発電水力流量測定規則

(昭和四十年六月十五日通商産業省令第55号)

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最終改正:平成一二年一〇月三一日通商産業省令第310号


 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第102条の規定に基づき、 発電水力流量測定規則を次のように制定する。

(測水所の指定)
第1条  水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者であつて経済産業大臣が指定するもの(以下「測定義務者」という。)は、その電気工作物を設置している河川について、経済産業大臣が指定する測定箇所(以下「測水所」という。)において、その毎日の平均の流量(以下「日平均流量」という。)を測定するものとする。

(水位流量曲線の作成)
第2条  測定義務者は、日平均流量の測定にあたり、前条の測水所の水位測定横断線拠標を含む横断面(以下「水位測定横断面」という。)における水位と流量の関係を示す曲線(以下「水位流量曲線」という。)を作成するものとする。
 測定義務者は、洪水その他の原因により水位測定横断面に変化が生じたと認められるときには、水位流量曲線を修正するものとする。

(水位の測定)
第3条  測定義務者は、水位測定横断面における水位の測定を毎日一時間ごとに行うものとする。ただし、結氷その他やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

(測水所の日平均流量の測定)
第4条  測水所の日平均流量の測定は、第2条の規定により作成した水位流量曲線と前条の規定により測定した水位に基づき算定することにより行うものとする。

(測水所が水力発電所の設置の場所等に属する場合の特則)
第5条  水力発電所(発電機、水車その他の機械器具を施設して電気を発生させる所をいう。以下同じ。)の設置の場所に属する測水所については、第2条から前条までの規定は、適用しない。この場合において、測水所の日平均流量の測定は、当該測水所に係る水力発電所の水車を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。
 管路の設置の場所に属する測水所については、第2条から前条までの規定は、適用しない。この場合において、測水所の日平均流量の測定は、当該測水所に係る管路を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。

第6条  削除

第7条  削除

第8条  削除

第9条  削除

第10条  削除

第11条  削除

第12条  削除

(測定の結果の報告)
第13条  測定義務者は、毎年の日平均流量の測定の結果に関し、翌年の九月末日までに、次の各号に掲げる書類をその測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、第5条に規定する測水所については第1号に掲げる書類を提出することを要しない。
 様式第一の水位流量曲線図
 様式第二の水位流量年表
 前項の場合において、経済産業大臣がそれぞれの流量を合計すべきものとして二以上の測水所を指定したときは、同項第1号及び第2号に掲げる書類のほか、当該測水所における合計流量により作成した同項第2号に掲げる書類を提出しなければならない。

(測水所調書)
第14条  測定義務者は、流量の測定を開始したときは、様式第三の測水所調書を、当該測水所調書の記載事項に変更があつたときは、変更があつた事項を、遅滞なく、その測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に届け出なければならない。

(フレキシブルディスクによる手続)
第15条  第13条第1項又は第2項の書類の提出については、これらの書類に代えて、当該書類の作成に必要となる事項を様式第四により記録したフレキシブルディスク及び様式第五により作成したフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第16条  前条のフレキシブルディスクは、次の各号の一に該当するものでなければならない。
 工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第17条  第15条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフオーマットについては、前条第1項第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二2号(平成二年)に、前条第1項第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五号(平成二年)に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号(平成二年)に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第18条  第15条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一号(昭和六十二年)又はX六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 報告者の氏名
 報告年月日

   附 則

 この省令は、電気事業法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行し、第13条の規定は、提出期限が昭和四十一年九月末日である書類から適用する。
 この省令の施行の際現に流量調査基準(昭和三十六年公第6717号。以下「基準」という。)第2条第3号に規定する調査義務者(水力を原動力とする電気工作物を設置している河川に係るものに限る。)は測定義務者と、同条第2号に規定する測水所(一の測水所内に流量の調査をしている箇所が二以上ある場合は、それぞれの箇所)は第1条に規定する測水所とみなす。
 第13条の規定の適用については、基準の規定によりした流量の調査の結果は、この省令の規定によりした測定の結果とみなす。
 第14条の規定の適用については、第2項の規定により測水所とみなされた場所に係る基準様式第二による書類は、同条第1項の測水所調書とみなす。ただし、同様式に定められている事項であつて、同項の測水所調書の記載事項とされていないものについては、この限りでない。

   附 則 (昭和五四年三月二八日通商産業省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年九月一日通商産業省令第61号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日通商産業省令第29号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 流速計係数試験規則(大正十年逓信省令第52号)は、廃止する。

   附 則 (平成七年一〇月一八日通商産業省令第86号)

 この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第75号)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年三月二九日通商産業省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第34号) 抄

第1条  この省令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月一日通商産業省令第52号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第310号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

様式第1
様式第2
様式第3
様式第4 (第15条関係)
様式第5 (第15条関係)
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