発電用施設周辺地域整備法施行令
(昭和四十九年八月十九日政令第293号)
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最終改正:平成一五年九月二五日政令第431号
内閣は、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第78号)第2条、第3条第1項第2号、第4条第1項、第7条及び第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
(発電用施設の設置者)
第1条
発電用施設周辺地域整備法(以下「法」という。)第2条の政令で定める者は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、同項第4号に規定する卸電気事業者、同項第8号に規定する特定規模電気事業者、同項第12号に規定する卸供給事業者及び核燃料サイクル開発機構(以下「機構」という。)とする。
(発電用施設の規模)
第2条
法第2条の政令で定める規模は、次のとおりとする。
一
原子力発電施設にあつては、出力三十五万キロワット(機構が設置するものにあつては、出力十五万キロワット)
二
水力発電施設にあつては、出力千キロワット
三
地熱発電施設にあつては、出力一万キロワット
四
火力発電施設(沖縄県の区域に設置されるものに限る。)にあつては、出力八万キロワット
(原子力発電と密接な関連を有する施設)
第3条
法第2条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質(以下この条において「使用済燃料」という。)の再処理施設及び試験検査施設
二
使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(日本原子力研究所が設置するものに限る。)
三
使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
四
使用済燃料の再処理施設から生ずる放射性廃棄物(前号に規定する放射性廃棄物を除く。)の処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
五
高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
六
発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供される原子炉(日本原子力研究所が設置するものに限る。)
七
高速増殖炉の実験炉(機構が設置するものに限る。)
八
高速増殖炉又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(機構が設置するものに限る。)
九
実験用ウラン濃縮施設並びに実用ウラン濃縮施設の建設及び運転に必要な技術を実証するためのウラン濃縮施設(機構が設置するものに限る。)並びに実用ウラン濃縮施設
十
使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設又は第1号、第2号若しくは第5号に掲げる施設に付随するものを除く。)
十一
原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設(原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。)
十二
使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)
(工業の集積の程度についての要件)
第4条
法第3条第1項第2号の政令で定める要件は、工業集積度(工業再配置促進法施行令(昭和四十七年政令第383号)第3条第2項に規定する工業集積度をいう。以下同じ。)が八以上である市町村(工業集積度が八に満たない市町村のうちその区域に工業再配置促進法(昭和四十七年法律第73号)第2条第1項に規定する移転促進地域を含む市町村及び特別区を含む。)の区域に属することとする。
(公共用の施設)
第5条
法第4条第1項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。
一
通信施設
二
スポーツ又はレクリエーションに関する施設
三
環境衛生施設(環境の汚染の状況を把握するために必要な監視、測定、試験又は検査に関する施設を含む。)
四
教育文化施設
五
医療施設
六
社会福祉施設
七
消防に関する施設
八
国土保全施設
九
道路交通の安全に関する施設
十
熱供給施設(発電用施設において発生する温水又は蒸気を利用するものに限る。)
十一
産業の振興に寄与する施設であつて、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもの(地域住民の福祉の向上に資すると認められるものに限る。)
(公共用施設整備計画の提出)
第6条
都道府県知事は、法第4条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第12条第1項第2号の主務大臣に提出しなければならない。
(公共用施設整備事業に係る交付金の交付限度額等)
第7条
法第7条の交付金(以下この条において「交付金」という。)は、同意公共用施設整備計画に基づく事業(以下「公共用施設整備事業」という。)のうち次に掲げるものの経費については、交付しない。ただし、第2号に掲げる事業(その経費に対する国の負担又は補助の割合が他の法令の規定により定められているものを除く。)の経費については、文部科学大臣及び経済産業大臣(水力発電施設、地熱発電施設又は火力発電施設に係る公共用施設整備事業に係る交付金については、経済産業大臣。以下この条において同じ。)が同意公共用施設整備計画に係る発電用施設の設置及び運転の円滑化に資するため特に必要があると認める場合に限り、交付金を交付することができる。
一
国が行う事業
二
国がその経費の一部を負担し、又は補助する事業
2
交付金は、次の各号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定める者に交付するものとする。ただし、第1号に掲げる交付金のうち当該市町村以外の者が行う公共用施設整備事業に係る交付金は、当該公共用施設整備事業を行う者に交付することができる。
一
発電用施設が設置される市町村の区域において行われる整備事業に係る交付金 当該市町村
二
その他の整備事業に係る交付金 当該都道府県
3
前項各号に掲げる交付金の額は、それぞれ、当該発電用施設の出力及び建設費その他の事項を基礎として文部科学大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した額を限度とする。
(利便性向上等事業計画の事業)
第8条
法第10条第1項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
企業の育成及び発展並びにその経営の向上を図る事業
二
教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業
三
福祉の増進及び医療の確保に関する事業
四
環境の保全に関する事業
五
情報通信の高度化に関する事業
六
その他生活環境の整備に関する事業
(公共用施設整備計画の提出等の規定の準用)
第9条
第6条及び第7条の規定は、利便性向上等事業計画について準用する。この場合において、第6条中「法第4条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第10条第1項(同条第4項において読み替えて準用する法第4条第9項において準用する場合を含む。)」と、「法第12条第1項第2号」とあるのは「法第12条第1項第1号」と、第7条の見出し中「公共用施設整備事業に係る交付金」とあるのは「利便性向上等事業に係る交付金」と、同条第1項中「法第7条」とあるのは「法第10条第4項において読み替えて準用する法第7条」と、「同意公共用施設整備計画」とあるのは「同意利便性向上等事業計画」と、「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と、同条第2項中「公共用施設整備事業」とあるのは「利便性向上等事業」と読み替えるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十九年八月二十日)から施行する。ただし、第7条及び次項の規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月六日政令第320号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一九日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月二〇日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一一月一〇日政令第317号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月三一日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月二三日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年一二月一日政令第384号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月一五日政令第326号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月一八日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成七年一二月一五日政令第414号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二六日政令第351号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月一七日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第431号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二五日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二四日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年九月二五日政令第431号)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
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