武器等製造法施行規則

(昭和二十八年九月一日通商産業省令第43号)

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最終改正:平成一四年三月二六日経済産業省第42号


 武器等製造法(昭和二十八年法律第145号)に基き、および同法を実施するため、 武器等製造法施行規則を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 武器(第3条―第16条)
 第3章 猟銃等(第17条―第21条)
 第4章 雑則(第22条―第38条)
 附則

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