複写機の製造の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

(平成十三年三月二十八日経済産業省令第81号)

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 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第21条第1項の規定に基づき、 複写機の製造の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。

(原材料の工夫)
第1条  複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第二の四の項の上欄に規定する複写機に関する省令(平成十三年経済産業省令第50号)第1条で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。

(構造の工夫)
第2条  事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置を講ずるものとする。
 事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。 

(処理に係る安全性の確保)
第3条  事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

(安全性等の配慮)
第4条  事業者は、前3条の規定に即して複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)
第5条  事業者は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

(事前評価)
第6条  事業者は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、第1条から第3条までの規定に即して、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
 事業者は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)
第7条  事業者は、複写機の構造、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

   附 則

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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