農村地域工業等導入促進法施行令

(昭和四十六年九月二日政令第280号)

工業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年三月三〇日政令第149号


 内閣は、農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第112号)第2条、第5条第1項第3号及び第10条の規定に基づき、この政令を制定する。

(大都市及びその周辺の地域)
第1条  農村地域工業等導入促進法(以下「法」という。)第2条第1項の大都市及びその周辺の地域で政令で定めるものは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第83号)第2条第1項に規定する首都圏(以下「首都圏」という。)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第129号)第2条第1項に規定する近畿圏(以下「近畿圏」という。)及び中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第102号)第2条第1項に規定する中部圏(以下「中部圏」という。)とする。

(市の人口の規模)
第2条  法第2条第1項の政令で定める規模は、十万とする。

(農村地域から除かれる地域の要件)
第3条  法第2条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 首都圏にあつては、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
 近畿圏にあつては、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
 中部圏にあつては、中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域の全部又は一部がその区域内にある市町村の区域であること。
 人口が十万以上である市の区域にあつては、次のいずれかに該当する市の区域であること。
 人口が二十万以上であること。
 公表された最近の国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口を当該国勢調査が行われた年前において直近に行われた国勢調査の結果によるその市の区域に係る人口で除して得た数値が、公表された最近の国勢調査の結果による全国の人口を当該国勢調査が行われた年前において直近において行われた国勢調査の結果による全国の人口で除して得た数値を超えること。
 公表された最近の国勢調査の結果によるその市の産業分類別就業者数(以下「その市の就業者数」という。)のうち鉱業、建設業及び製造業(以下「製造業等」という。)に係るものの合計数をその市の就業者数の総数で除して得た数値が、当該国勢調査の結果による全国の産業分類別就業者数(以下「全国の就業者数」という。)のうち製造業等に係るものの合計数を全国の就業者数の総数で除して得た数値を超えること。

(都道府県が定める実施計画に係る地区の基準)
第4条  法第5条第1項第3号の政令で定める基準は、その地区の面積が二十ヘクタール以上であり、かつ、その地区の全部又は一部が都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域内にないこととする。

(都道府県が広域の見地から工業等の導入を促進する場合の要件)
第5条  法第5条第2項の政令で定める要件は、工業等の導入を促進しようとする地域が次に掲げる要件に該当することとする。
 一の市町村の区域を超える広域の農村地域で、その自然的経済的社会的条件からみて一体として工業等の導入を促進することが相当と認められる地域であること。
 公表された最近の国勢調査の結果によるその地域の産業分類別就業者数(以下「その地域の就業者数」という。)のうち農業に係るものをその地域の就業者数の総数で除して得た数値が、当該国勢調査の結果によるその地域を含む都道府県の区域内の農村地域全体の産業分類別就業者数(以下「全体の就業者数」という。)のうち農業に係るものを全体の就業者数の総数で除して得た数値を超えること。

   附 則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。
 都道府県が、法第5条第1項の規定により、この政令の施行の際現に工場用地(工場の附帯施設の用に供する土地を含む。)とする目的で当該都道府県が取得している土地の区域を含めて一定の地区を定め、当該地区への工業の導入に関する実施計画を定める場合における第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「二十ヘクタール」とあるのは、「十ヘクタール」とする。

   附 則 (昭和五五年三月三一日政令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第26条の5」を「第26条の6」に、「第26条の6―第26条の15」を「第26条の7―第26条の16」に改める部分に限る。)、第19条の3の改正規定(同条を第19条の2とする部分を除く。)、第19条の5の改正規定(同条を第19条の4とする部分を除く。)、第26条から第26条の14までの改正規定及び第26条の15の改正規定(「第2条第2項第1号」を「第2条第1項第1号」に改める部分を除く。)並びに附則第10条及び第11条の規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(農村地域工業導入促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第24条  前条の規定による改正後の農村地域工業導入促進法施行令第6条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年三月三一日政令第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年七月二四日政令第244号)

 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
 改正後の第6条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六一年九月三〇日政令第314号)

 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
 改正後の第6条の規定は、この政令の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、この政令の施行の日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日政令第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年三月三一日政令第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年六月一八日政令第204号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日政令第149号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。


工業に戻る
法令ユビキタスに戻る

農村地域工業等導入促進法施行令