発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
(平成九年三月二十七日通商産業省令第51号)
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最終改正:平成一五年三月二五日経済産業省令第27号
電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第39条第1項の規定に基づき、
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第60号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則(第1条−第4条)
第2章 ボイラー等及びその附属設備(第5条―第11条)
第3章 蒸気タービン及びその附属設備(第12条―第17条)
第4章 ガスタービン及びその附属設備(第18条―第23条)
第5章 内燃機関及びその附属設備(第24条―第29条)
第6章 燃料電池設備(第30条―第36条)
第7章 液化ガス設備(第37条―第54条)
第8章 ガス化炉設備(第55条―第68条)
第9章 雑則(第69条)
附則
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