発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令

(昭和四十年六月十五日通商産業省令第62号)

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最終改正:平成一五年九月二二日経済産業省令第102号


 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第48条第1項(第74条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令を次のように制定する。

(適用範囲)
第1条  この省令は、原子力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。

(定義)
第2条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然に存在するもの以外のものをいう。
 「原子炉施設」とは、原子炉及びその附属設備をいう。
 「一次冷却材」とは、炉心において発生した熱を原子炉から直接に取り出すことを主たる目的とする流体をいう。
 「二次冷却材」とは、一次冷却材の熱を熱交換器により取り出すための流体であつて、タービンを駆動させることを主たる目的とするものをいう。
 「一次冷却系統」とは、一次冷却材が循環する回路をいう。
 「安全設備」とは、次に掲げる設備であつてその故障、損壊等により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせるものをいう。
 一次冷却系統に係る設備、制御系統に係る設備その他の通常時において原子炉を安全に運転するために必要な設備及びそれらの附属設備(原子炉圧力容器を除く。)
 非常用炉心冷却装置、非常停止装置その他の非常時に原子炉の安全を確保するために必要な設備及びそれらの附属設備
 原子炉格納容器
 非常用電源設備及びその附属設備
 「管理区域」とは、原子力発電所内の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が別に告示する線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。以下同じ。)の濃度が別に告示する濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が別に告示する密度を超えるおそれがあるものをいう。
 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が別に告示する線量限度を超えるおそれがないものをいう。
 「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、一次冷却系統に係る施設の損壊等に伴い自動的に弁が閉鎖されることにより圧力障壁となる部分をいう。
 「燃料許容損傷限界」とは、燃料被覆材の損傷の程度であつて、安全設計上許容される範囲内でかつ原子炉を安全に運転することができる限界をいう。

(特殊な設計による施設)
第3条  特別の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、この省令の規定によらないで原子炉および蒸気タービンならびにこれらの附属設備を施設することができる。
 前項の認可を受けようとする者は、その理由および施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

(防護施設の設置等)
第4条  原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備が地すべり、断層、なだれ、洪水、津波又は高潮、基礎地盤の不同沈下等により損傷を受けるおそれがある場合は、防護施設の設置、基礎地盤の改良その他の適切な措置を講じなければならない。
 周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路等がある場合において、事業所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両等の事故等により原子炉を安全に運転することができなくなるおそれがあるときは、防護壁の設置その他の適切な措置を講じなければならない。

(火災による損傷の防止)
第4条の2  原子炉施設又は蒸気タービン若しくはその附属設備が火災の発生、延焼等の影響を受けることにより原子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、必要に応じて消火設備及び警報設備(自動火災報知設備、漏電火災警報器又はこれらと同等の機能を有する警報設備に限る。)を設けなければならない。
 前項の消火設備及び警報設備は、故障、損壊、異常な作動等により原子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれがないものでなければならない。
 安全設備であつて火災により損傷を受けるおそれがあるものについては、防火壁の設置その他の適切な防火措置を講じなければならない。
 ケーブル、原子炉制御室その他原子炉の附属設備であつて火災の発生、延焼等の影響を受けるおそれのあるものについては、必要に応じて不燃材料又は難燃材料を使用しなければならない。

(耐震性)
第5条  原子炉施設並びに一次冷却材又は二次冷却材により駆動される蒸気タービン及びその附属設備は、これらに作用する地震力による損壊により公衆に放射線障害を及ぼさないように施設しなければならない。
 前項の地震力は、原子炉施設ならびに一次冷却材により駆動される蒸気タービンおよびその附属設備の構造ならびにこれらが損壊した場合における災害の程度に応じて、基礎地盤の状況、その地方における過去の地震記録に基づく震害の程度、地震活動の状況等を基礎として求めなければならない。

(振動による損傷の防止)
第6条  燃料体、減速材及び反射材並びにこれらを支持する構造物、熱しゃへい材並びに一次冷却系統に係る施設に属する容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸とう等により生ずる振動により損傷を受けないように施設しなければならない。

(さく等の施設)
第7条  原子力発電所には、人がみだりに管理区域内に立ち入らないように壁、さく、へい等を設け、かつ、管理区域である旨を表示しなければならない。
 原子力発電所には、保全区域(原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。以下同じ。)と管理区域以外の場所との境界には他の場所と区別するためさく、へい等を設けるか、または保全区域である旨を表示しなければならない。
 原子力発電所には、業務上立ち入る者以外の者がみだりに周辺監視区域内に立ち入ることを制限するためさく、へい等を設けるか、また周辺監視区域である旨を表示しなければならない。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれがないことが明らかな場合は、この限りでない。

(不法侵入の防止)
第7条の2  原子力発電所には、安全設備が設置されている施設に人が不法に侵入することを防止するため、適切な侵入防止措置を講じなければならない。

(急傾斜地の崩壊の防止)
第7条の3  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内に施設する電気工作物は、当該区域内の急傾斜地(同法第2条第1項に規定するものをいう。)の崩壊を助長し、または誘発するおそれがないように施設しなければならない。

(原子炉施設)
第8条  原子炉施設は、通常運転時において原子核分裂の連鎖反応を安全に持続することができ、かつ、故障時においても原子核分裂の連鎖反応を無制御に継続しないものでなければならない。
 原子炉施設(補助ボイラーを除く。)は、必要な箇所の保守および点検ができる構造のものでなければならない。
 原子炉施設は、通常運転時において容器、配管、ポンプ、主要弁その他の機械器具から放射性物質を含む流体が著しく漏えいする場合は、これを安全に処理するように施設しなければならない。

(安全設備)
第8条の2  安全設備は、二以上の原子炉施設に併用するものとして施設してはならない。ただし、安全設備の能力、構造等から判断して原子炉の運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるときはこの限りではない。
 安全設備(原子炉格納容器を除く。以下この項において同じ。)は、当該安全設備自体又は当該安全設備が属する系統として、多重性を有するように施設しなければならない。
 安全設備が蒸気タービン、ポンプ等の損壊に伴う飛散物により損傷を受けるおそれがある場合は、防護施設の設置その他の適切な損傷防止措置を講じなければならない。

(材料及び構造)
第9条  原子炉施設(圧縮機及び補助ボイラーを除く。)に属する容器、管、主要ポンプ若しくは主要弁若しくはこれらを支持する主要な構造物又は原子炉圧力容器内の燃料体を支持する構造物の材料及び構造は、別に告示する区分に応じ、それぞれ別に告示する規格に適合するものでなければならない。

第9条の2  使用中の原子炉施設(圧縮機及び補助ボイラーを除く。)に属する容器、管、主要ポンプ若しくは主要弁若しくはこれらを支持する主要な構造物又は原子炉圧力容器内の燃料体を支持する構造物には、その破壊を引き起こすき裂その他の欠陥があつてはならない。
 使用中の原子炉施設(圧縮機及び補助ボイラーを除く。)に属する機器であつて、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成するものの耐圧部分には、その耐圧部分を貫通するき裂その他の欠陥があつてはならない。

(安全弁等)
第10条  原子炉施設には、次の各号により安全弁又は逃し弁(「安全弁等」という。以下この条において同じ。)を設けなければならない。
 安全弁等は、円筒形コイルばねによる直動式のものであつて、別に告示する規格に適合するものであること。
 安全弁等の弁軸は、鉛直であること。
 原子炉圧力容器(加圧器がある場合は、加圧器。以下この号において同じ。)にあつては、次によること。
 背圧の影響によりその作動に支障を生ずることを防止するためベローズが設けられた安全弁(第5号において「ベローズ付き安全弁」という。)を適当な箇所に二個以上設けること。
 安全弁の容量の合計は、当該原子炉圧力容器の圧力をその最高使用圧力の一・一倍以下に保持するのに必要な容量以上であること。ただし、安全弁以外の過圧防止効果を有する装置を有するものにあつては、当該装置の過圧防止能力に相当する値を減ずることができる。
 安全弁の吹出し圧力は、一個は原子炉圧力容器の最高使用圧力以下の圧力、他は原子炉圧力容器の最高使用圧力の一・〇五倍以下の圧力であること。
 蒸気発生器にあつては、次によること。
 安全弁を適当な箇所に二個以上設けること。
 安全弁の容量の合計は、当該蒸気発生器の圧力をその最高使用圧力の一・一倍以下に保持するのに必要な容量以上であること。
 安全弁の吹出し圧力は、一個は蒸気発生器の最高使用圧力以下の圧力、他は蒸気発生器の最高使用圧力の一・〇五倍以下の圧力であること。
 安全弁の吹下り圧力は、吹出し圧力の〇・〇七倍の圧力以下であること。
 減圧弁を有する管であつて、低圧側の部分又はこれに接続する機器が高圧側の圧力に耐えるように設計されていないものにあつては、次によること。
 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する管にあつては、ベローズ付き安全弁を減圧弁の低圧側にこれに接近して二個以上設けること。
 イに掲げる管以外の管にあつては、安全弁等を減圧弁の低圧側にこれに接近して一個以上設けること。
 安全弁等の容量の合計は、減圧弁が全開したとき管の低圧側の部分及びこれに接続する機器の圧力をその最高使用圧力の一・一倍以下に保持するのに必要な容量以上であること。
 安全弁等の吹出し圧力は、次によること。
(イ) 安全弁等が一個の場合は、管の低圧側の最高使用圧力以下の圧力
(ロ) 安全弁等が二個以上の場合は、一個は管の低圧側の最高使用圧力以下の圧力、他は管の低圧側の最高使用圧力の一・〇五倍以下の圧力
 安全弁の吹下り圧力は、吹出し圧力の〇・一倍以下の圧力であること。
 原子炉施設に属する容器(第3号、第4号及び第3項に掲げるもの、補助ボイラー並びに原子炉格納容器及びこれに接続する容器であつて原子炉格納容器及びこれに接続する容器内の機械又は器具から放出される放射性物質等の有害な物質の漏えいを防止するために設けられたものを除く。)又は管(前号に掲げるものを除く。)であつて、内部に最高使用圧力の一・一倍を超える圧力を受けるおそれがあるものにあつては、第4号ロ並びに前号イ、ロ、ニ及びホの規定に準じて安全弁等を適当な箇所に設けること。
 前項の場合において、安全弁等の入口側または出口側に破壊板を設けるときは、次の各号によらなければならない。
 安全弁等の入口側に設けるときは、次によること。
 破壊板の吹出し圧力は、当該容器の最高使用圧力以下の圧力であること。
 破壊板の破壊により安全弁等の機能に支障を及ぼさないようにすること。
 安全弁等の出口側に設けるときは、次によること。
 破壊板は、〇・〇九メガパスカル以下の圧力で破壊するものであること。
 安全弁等の吹出し圧力は、前項に規定する吹出し圧力より〇・〇九メガパスカル以上低いこと。
 破壊板の支持機構は、流体が排出するときの通過面積が安全弁等の出口の面積以上となるものであること。
 破壊板の破壊により吹出し管の機能に支障を及ぼさないようにすること。
 原子炉施設に属する容器であつて、内部に液体炭酸ガス等安全弁等の作動を不能にするおそれがある物質を含むものには、次の各号により破壊板を設けなければならない。
 適当な箇所に一個以上設けること。
 破壊板の容量及び吹出し圧力は、それぞれ第1項第4号ロ及び第5号ニの規定に準ずること。
 容器と破壊板との連絡管の断面積は、破壊板の断面積以上であること。
 第1項または前項の場合において、安全弁等または破壊板の入口側または出口側に止め弁を設けるときは、原子炉を起動させるときおよび運転中に、止め弁が全開していることを確認できる装置を設けなければならない。
 原子炉施設に属する容器又は管であつて、内部が大気圧未満となることにより外面に設計上定める圧力を超える圧力を受けるおそれのあるものには、次の各号により真空破壊弁を設けなければならない。
 真空破壊弁は、別に告示する規格に適合するものであること。
 原子炉格納容器及びこれに接続する容器であつて原子炉格納容器及びこれに接続する容器内の機械又は器具から放出される放射性物質等の有害な物質の漏えいを防止するために設けられたものにあつては、真空破壊弁を適当な箇所に二個以上設けること。
 前号に掲げる容器以外の容器又は管にあつては、真空破壊弁を適当な箇所に一個以上設けること。
 原子炉施設は、安全弁、逃し弁、破壊板又は真空破壊弁から放出される流体が放射性物質を含む場合は、これを安全に処理することができるように施設しなければならない。
 第1項第3号から第6号まで及び第3項の規定に基づき設ける安全弁、逃し弁又は破壊板の容量の計算式は、別に告示で定める。

(耐圧試験等)
第11条  原子炉施設(補助ボイラーを除く。)に属する容器、管、主要ポンプ及び主要弁は、別に告示する圧力で耐圧試験を行つたとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないものでなければならない。ただし、気圧により試験を行う場合であつて、当該圧力に耐えることが確認されたときは、当該圧力を最高使用圧力(原子炉格納容器及びこれに接続する容器であつて原子炉格納容器及びこれに接続する容器内の機械又は器具から放出される放射性物質等の有害な物質の漏えいを防止するために設けられたものにあつては、最高使用圧力の〇・九倍)までに減じて著しい漏えいがないことを確認することができる。
 原子炉施設(補助ボイラー並びに原子炉格納容器及びこれに接続する容器であつて原子炉格納容器及びこれに接続する容器内の機械又は器具から放出される放射性物質等の有害な物質の漏えいを防止するために設けられたものを除く。)に属する容器、管、主要ポンプ及び主要弁は、通常運転時における圧力で漏えい試験を行つたとき、著しい漏えいがないものでなければならない。
 原子炉格納容器及びこれに接続する容器であつて原子炉格納容器及びこれに接続する容器内の機械又は器具から放出される放射性物質等の有害な物質の漏えいを防止するために設けられたものは、最高使用圧力の〇・九倍に等しい気圧で気密試験を行つたとき、著しい漏えいがないものでなければならない。

(監視試験片)
第12条  原子炉施設に属する容器であつて、一メガエレクトロンボルト以上の中性子の照射を受けその材料が著しく劣化するおそれのあるものの内部には、別に告示する監視試験片を備えなければならない。

(炉心等)
第13条  燃料体、減速材および反射材ならびにこれらを支持する構造物の材料は、通常運転時における圧力、温度および放射線によつて起る最もきびしい条件において、必要な物理的および化学的性質を保持するものでなければならない。
 燃料体、減速材および反射材ならびにこれらを支持する構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重等に耐えるものでなければならない。

(熱しゃへい材)
第14条  放射線により材料が著しく劣化するおそれがある原子炉圧力容器には、これを防止するため熱しゃへい材を施設しなければならない。
 前項の熱しゃへい材は、熱応力による変形により原子炉の運転に支障を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

(一次冷却材)
第15条  一次冷却材は、通常運転時における圧力、温度および放射線によつて起る最もきびしい条件において、必要な物理的および化学的性質を保持するものでなければならない。

(循環装置等)
第16条  原子力発電所には、次の各号に掲げる装置を施設しなければならない。
 原子炉圧力容器内において発生した熱を除去することができる容量の一次冷却材を循環させる装置
 負荷の変動等による原子炉圧力容器内の圧力の変動を自動的に調整する装置
 通常運転時における一次冷却材の減少を自動的に補給する装置
 一次冷却材中の不純物および放射性物質の濃度を原子力発電所の運転に支障を及ぼさない値以下に保つ装置
 原子炉停止時に原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる装置

(原子炉冷却材圧力バウンダリ)
第16条の2  原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する管、弁その他の機器は、一次冷却系統に係る施設の損壊等に伴う衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加等に耐える材料及び構造のものでなければならない。

(非常用炉心冷却装置)
第17条  原子力発電所には、原子炉圧力容器内において発生した熱を通常運転時において除去する施設がその機能を失つた場合に原子炉圧力容器内において発生した熱を除去する装置(以下この条において「非常用炉心冷却装置」という。)を施設しなければならない。
 非常用炉心冷却装置は、次の機能を有するものでなければならない。
 燃料被覆管の温度が燃料材の溶融又は燃料体の著しい破損を生ずる温度を超えて上昇することを防止できるものであること。
 燃料被覆管と冷却材との反応により著しく多量の水素を生ずるものでないこと。
 非常用炉心冷却装置のポンプは、原子炉圧力容器内又は原子炉格納容器内の圧力及び温度につき想定される最も厳しい条件下においても正常に機能する能力を有するものでなければならない。

(一次冷却材の排出)
第18条  放射性物質を含む一次冷却材(第16条第4号の装置から排出される放射性物質を含む流体を含む。)を通常運転時において一次冷却系統外に排出する場合は、これを安全に処理する装置を施設しなければならない。

(逆止め弁の設置)
第19条  放射性物質を含む一次冷却材を内包する容器若しくは管又は放射性廃棄物を処理する設備(排気筒並びに第28条及び第31条に規定するものを除く。第21条において同じ。)へ放射性物質を含まない流体を導く管には、逆止め弁を設けなければならない。ただし、放射性物質を含む流体が放射性物質を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない場合は、この限りでない。

(計測装置)
第20条  原子力発電所には、次の各号に掲げる事項を計測する装置を施設しなければならない。この場合において、直接計測することが困難な場合は、当該事項を間接的に測定する装置をもつて替えることができる。
 炉心における中性子束密度
 炉周期
 制御棒の位置及び液体制御材を使用する場合にあつては、その濃度
 一次冷却材に関する次の事項
 放射性物質及び不純物の濃度
 原子炉圧力容器の入口及び出口における圧力、温度及び流量
 原子炉圧力容器(加圧器がある場合は、加圧器)内及び蒸気発生器内の水位
 蒸気発生器の出口における二次冷却材の圧力、温度及び流量並びに二次冷却材中の放射性物質の濃度
 排気筒の出口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
 排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
 放射性物質により汚染するおそれがある管理区域(管理区域のうち、その場所における外部放射線に係る線量のみが第2条第7号の規定に基づき告示する線量を超えるおそれがある場所を除いた場所をいう。以下同じ。)内に開口部がある排水路の出口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
 管理区域内及び周辺監視区域に隣接する地域における線量当量率
十一  原子力発電所における風向及び風速

(警報装置等)
第21条  原子力発電所には、その機械器具の機能の喪失、誤操作等により原子炉の運転に著しい支障を及ぼすおそれが生じたとき、前条第7号の放射性物質の濃度若しくは同条第10号の線量当量率が著しく上昇したとき又は流体状の放射性廃棄物(気体状のものを除く。以下同じ。)を処理し、若しくは貯蔵する設備から流体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生じたときにこれらを確実に検出して自動的に警報する装置を施設しなければならない。
 原子力発電所には、原子炉並びに一次冷却系統及び放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備に係る主要な機械器具の動作状態を表示する装置を施設しなければならない。
 原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設の故障、損壊等の際に当該原子力発電所内の人に対し必要な指示ができるように適切な通信連絡設備を施設しなければならない。

(非常停止装置)
第22条  原子力発電所には、原子炉の出力の著しい上昇、原子炉圧力容器内において発生した熱を除去する能力の著しい減少、地震の発生等により、原子炉を安全に運転することができなくなるおそれが生じたときにこれを確実に検出して、燃料許容損傷限界を超えることなく速やかに原子炉の運転を自動的に停止する装置(以下この条において「非常停止装置」という。)を施設しなければならない。
 非常停止装置は、運転条件に応じて作動設定値を変更できるものでなければならない。

(制御系統)
第23条  原子力発電所には、制御棒による制御系統及び液体制御材等による制御系統(液体制御材の注入又は一次冷却材の流量調整により反応度を制御する制御系統をいう。第3項及び第4項において同じ。)を施設しなければならない。
 制御棒による制御系統は、通常運転時において制御棒が固着した場合においても、燃料許容損傷限界を超えることなく速やかに機能し、かつ、安全上必要な余裕をもつて反応度変化を制御できる反応度抑制効果を有するものでなければならない。
 液体制御材等による制御系統は、計画的な出力変化による反応度変化を燃料許容損傷限界を超えることなく制御できる反応度抑制効果を有するものでなければならない。
 制御棒による制御系統又は液体制御材等による制御系統は、想定される最も低温の状況下においても、原子炉を未臨界にすることができるものでなければならない。
 第1項の制御系統は、非常用炉心冷却装置と併せて機能することにより、一次冷却系統に係る施設の故障、損壊等が生じ、かつ、制御棒が固着した場合においても、安全上必要な余裕をもつて反応度変化を確実に制御できるものでなければならない。
 制御材は、通常運転時における圧力、温度および放射線によつて起る最もきびしい条件において、必要な物理的および化学的性質を保持するものでなければならない。

(制御材駆動装置)
第24条  制御材を駆動する装置は、次の各号により施設しなければならない。
 原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できるものであること。
 制御材を駆動するための動力源がなくなつた場合に、原子炉の反応度を増加させる方向に制御材を動作させないものであること。
 固体の制御材を駆動する装置にあつては、制御材の落下その他の衝撃により制御材、燃料体、減速材、反射材等を損壊しないものであること。

(原子炉制御室等)
第24条の2  原子力発電所には、原子炉制御室を施設しなければならない。
 原子炉制御室には、制御系統に係る設備を操作する装置、非常用炉心冷却装置等非常時に原子炉の安全を確保するための設備を操作する装置、原子炉及び一次冷却系統に係る主要な機械器具の動作状態を表示する装置、主要計測装置の計測結果を表示する装置その他の原子炉を安全に運転するための主要な装置(第21条第1項に規定する装置を含む。)を集中して適切に運転操作することができるように施設しなければならない。
 原子炉制御室及びこれに連絡する通路等には、一次冷却系統に係る施設の故障、損壊等が生じた場合に原子炉の運転の停止等の措置をとるため、従事者等が支障なく原子炉制御室に入り、かつ、一定期間とどまることができるように適切な放射線防護措置を講じなければならない。
 原子力発電所には、火災等により原子炉制御室が使用できない場合に、原子炉制御室以外の場所から原子炉の運転を停止し、かつ、安全な状態に維持することができる装置を施設しなければならない。

(発電所緊急時対策所)
第24条の3  原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設の損壊等が生じた場合に適切な措置をとるための発電所緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。

(燃料貯蔵設備)
第25条  燃料体または使用済燃料(以下「燃料」という。)を貯蔵する設備は、次の各号により施設しなければならない。
 燃料が臨界に達するおそれがない構造であること。
 崩壊熱により燃料が溶融しないものであること。
 使用済燃料その他高放射性の燃料を貯蔵する水そうは、次によること。
 水があふれ、または漏れるおそれがない構造であること。
 燃料の放射線をしゃへいするために必要な量の水があること。
 燃料の被覆が著しく腐しよくするおそれがある場合は、これを防止すること。
 水の漏えいを適切に検知できること。
 使用済燃料その他高放射性の燃料を貯蔵する場合は、通常運転時に生じ、または通常運転時に必要とする燃料を貯蔵することができる容量を有するものであること。
 取扱者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。

(燃料取扱装置)
第26条  燃料を取り扱う装置は、次の各号により施設しなければならない。
 通常運転時において使用する燃料を取り扱う能力を有するものであること。
 燃料が臨界に達するおそれがない構造であること。
 崩壊熱により燃料が溶融しないものであること。
 取扱い中に燃料が破損するおそれがないこと。
 燃料を封入する容器は、取扱い中における衝撃、熱等に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。
 前号の容器は、内部に燃料を入れた場合に、その表面の線量当量率が二ミリシーベルト毎時以下で、かつ、その表面から一メートルの距離において線量当量率が百マイクロシーベルト毎時以下であること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。
 燃料を取り扱うための動力源がなくなつた場合に、燃料を保持しているものであること。

(生体しゃへい装置)
第27条  原子力発電所内の場所であつて、外部放射線による放射線障害を防止する必要があるものには、次の各号により生体しゃへい装置を施設しなければならない。
 放射線障害を防止するために必要なしゃへい能力を有するものであること。
 開口部又は配管等の貫通部があるものにあつては、必要に応じて放射線漏えい防止措置が講じられていること。
 自重、附加荷重および熱応力に耐えるものであること。

(換気設備)
第28条  原子力発電所内の場所であつて、放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要があるものには、次の各号により換気設備を施設しなければならない。
 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
 放射性物質により汚染された空気が漏えいし難い構造で、かつ、逆流するおそれがないこと。
 排出する空気を浄化する装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去またはろ過装置の取替えが容易な構造であること。
 吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。

(放射性物質による汚染の防止)
第29条  原子力発電所内の人がひん繁に出入りする建物等の内部の壁、床その他の放射性物質により汚染されるおそれがある部分であつて、人が触れるおそれがある部分の表面は、放射性物質による汚染を除去し易いものでなければならない。
 原子力発電所には、人が触れるおそれがある物の放射性物質による汚染を除去する設備を施設しなければならない。

第29条の2  放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がある排水路であつて、原子力発電所外に排水を排出するものには、排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備を施設しなければならない。

(廃棄物処理設備等)
第30条  原子力発電所には、次の各号により放射性廃棄物を処理する設備(排気筒を含み、第28条及び次条に規定するものを除く。)を施設しなければならない。
 周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ別に告示する値以下になるように原子力発電所において発生する放射性廃棄物を処理する能力を有するものであること。
 放射性廃棄物以外の廃棄物を処理する施設と区別して施設すること。ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物を処理する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。
 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であり、かつ、化学薬品等により著しく腐しよくするおそれがないものであること。
 気体状の放射性廃棄物を処理する設備は、第28条第3号の規定に準ずるほか、排気筒の出口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出しないこと。
 流体状の放射性廃棄物を処理する設備が設置される施設(流体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。以下この項において同じ。)は、次の各号により施設しなければならない。
 施設内部の床面及び壁面は、流体状の放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。
 施設内部の床面は、床面の傾斜又は床面に設けられたみぞの傾斜により流体状の放射性廃棄物が排液受け口に導かれる構造であり、かつ、流体状の放射性廃棄物を処理する設備の周辺部には、流体状の放射性廃棄物の漏えいの拡大を防止するための堰が施設されていること。
 施設外に通じる出入口又はその周辺部には、流体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が施設されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であつて施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでない。
 原子力発電所外に排水を排出する排水路(ゆう水に係るものであつて放射性物質により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないもの並びに排水監視設備及び放射性物質を含む排水を安全に処理する設備を施設するものを除く。)上に施設内部の床面がないように施設すること。

(廃棄物貯蔵設備等)
第31条  放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次の各号により施設しなければならない。
 通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵する容量があること。
 放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。
 崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、化学薬品等により著しく腐しよくするおそれがないこと。
 固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないように施設しなければならない。
 前条第2項の規定は、流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される施設に準用する。この場合において、「流体状の放射性廃棄物を処理する設備」とあるのは「流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備」と読み替えるものとする。

(原子炉格納施設等)
第32条  原子力発電所には、原子炉格納施設を施設しなければならない。
 原子炉格納施設は、一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際の漏えい率が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないものであり、かつ、その際に生ずるものと想定される最大の圧力及び最高の温度に耐えるものでなければならない。
 原子炉格納施設に取り付ける管であつて原子炉格納容器を貫通するものには当該貫通箇所の内側及び外側であつて近接した箇所に一個の閉鎖隔離弁(ロック装置が付されているものに限る。)又は自動隔離弁(隔離機能がない逆止め弁を除く。以下「隔離弁」と総称する。)を、原子炉格納施設の開口部には気密性のとびらを設けなければならない。ただし、一次冷却系統に係る施設内及び原子炉格納施設内に開口部がなく、かつ、一次冷却系統に係る施設の損壊の際に損壊するおそれがない管又は一次冷却系統に係る施設の損壊等の際に構造上内部に滞留する液体により原子炉格納容器内の放射性物質が外部へ漏えいするおそれがない管にあつては貫通箇所の内側又は外側であつて近接した箇所に一個の、貫通箇所の内側又は外側に隔離弁を設けた場合当該一方の側の設置箇所における湿気等により当該隔離弁の機能が著しく低下するおそれがあると認められる管にあつては貫通箇所の他方の側であつて近接した箇所に二個の隔離弁を設けるものとする。
 前項の規定にかかわらず、第17条に規定する装置又は原子炉格納施設に属する安全設備に係る管その他隔離弁を設けることにより安全上支障を生じるおそれのある管には、隔離弁を設けることを要しない。
 原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納施設の安全性に支障が生ずることを防止するため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する装置(以下「格納容器熱除去装置」という。)を施設しなければならない。
 格納容器熱除去装置のポンプは、原子炉格納容器内の圧力及び温度につき想定される最も厳しい条件下においても正常に機能する能力を有するものでなければならない。
 原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納施設の安全性に支障を生ずるおそれがある場合は、それらの濃度を抑制する装置を施設しなければならない。
 原子力発電所には、一次冷却系統に係る施設の故障又は損壊の際に原子炉格納施設から気体状の放射性物質が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、当該放射性物質の濃度を低減する装置を施設しなければならない。

(原子力発電所に接続する電線路等)
第33条  原子力発電所に接続する電線路のうち少なくとも二回線は、当該原子力発電所において受電可能なものであつて、使用電圧が六万ボルトを超える特別高圧のものであり、かつ、それにより当該原子力発電所を電力系統に連けいするように施設しなければならない。
 原子力発電所には、前項の電線路及び当該原子力発電所において常時使用されている発電機からの電気の供給が停止した場合において保安を確保するために必要な装置の機能を維持するため、内燃機関を原動力とする発電設備又はこれと同等以上の機能を有する非常用予備動力装置を施設しなければならない。
 原子力発電所の保安を確保するため特に必要な装置には、無停電電源装置またはこれと同等以上の機能を有する装置を施設しなければならない。

(準用)
第34条  第8条第3項の規定は、原子力発電所に施設する一次冷却材により駆動する蒸気タービンおよびその附属設備について準用する。
 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第51号)第2章の規定は、原子力発電所に施設する補助ボイラーについて準用する。
 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3章の規定は、原子力発電所に施設する蒸気タービンおよびその附属設備について準用する。
 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第25条及び第26条から第29条までの規定は原子力発電所に施設する内燃機関について準用する。
 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条第1項及び第2項の規定は、原子力発電所に施設する電気工作物(火力を原動力として電気を発生するために施設するものを除く。)について準用する。

(フレキシブルディスクによる手続)
第35条  第3条第2項の申請書の申請については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び別記様式のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第36条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第37条  第35条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
 第35条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第38条  第35条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

   附 則

 この省令は、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
   附 則 (昭和四四年八月二〇日通商産業省令第79号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年九月三日通商産業省令第82号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月二十日から適用する。
 この省令の適用の日の前日までに施設し、または施設に着手した原子炉施設については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年六月二四日通商産業省令第65号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二四日通商産業省令第102号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二三日通商産業省令第122号)

 この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
 この省令の公布の日の前日までに施設し、又は施設に着手した電気工作物については、改正後の 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(以下「新省令」という。)第4条の2第1項及び第30条第2項第2号の規定はこの省令の公布の日から一年間、新省令第32条第6項の規定はこの省令の公布の日から二年間は、適用しない。
 前項に規定する電気工作物については、新省令第30条第2項第1号及び第32条第3項の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和五五年一〇月三〇日通商産業省令第57号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の日の前日までに施設し、又は施設に着手した原子炉施設については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年八月二〇日通商産業省令第52号)

 この省令は、昭和五十六年八月二十一日から施行する。
 この省令の公布の日の前日までに施設し、又は施設に着手した電気工作物については、次の各号に掲げる規定は、この省令の公布の日から起算して当該各号に掲げる期間は、適用しない。
 第20条第8号の次に1号を加える改正規定、第21条第1項の改正規定及び第24条の2第2項の改正規定(流体状の放射性廃棄物を処理し、又は貯蔵する設備から流体状の放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれが生じたときに係る部分に限る。)並びに第29条の次に一条を加える改正規定 一年六月間
 第30条第2項の改正規定(第2号に係る部分( 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令(昭和五十年通商産業省令第122号)附則第3項により適用しないとされた電気工作物以外の電気工作物に係るものに限る。)及び第3号に係る部分を除く。)及び第31条の改正規定(同条第3項において準用する第30条第2項のうち施設外に通じる出入口又はその周辺部に係る部分を除く。) 一年間

   附 則 (昭和五九年九月一九日通商産業省令第54号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一月二五日通商産業省令第10号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二七日通商産業省令第8号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
 この省令による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第24条第1項の規定は、平成元年四月一日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二七日通商産業省令第54号)

 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄

第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第320号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二一日経済産業省令第24号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月一日経済産業省令第201号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年九月二二日経済産業省令第102号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
 電気事業法(以下「法」という。)第55条第1項の特定電気工作物については、改正後の 発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第9条の2及び第11条第2項の規定はこの省令の施行の日以後最初に行うべき法第55条第1項の検査の時期までは、適用しない。


別記様式 (第35条関係)
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発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令