発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

(平成九年三月二十七日通商産業省令第50号)

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 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第39条第1項の規定に基づき、 発電用水力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第59号)の全部を改正する省令を次のように定める。

 第1章 総則(第1条−第5条)
 第2章 ダム(第6条−第25条)
 第3章 水路(第26条−第33条)
 第4章 水車及び地下発電所(第34条−第35条)
 第5章 貯水池及び調整池(第36条)
 附則

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