武器等製造法施行令
(昭和二十八年八月十五日政令第198号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号
内閣は、武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)第2条第1項第4号から第6号まで、第24条、第27条第1項及び第28条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
(武器)
第1条
法第2条第1項第4号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
一
ロケツト弾発射機
二
爆雷投射機
三
魚雷発射管
四
爆弾投下器
第2条
法第2条第1項第5号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
一
銃剣
二
火えん発射機
三
銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
第3条
法第2条第1項第6号の政令で定める部品は、次のとおりとする。
一
銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
イ 銃身
ロ けん銃の機関部体
ハ けん銃の回転弾倉
ニ けん銃のスライド
ホ 銃架(脚のみのものを除く。)
ヘ 砲身
ト 砲架
二
銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
イ 銃弾の弾丸
ロ 火薬類が入つていない信管
ハ 砲弾の弾体
ニ 薬きよう
三
爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
イ 火薬類が入つていない信管
ロ ロケツト弾の弾体
ハ 手りゆう弾の弾体
ニ 地雷の外殻
ホ 爆雷の外殻
ヘ 機雷の本体の外殻
ト 魚雷の気室
チ 爆弾の弾体
(報告の徴収)
第4条
法第24条の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる場合は、武器製造事業者から、製造をした武器の数及びその価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の数及びその引渡先に関し、一月ごとに一回に限るものとする。
2
法第24条の規定により都道府県知事が報告をさせることができる場合は、左の表の上欄に掲げる者から、同表の下欄に掲げる事項に関し、一月ごとに一回に限るものとする。
|
猟銃等製造事業者 |
製造をした猟銃等の数 猟銃等の在庫数 |
|
猟銃等販売事業者 |
引き渡した猟銃等の数 猟銃等の在庫数 |
(手数料)
第5条
法第27条の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
|
納付しなければならない者 |
金額 |
|
一 法第3条の許可を受けようとする者 |
三十万七千二百円 |
|
二 法第8条第1項の許可を受けようとする者 |
十四万四千二百円 |
|
三 法第10条第1項の許可を受けようとする者 |
六万五百円 |
|
四 法第12条第1項の許可を受けようとする者 |
二十一万四千円 |
(経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
第6条
法第28条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。
|
通報しなければならない者 |
通報事項 |
通報の相手方 |
|
経済産業大臣 |
法第3条及び第8条第1項の許可 |
国家公安委員会及び当該許可に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
|
法第4条但書の許可 |
国家公安委員会及び当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会 |
|
法第12条第1項の許可 |
国家公安委員会並びに当該許可に係る工場又は事業場の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
|
法第7条第2項又は第13条の届出の受理 |
国家公安委員会及び当該受理に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
|
法第6条又は第15条の許可の取消 |
国家公安委員会及び当該取消に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
|
都道府県知事 |
法第17条第1項又は第19条第1項の許可 |
当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
|
法第18条但書の許可 |
当該許可に係る製造を行う場所を管轄する都道府県公安委員会 |
|
法第20条において準用する法第8条第1項の許可 |
当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
|
法第20条において準用する法第12条第1項の許可 |
当該許可に係る工場若しくは事業場又は店舗の移転前及び移転後の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
|
法第20条において準用する法第7条第2項又は第13条の届出の受理 |
当該受理に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
|
法第20条において準用する法第6条又は第15条の許可の取消 |
当該取消に係る工場若しくは事業場又は店舗の所在地を管轄する都道府県公安委員会 |
附 則 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和二十八年九月一日)から施行する。
附 則 (昭和二九年七月二八日政令第216号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。
附 則 (昭和五三年四月二五日政令第138号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二二日政令第176号) 抄
1
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一五日政令第135号) 抄
1
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第49号) 抄
1
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月二五日政令第49号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年一一月二九日政令第357号)
(施行期日)
1
この政令は、平成四年二月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に改正後の
武器等製造法施行令第3条第1号ロからニまでに掲げる銃砲の部品の製造の事業を行っている者は、武器等製造法第3条の許可を受けないでも、この政令の施行の日から起算して二十九日を限り、同法の武器製造事業者とみなす。
附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第67号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第98号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第19条の規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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