パーソナルコンピュータの製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

(平成十三年三月二十八日経済産業省令第77号)

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 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第21条第1項の規定に基づき、 パーソナルコンピュータの製造の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。

(原材料の工夫)
第1条  パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、めっきをした合成樹脂製の部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。
 事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生部品の利用を促進するため、ブラウン管、筐体その他のパーソナルコンピュータの部品等への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。

(構造の工夫)
第2条  事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、複数の部品を一体として取り付けることその他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、パーソナルコンピュータの処理を容易にするものとする。
 事業者は、パーソナルコンピュータに使用される密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池をいい、機器の記憶保持用のものを除く。以下同じ。)の再生資源としての利用を促進するため、はんだ付けによらない密閉形蓄電池の取付け方法の採用、密閉形蓄電池の取り外しが消費者にとって容易である構造の採用その他の構造の工夫を行うものとする。
 事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生部品の利用を促進するため、主記憶装置、磁気ディスク装置その他の部品等について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。

(分別のための工夫)
第3条  事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用を促進するため、重量が二十五グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、パーソナルコンピュータに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。
 事業者は、パーソナルコンピュータに使用される密閉形蓄電池の再生資源としての利用を促進するため、当該機器が密閉形蓄電池を使用する機器である旨その他の密閉形蓄電池の再生資源としての利用の促進に係る事項のパーソナルコンピュータ及びそれに付属する取扱説明書その他の物品への表示又は記載を行うものとする。

(処理に係る安全性の確保)
第4条  事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

(安全性等の配慮)
第5条  事業者は、前各条の規定に即してパーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進する際には、パーソナルコンピュータの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

(技術の向上)
第6条  事業者は、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

(事前評価)
第7条  事業者は、パーソナルコンピュータの設計に際して、パーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用を促進するため、第1条から第4条までの規定に即して、あらかじめパーソナルコンピュータの評価を行うものとする。
 事業者は、前項の評価を行うため、パーソナルコンピュータの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
 事業者は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

(情報の提供)
第8条  事業者は、パーソナルコンピュータの構造、使用される密閉形蓄電池その他の部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のパーソナルコンピュータに係る再生資源又は再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

(包装材の工夫)
第9条  事業者は、パーソナルコンピュータに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。
 事業者は、パーソナルコンピュータに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、パーソナルコンピュータに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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