熱供給事業法施行令

(昭和四十七年十二月八日政令第420号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第311号


 内閣は、熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)第2条第2項、第4条第1項第3号、第26条及び第27条の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第2条第2項の政令で定める設備)
第1条  熱供給事業法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
 ボイラー
 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)
 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)

(法第2条第2項の政令で定める基準)
第2条  法第2条第2項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュールであることとする。

(法第4条第1項の申請書に記載すべき熱供給施設)
第3条  法第4条第1項第3号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。
 第1条各号に掲げる設備
 冷却用のみに使用される冷凍設備
 温水又は冷水の貯水そう

(報告の徴収)
第4条  法第27条の規定により経済産業大臣が熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
 供給業務の運営に関する事項
 導管の工事並びに熱供給施設の維持及び運用の保安に関する事項
 財務計算に関する事項
 法第27条の規定により経済産業大臣が法第24条に規定する者に対し報告をさせることができる事項は、同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十七年十二月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月三日政令第88号)

 この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二五日政令第38号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年十二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第97号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二二日政令第59号) 抄

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月二四日政令第77号) 抄

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年四月九日政令第161号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年五月三一日政令第237号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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