阪神・淡路大震災に伴う特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第9条第1項に定める期間の特例に関する省令

(平成七年三月二十四日通商産業省令第18号)

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  阪神・淡路大震災に伴う特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則第9条第1項に定める期間の特例に関する省令を次のように定める。

(期間の特例)
第1条  平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に資格証の交付を受けた者又は再講習を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものに係る特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第33号。以下「法」という。)第4条第2項の通商産業省令で定める期間は、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第77号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定にかかわらず、平成四年四月一日から三年三月とする。
 阪神・淡路大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第118号)が適用された市町村の区域に住所を有する者
 阪神・淡路大震災の復旧作業に従事したために再講習を受けることのできなかったことにつき、住所地を管轄する通商産業局長の確認を受けた者
 前項の規定により平成七年四月一日から同年六月三十日までの間に再講習を受けた者に係る法第4条第2項の通商産業省令で定める期間は、規則第9条第1項の規定にかかわらず、平成八年四月一日から二年とする。

(確認の申請)
第2条  前条第1項第2号の確認を受けようとする者は、別記様式の復旧作業従事証明書を平成七年三月三十一日までに住所地を管轄する通商産業局長に提出しなければならない。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令は、平成十年三月三十一日限り、その効力を失う。


様式 (第2条関係)
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