第1条
平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に資格証の交付を受けた者又は再講習を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものに係る特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第33号。以下「法」という。)第4条第2項の通商産業省令で定める期間は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、平成四年四月一日から三年三月とする。
一
阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第118号)が適用された市町村の区域に住所を有する者
二
阪神・淡路大震災の復旧作業に従事したために再講習を受けることのできなかったことにつき、住所地を管轄する通商産業局長の確認を受けた者