。) イ 放射性輸送物であつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの ロ 放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が一を超えないもの |
放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 |
|
三 前2号に掲げる放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック以外の放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック |
放射性輸送物又は放射性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパックの表面の二箇所 |
四 次に掲げるコンテナ又はタンク(第17条第1項に規定する場合に容器として使用されているコンテナ又はタンクを除く。次号及び第6号において同じ。) イ 放射性輸送物の容器として使用されているコンテナ又はタンクであつて、表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が〇であるもの ロ 放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数が〇であるもの |
コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 |
五 次に掲げるコンテナ又はタンク(前号に掲げるものを除く。) イ 放射性輸送物の容器として使用されているコンテナ又はタンクであつて、表面における最大線量当量率が五百マイクロシーベルト毎時以下であり、かつ、輸送指数が一を超えないもの ロ 放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数が一を超えないもの |
コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 |
|
六 前2号に掲げるコンテナ又はタンク以外のコンテナ又はタンク |
コンテナの四側面又はタンクの表面の四箇所 |
2
次に掲げる放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、それぞれ当該各号に定める事項を鮮明に表示しておかなければならない。
一
すべての放射性輸送物 荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所並びに当該放射性同位元素等に係る告示で定める国連番号
二
放射性輸送物(L型輸送物を除く。) 当該放射性同位元素等の告示で定める品名
三
総重量が五十キログラムを超える放射性輸送物 総重量
四
施行規則第18条の3第1項第2号に定めるA型輸送物 「A型」の文字又は「TYPE A」の文字
五
施行規則第18条の3第1項第3号に定めるBM型輸送物(以下「BM型輸送物」という。) 「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字
六
施行規則第18条の3第1項第3号に定めるBU型輸送物(以下「BU型輸送物」という。) 「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字
七
施行規則第18条の3第2項に定めるIP―1型輸送物 「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字
八
施行規則第18条の3第2項に定めるIP―2型輸送物 「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字
九
施行規則第18条の3第2項に定めるIP―3型輸送物 「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字
十
第4号から前号までに掲げる放射性輸送物 当該輸送容器の告示で定める識別記号
3
BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定めるマークであつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。
4
放射性輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されている大型コンテナ若しくはタンク又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナ(L型輸送物のみが収納されているものを除く。第6項において同じ。)には、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
5
前項のコンテナ標識に代えて、第1項の表第4号、第5号若しくは第6号又は第18条第4項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第1項又は第18条第4項の規定にかかわらず、第1項の表第4号、第5号若しくは第6号又は第18条第4項の標識を付すことを要しない。
6
放射性輸送物が収納されている大型コンテナであつて、告示で定める品名の放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)のうち、同一品名のもの(以下「同一放射性同位元素等」という。)のみが当該放射性輸送物に収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該放射性同位元素等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。
(積載限度)
第9条
放射性輸送物が収納され、又は包装されているオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載で運搬する場合には、この限りでない。
2
放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載(車両を専用してする専用積載に限る。次項並びに第17条第11項及び第13項において同じ。)で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
一
核分裂性輸送物が収納されていないこと。
二
核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該コンテナが、当該コンテナに収納されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
3
放射性輸送物等を積載する場合において、一の車両(二以上の自動車が連結されている場合にあつては、当該二以上の自動車。以下同じ。)に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
一
核分裂性輸送物を積載しないこと。
二
核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
4
核分裂性輸送物、核分裂性輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック(以下「核分裂性輸送物等」という。)及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナを車両の数箇所に集貨(核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物等及び核分裂性輸送物等が収納されているコンテナとの間の距離が六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載するとき、又はコンテナに核分裂性輸送物等を集貨として収納するときは、これらの臨界安全指数の合計は各集貨ごとに五十を超えてはならない。
5
施行規則第18条の3第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物を積載する場合において、一の車両に積載する外運搬規則第3条第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物並びに施行規則第18条の3第2項に定めるIP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物(以下「IP型輸送物等」という。)に収納されている汚染物等(外運搬規則第3条第2項に定める低比放射性物質及び表面汚染物並びに施行規則第18条の3第2項に定める低比放射性同位元素及び表面汚染物をいう。第17条第12項において同じ。)の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
(車両に係る線量当量率等)
第10条
放射性輸送物等を車両に積載した状態における線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ当該各号に定める値を超えてはならない。
一
車両の表面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面及び車体の底面) 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時
二
車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時
三
車両による運搬に従事する者が通常乗車する場所 最大線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時
2
放射性輸送物等を運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の表面の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
(車両に係る標識)
第11条
放射性輸送物等を積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第8条第4項に定めるコンテナ標識(同条第5項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。
2
放射性輸送物等であつて、同一放射性同位元素等のみが収納されているもの(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を専用積載で運搬する場合には、告示で定めるところにより当該放射性同位元素等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第8条第5項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合には、この限りでない。
3
夜間においては、放射性輸送物等を運搬する併用軌道、無軌条電車、自動車及び軽車両の前部及び後部(軽車両にあつては、後部に限る。)の見やすい箇所に赤色灯を付け、それを点灯しなければならない。
(連結制限)
第12条
放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、第5条第2項第1号から第3号までに掲げるもの(第3号に掲げるものにあつては、引火点が二十五度以下のものに限る。)を積載した車両と三両以上離して連結しなければならない。この場合において、ボギー車一両は、二両とみなす。
2
放射性輸送物等を積載した鉄道又は軌道の車両は、放射性輸送物等又は核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第72号)第12条第1項に規定する核燃料輸送物等を積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。
(取扱方法等を記載した書類の携行)
第13条
放射性輸送物等を運搬する場合には、放射性輸送物の種類、量、取扱方法その他運搬に関し留意すべき事項及び事故が発生した場合の措置について記載した書類を携行しなければならない。
(交替運転者等)
第14条
放射性輸送物等を自動車により長距離にわたり、又は夜間に運搬する場合であつて、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、交替するための運転者の配置その他当該自動車の安全な運転の確保のため必要な措置を講じなければならない。
(見張人)
第15条
放射性輸送物等を積載した併用軌道若しくは無軌条電車の車両、自動車又は軽車両を道路その他一般公衆が当該車両に容易に近づくことができる場所において、駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。)する場合には、見張人を配置しなければならない。ただし、コンテナ又は非開放型の車両に施錠等の措置がなされており、そのため関係者以外の者が当該放射性輸送物に容易に近づけない場合を除く。
(同乗制限)
第15条の2
第8条第1項の表第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる放射性輸送物等を運搬する場合には、当該放射性輸送物等を積載した自動車又は軽車両において運搬に従事する者が通常乗車する場所に、関係者以外の者を同乗させてはならない。
(BM型輸送物の運搬に係る措置)
第16条
BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射線測定器及び保護具を携行しなければならない。
2
BM型輸送物又はBM型輸送物が収納されているコンテナを運搬する場合には、放射性同位元素の取扱いに関し専門的知識を有する者を同行させ、当該放射性輸送物の保安のため必要な監督を行わせなければならない。
(放射性輸送物としないで運搬できる低比放射性同位元素等の運搬)
第17条
施行規則第18条の11第1号に定める低比放射性同位元素及び同条第2号に定める表面汚染物を放射性輸送物としないで運搬する場合には、次項から第17項までの規定によらなければならない。
2
前項に定める低比放射性同位元素又は表面汚染物(以下「低比放射性同位元素等」という。)が収納されているコンテナ又はタンクの線量当量率は、次に掲げる場所ごとに、それぞれ、当該各号に定める値を超えてはならない。
一
表面 最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時
二
表面から一メートル離れた位置 最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時
3
低比放射性同位元素等が収納されているコンテナの表面(当該コンテナを専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の放射性同位元素の放射能面密度は、表面密度限度を超えてはならない。
4
汚染物等(外運搬規則第12条第1号に定める低比放射性物質及び第1項に定める低比放射性同位元素並びに同条第2号に定める表面汚染物及び同項に定める表面汚染物に限る。以下この条(第12項を除く。)において同じ。)並びに汚染物等が収納されているコンテナ及びタンクについては、輸送指数を定め、かつ、核分裂性輸送物が収納されているコンテナについては、臨界安全指数を定めるものとする。
5
前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値が〇・〇五以下であるときは、告示で定めるところにより当該値を〇とすることができる。
一
汚染物等(タンクに収納されているものを除く。)及び汚染物等が収納されているタンクにあつては、当該汚染物等又は当該タンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる汚染物等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、汚染物等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。
|
一平方メートル以下の場合 |
一 |
|
一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合 |
二 |
|
五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合 |
三 |
|
二十平方メートルを超える場合 |
十 |
二
汚染物等が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている汚染物等及び汚染物等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一のコンテナに収納されている輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第7条第2項第1号及び第2号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。
6
第4項の臨界安全指数は、コンテナに収納されている核分裂性輸送物について当該核分裂性輸送物の輸送制限個数で五十を除して得た値を合計した値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を〇とすることができる。
7
低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンクには、告示で定める標識を当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
8
低比放射性同位元素等が収納されている大型コンテナ又はタンクには、告示で定めるコンテナ標識を当該大型コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所に付さなければならない。
9
前項のコンテナ標識に代えて、第7項又は次条第4項の標識を当該コンテナ標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、第7項又は次条第4項の規定にかかわらず、第7項又は次条第4項の標識を付すことを要しない。
10
告示で定める品名の低比放射性同位元素等のうち、同一品名のもの(以下「同一低比放射性同位元素等」という。)のみが収納されている大型コンテナ又はタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)を運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性同位元素等の国連番号を当該大型コンテナ又はタンクに表示しなければならない。
11
低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載する場合において、一の車両に積載する汚染物等(コンテナ又はタンクに収納されているものを除く。)、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナの輸送指数の合計及び臨界安全指数の合計又は当該値と同一の車両に積載する輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているもの及びコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(コンテナに収納されているものを除く。)及び輸送物が収納されているコンテナの輸送指数若しくは臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、専用積載で運搬する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。
一
核分裂性輸送物を積載しないこと。
二
核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。ただし、当該車両が、当該車両に積載されていない輸送物、オーバーパック、汚染物等が収納されているタンク及びこれらのものが収納されているコンテナから常に六メートル以上隔離される場合にあつては、当該核分裂性輸送物の臨界安全指数の合計が百を超えないこと。
12
第1項に定める表面汚染物を積載する場合において、一の車両に積載する当該表面汚染物及び外運搬規則第12条第2号に定める表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の車両に積載するIP型輸送物等に収納されている汚染物等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。
13
低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する車両については、積込み及び取卸しを終了した場合には、放射性同位元素等による当該車両の表面(専用積載で運搬する場合にあつては、外表面に限る。)の汚染の程度が告示で定める基準を超えないようにしなければならない。
14
低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した車両には、告示で定める車両標識をその両側面及び後面(鉄道、新設軌道及び索道にあつては、両側面に限る。)の見やすい箇所に付さなければならない。ただし、第8項に定めるコンテナ標識(第9項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)を付した大型コンテナ又はタンクを運搬する場合であつて、当該コンテナ標識に「放射性」の文字の表示があり、かつ、運搬中外部から視認できるときは、当該コンテナ標識をもつてこれに代えることができる。
15
同一低比放射性同位元素等又は同一低比放射性同位元素等のみが収納されているコンテナ若しくはタンク(本邦内のみを運搬されるものを除く。)のみを車両により運搬する場合には、告示で定めるところにより当該低比放射性同位元素等の国連番号を当該車両に表示しなければならない。ただし、前項ただし書の規定に基づきコンテナ標識(第9項の規定に基づき拡大して付された標識を含む。)をもつて前項の車両標識に代えた場合にあつては、この限りでない。
16
低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを積載した鉄道又は軌道の車両は、輸送物(L型輸送物及び外運搬規則第3条第1項第1号に定めるL型輸送物を除く。)、当該輸送物が収納され、若しくは包装されているオーバーパック、汚染物等、汚染物等が収納されているタンク又はこれらのものが収納されているコンテナを積載した他の車両と一両以上離して連結しなければならない。
17
第3条から第5条まで、第9条第2項、第10条第1項、第11条第3項、第12条第1項及び第13条から第15条の2までの規定は、低比放射性同位元素等を運搬する場合に準用する。この場合において、これらの規定(第15条の2を除く。)中「放射性輸送物」とあるのは「低比放射性同位元素等」と、「放射性輸送物等」とあるのは「低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンク」と、第15条の2中「第8条第1項の表第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる」とあるのは「告示で定める」と、「放射性輸送物等」とあるのは「低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ又はタンク」と読み替えるものとする。
(特別措置等)
第18条
第6条、第9条(前条第17項において第9条第2項を準用する場合を含む。)、第10条(前条第17項において第10条第1項を準用する場合を含む。)並びに前条第1項から第3項まで及び第11項から第13項までの規定に従つて運搬することが著しく困難な場合であつて、安全な運搬を確保するために必要な措置を講じ、かつ、これらの規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けたときは、これらの規定によらないで運搬することができる。
2
第6条第1項、第10条第1項第2号(前条第17項において準用する場合を含む。)並びに前条第1項及び第2項の規定によらないで運搬しても安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けた場合には、これらの規定によらないで運搬することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定によらないで運搬するときは、それぞれ、同表の下欄に掲げる基準に適合しなければならない。
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一 第6条第1項第1号 |
イ 専用積載で運搬すること。 ロ 関係者以外の者が当該オーバーパック又はコンテナに近づくことを防止する措置を講じること。 ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 |
|
二 第6条第1項第2号 |
専用積載で運搬すること。 |
|
三 第10条第1項第2号(前条第17項において準用する場合を含む。) |
当該車両の前面、後面及び両側面(車両が開放型のものである場合にあつては、その外輪郭に接する垂直面)から二メートル離れた位置において最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないこと。 |
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四 前条第2項第1号 |
イ 専用積載で運搬すること。 ロ 関係者以外の者が当該コンテナ又はタンクに近づくことを防止する措置を講じること。 ハ 運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。 ニ 表面において最大線量当量率が十ミリシーベルト毎時を超えないこと。 |
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五 前条第2項第2号 |
専用積載で運搬すること。 |
3
施行規則第18条の5第7号及び第8号、第18条の6第1号、第18条の7第1号、第18条の8、第18条の9第1項第1号及び第2項第1号、第18条の10第1項第1号及び第2項第1号並びに第18条の12の規定により文部科学大臣の承認を受けて放射性同位元素等又は放射性輸送物を運搬しようとする場合には、安全な運搬を確保するために必要な措置(これらの規定(施行規則第18条の5第8号及び第18条の12を除く。)により文部科学大臣の承認を受けて表面における線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超え十ミリシーベルト毎時以下の放射性輸送物を運搬しようとする場合にあつては、次の各号に掲げる措置)を講じ、かつ、安全上支障がない旨の国土交通大臣の承認を受けなければならない。
一
関係者以外の者が当該放射性輸送物に近づくことを防止する措置を講じること。
二
運搬中に積込み及び取卸しをしないこと。
4
第1項及び前項の規定により放射性同位元素等、放射性輸送物等、低比放射性同位元素等又は低比放射性同位元素等が収納されているコンテナ若しくはタンクを運搬する場合には、専用積載で運搬しなければならず、また、第8条第1項又は前条第6項の規定にかかわらず、それらの表面(放射性同位元素等及び低比放射性同位元素等の表面を除く。)の二箇所(コンテナ又はタンクにあつては、当該コンテナの四側面又は当該タンクの表面の四箇所)に告示で定める標識を付さなければならない。
(運搬の安全の確認)
第19条
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和三十五年政令第259号)第17条の放射線障害の防止のための措置が特に必要な放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物として国土交通省令で定めるものは、BM型輸送物又はBU型輸送物として運搬される放射性同位元素等とする。
第20条
法第18条の2第2項の国土交通大臣の確認(以下「運搬の安全の確認」という。)を受けようとする者は、運搬前に、運搬に関する計画書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第21条
国土交通大臣は、運搬の安全の確認をしたときは、確認証を交付するものとする。
(報告徴収)
第22条
使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「使用者等」という。)は、法第33条第3項の規定により国土交通大臣に届出を行う場合を除き、放射性同位元素等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき又は放射性同位元素等が紛失したときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に国土交通大臣に報告しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、法第18条の2第1項、第2項及び第4項の規定の施行に必要な限度で、使用者等に対し、放射性同位元素等の運搬の状況その他の事項について報告させることができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一二月二八日運輸省令第73号)
この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月二四日運輸省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月一八日運輸省令第26号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第52号)の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
附 則 (平成元年二月二七日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(
放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条
第8条の規定による改正後の
放射性同位元素等車両運搬規則の規定は、施行日以後に開始される放射性同位元素等の運搬について適用し、同日前に開始される放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一二月三日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等又は核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
2
第1条の規定による改正前の
放射性同位元素等車両運搬規則又は第2条の規定による改正前の核燃料物質等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)第18条の2第2項又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第59条の2第2項(第66条第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認(放射線障害防止法第41条の11第1項又は原子炉等規制法第61条の43第1項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて施行日以後開始される放射性同位元素等又は核燃料物質等の運搬については、第1条の規定による改正後の放射性同位元素等車両運搬規則又は第2条の規定による改正後の核燃料物質等車両運搬規則の規定にかかわらず、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則 (平成七年九月二八日運輸省令第52号)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第59号)の施行の日(平成七年九月三十日)から施行する。
附 則 (平成九年三月一八日運輸省令第12号)
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二五日国土交通省令第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(
放射性同位元素等車両運搬規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条
この省令の施行の際現に運搬されている放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、第3条の規定による改正後の
放射性同位元素等車両運搬規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
施行日前に第3条の規定による改正前の
放射性同位元素等車両運搬規則の定めるところにより、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この条において「放射線障害防止法」という。)第18条の2第2項に規定する確認(放射線障害防止法第41条の11第1項に定める指定運搬方法確認機関が行う確認を含む。)を受けて、施行日以後運搬される放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
国土交通大臣は、施行日前においても、新規則の定めるところにより、放射線障害防止法第18条の2第2項の確認を行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第6条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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放射性同位元素等車両運搬規則